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日頃よりご愛読賜り厚く御礼申しあげます。
新聞「自動車保険ジャーナル」は2010年1月より、週刊で発刊しておりました従来の冊子形式(B5版24頁)の新聞を、月2回(2,4週発行)で発刊する雑誌形式(B5版200頁程度)の判例雑誌「自保ジャーナル」に生まれ変わりました。

雑誌形式への改訂の主旨と致しまして、冊子では抜粋であった判決文の全文掲載を行うと共に、掲載事案数を増やして情報の充実化を図ります。
更に、サマリーに各事例に対する比較検討事例(同類又は対比事例等)や、損害賠償実務者の留意事項等を取り入れ、より一層分かりやすい裁判事例の掲載に努めてまいります。
今まで同様、交通事故民事訴訟に特化した掲載は変わりませんが、更に一般賠責や火災事故など、訴訟の情勢から、読者の皆様に関心が高いと思われる損害賠償事件についても幅広く掲載してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申しあげます。

 


 
各号内容紹介(ご覧になりたい号数をクリックすると開きます)
2133号(令和5年5月11日発行)
  1. 39歳女子主張の5級高次脳機能障害はWHOの軽度外傷性脳損傷の診断基準に該当せず脳の器質的損傷を裏付ける画像所見も認められない等から否認し本件事故による後遺障害の残存も否認して事故後約1年8ヶ月で症状固定と認定した
  2. 20歳代女子の本件事故と精神科治療との因果関係を認めメンタルクリニックの所見には「心的外傷後ストレス障害」等の記載がある等から自賠責同様12級13号非器質性精神障害を認定し3割の素因減額を適用した
  3. 自賠責同様11級7号脊柱変形等を残す事故時アルバイトの30歳代男子の後遺障害逸失利益を現勤務会社の9ヶ月勤務収入を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で認定した
  4. 47歳男子主張の10級10号右肘関節機能障害及び14級9号右頸部痛等の併合10級後遺障害は右肘関節可動域が2分の1以下に制限されていると認められず頸部痛の原因となる既存障害を有していた等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  5. 60歳代男子主張の示談後の右下肢症状は事故約1ヶ月後に症状の訴え等から加齢性変化による症状の発生を認め、本件事故と右下肢症状との因果関係を否認した
  6. 信号待ちで停車したY貨物車にVがあおり運転の抗議をしてトラブルとなりY車が発進した際に左足を轢過された34歳女子XはY車の直前を横切り右前方付近を歩行する相当危険な行為に及んだとXに5割の過失を認定した
  7. 青信号交差点での制限速度時速50`bの3倍の速度で走行の直進A自動二輪車と対向右折Z貨物車の衝突でA二輪車の異常な高速度走行は予見困難で結果回避も困難であったと75%の過失を認定した
  8. 夜間、道路歩行横断中に被告乗用車に衝突された原告に被告車が車両2台分程度接近しての直前横断の10%加重と歩行者を容易に発見する程の明るさがない状況から夜間修正の5%加重を認め合計35%の過失を認定した
  9. 片側4車線道路の合流地点で第1車線を走行してきた原告乗用車が第1車線が消滅するのに伴い第2車線に車線変更しようとして第2車線を並進中の被告乗用車との衝突は原告乗用車の一方的過失と認定した
  10. 右折のため停車中のX乗用車の左側を通過して前方で衝突したY乗用車とZ乗用車の破片によって生じたとするX車の損傷は物理法則からX車の方向に飛ぶことは考え難いと本件事故による損傷を否認した
  11. B会社のレンタカーを運転中にY乗用車に追突され自走不能になったことによるXに発生したB会社へのノン・オペレーション・チャージ支払債務は反射損害に当たると本件事故との因果関係を認めYに対する損害賠償請求権を認定した
  12. 信号交差点を赤信号で進入してきたY運転のBレンタカーに衝突されたタクシー会社の保険金請求はB会社のブラックリストに登録されているYはB会社の承諾を得てB車両を運転していたとは認められないと請求を棄却した
2132号(令和5年4月27日発行)
  1. 55歳男子主張の9級10号高次脳機能障害は各検査をもって精神神経科症状が本件事故による外傷性の脳損傷に起因するとは立証されていないと否認し12級13号非器質性精神障害を認定した
  2. 13歳女子主張の脳脊髄液漏出症の受傷は起立性頭痛認められず5回にわたる生理食塩水注入の効果も一時的等から否認し、PTSDの罹患は生死を左右する重大な事故であったとはいえないと否認した
  3. 本件事故以前に2回の事故で各14級9号頸部痛等の認定を受ける69歳男子主張の自賠責非該当の頸部痛等を14級9号認定し2割の素因減額を適用した
  4. 29歳男子の自賠責12級7号右足関節機能障害は本件事故によって可動域制限を生じさせるような器質的損傷は認められない上、5`bを27分で走りきるほどに足関節機能が回復している等から14級9号右足痛等を認定した
  5. 玉突き事故により自賠責14級9号腰痛等を残す53歳男子タクシー運転手の心因的要因による素因減額を否認し、事故後1ヶ月間と以降通院日の半日分の103日を休業損害と認定した
  6. 信号のない交差点を歩行横断中に被告乗用車に衝突された8歳女子原告の左脛骨骨幹部開放骨折等から12級13号足背部痛等の主張は医師の照会・回答書及び診療諸記録等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  7. 乗用車で右折待機中に後退乗用車に逆突された48歳男子主張の併合11級左下肢痛及び頸部痛等は比較的軽微な衝突で外傷性の異常所見がなく将来においても回復が困難な障害とは捉えられないと後遺障害の残存を否認した
  8. 信号待ち停車中に被告乗用車に追突され腰椎捻挫等を受傷した39歳男子土木建築業自営の原告の治療期間を1ヶ月と認め、原告の収入が減少したと認める証拠はないと休業損害の発生を否認した
  9. 制限時速50`bの片側1車線道路を自転車で横断中に時速95`bで暴走してきたW乗用車に衝突され転倒し後続Y貨物車に轢過され死亡した73歳女子の過失を否認しW及びYの共同不法行為を認定した
  10. 薄暮時間帯に片側1車線道路の交差点付近を自転車で横断して81歳男子被告乗用車に衝突された91歳女子Aは前照灯を確認することで被告車の発見が容易であったと4割の過失を認定した
  11. 自転車通行可とされていない歩道上を走行中に右方から路外駐車場に左折進出してきた被告乗用車に衝突された原告自転車に安全確認不十分等から15%の過失を認定した
  12. 駐車場内で後退してきた被告乗用車に逆突された駐車区画から発進後に停止した原告乗用車は被告車の後退進路先至近距離という適切でない位置に原告車を停止させたと1割の過失を認定した
  13. 6車線道路の交差点内で第2車線を走行中に乗客を見つけ適切な合図をせず減速して左に進路変更した被告タクシーに衝突された後続原告自動二輪車は合図なく左側から追い越そうとしたとして2割の過失を認定した
  14. X乗用車で丁字路交差点を左折しようと停止した際にY乗用車に追突されたXは通常では考えられない23回の交通事故に遭遇して相当金額の保険金を受領等からも本件事故はXが急ブレーキをかけて故意に惹起したと認定した
2131号(令和5年4月13日発行)
  1. 自賠責1級1号両下肢麻痺及び神経因性膀胱直腸障害等を残す10歳女子の後遺障害逸失利益をセンサス男女計全年齢平均を基礎収入に認め、将来介護費を母親67歳以降は職業介護により日額1万5,000円で平均余命まで認定した
  2. 歩行障害等の7級4号既存障害を有する50歳代男子の自賠責5級2号認定加重障害は本件事故以外の転倒事故に起因するとみるのが合理的であると本件事故による非骨傷性頸髄損傷の発症を否認し事故後約7ヶ月で症状固定と認定した
  3. 自賠責8級脊柱変形障害を残す47歳男子バス運転手の労働能力喪失の程度は小さいと推認させるが長期的にみれば昇給、昇任等に不利益を受けるおそれは否めないと20%の労働能力喪失率を認定した
  4. 外傷性歯牙脱臼等の傷害を負った39歳男子Xの後遺障害を11級4号歯牙障害及び12級14号外貌醜状の併合10級と認定した他、既存障害による13級5号歯牙障害を認め、15%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  5. 歩道を自転車で走行中に路外駐車場から進入してきたY乗用車に衝突された40歳女子主張の右膝靱帯損傷はMRI検査等から断裂等は認められないと否認し本件事故による後遺障害の残存も否認した
  6. 自動二輪車で信号待ちから発進した際に右折乗用車に接触された30歳代男子主張の右肩腱板損傷及び右肩関節唇損傷は右肩に直接接触したものでなくX線写真の撮影がされていない等からも本件事故による受傷を否認した
  7. 乗用車助手席同乗中に普通貨物車に追突され頸椎捻挫等及び下顎前歯部の側方脱臼の傷害を負う16歳女子の整形外科治療に伴う症状固定日を事故後約7ヶ月と認め、事故と因果関係のある口腔外傷治療を事故後約4ヶ月と認定した
  8. Y乗用車の助手席に同乗して停止した際にZ貨物車に追突された75歳男子主張の頸椎症性脊髄症及び脊髄損傷の症状は既往症の頸椎症性脊髄症が自然的経過において増悪したものであるとして本件事故による受傷を否認した
  9. 原付自転車に乗車して停止中にY乗用車に追突され死亡した26歳男子の慰謝料をYの飲酒運転かつ居眠り運転による追突後に逃走した悪質性は死亡慰謝料の増額事由とみるべきであるとし計3,300万円と認定した
  10. 直進中に中央分離帯の隙間からUターンしてきた対向被告乗用車に衝突された原告原付自転車は時速30`b以上の速度超過から3割の過失を認定した
  11. 追越車線を走行中のX自動二輪車が減速した先行乗用車と接触して転倒し走行車線を並走中のY大型貨物車に轢過された事故でドライブレコーダー映像等からX二輪車の転倒を予見するのは困難であったとしY車の過失を否認した
  12. カーブ地点で減速していた原告乗用車と右寄りに膨らんで進行してきた対向Y乗用車の接触でYは病気、薬物の影響等で正常な運転ができないおそれがある状態で運転したとして原告車の過失を否認した
  13. 自転車搭乗中に停止しようとした原告が転倒し右脛骨近位端開放骨折の傷害を負ったとする人身傷害保険金請求は本件傷害の受傷原因は原告宅内の階段で転倒したことであり交通乗用具事故特約の適用はないと請求を棄却した
2130号(令和5年3月23日発行)
  1. 3歳男児主張の約28年後症状固定とする3級3号高次脳機能障害は画像所見に脳萎縮や脳室拡大が認められず大学卒業までに特段の症状も見られない等から本件事故による高次脳機能障害の発症を否認した
  2. 7級顔面醜状及び12級脳挫傷痕等の併合6級後遺障害を残す男子小学6年生の逸失利益を将来の収入が減じるとは認められないが職業選択の制約もあり得る等から男性大卒・大学院卒計を基礎収入に45年間14%の労働能力喪失で認定した
  3. 自賠責14級9号右股関節痛等を残す18歳女子大学生の本件事故と右股関節唇損傷との因果関係を認め12級後遺障害を認定しセンサス女性同学歴全年齢平均を基礎収入に67歳まで14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
  4. 本件第2事故による40歳代女子主張の10級10号右肩関節機能障害は右肩関節脱臼の受傷は認め難く可動域制限が生じたとも認められないと否認し自賠責同様14級9号右肩痛を認定し第1事故及び第3事故の寄与度減額を2割と認めた
  5. 50歳代男子主張の14級右膝痛はMRI検査等においても右膝関節靱帯損傷を負ったとは認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見はないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  6. 駐車場内を歩行中にクリープ現象で後退中のY乗用車に接触され右肘部挫傷を負ったとする46歳男子Xは約4年間で7件もの交通事故による保険金請求が不自然等からもY車の運行に起因した接触とは認め難いとXの受傷を否認した
  7. V乗用車同乗中、対向Y大型貨物車と衝突した第1事故、10ヶ月後のV車同乗中、後退W普通貨物車に逆突された第2事故、1年10ヶ月後のV車同乗中、Z乗用車に衝突された第3事故により傷害を負ったとする66歳男子の各損害は第3事故による治療費等を一部認容し、第1、2事故の損害を否認した
  8. 市道を歩行横断中にY乗用車に接触されたとする過去に自賠責保険13件、任意保険10件の保険金請求歴がある46歳男子Xはクラクションを鳴らされたことへの抗議や保険金請求等の目的で擦過傷を作出した可能性も否定できないと事故の発生を否認した
  9. 駐車車両がある交差点でのX自転車とYタクシーの出合頭衝突で双方に減速・徐行せずに進入した同程度の過失を認め、Y車が時速37`bで衝突したことがXの受傷内容を重くしたとしてX自転車の過失を3割と認定した
  10. 夜間道路中央にバス停がある7車線道路の信号交差点横断歩道を横断中に青色直進矢印信号で右方バスレーンを走行してきた速度超過被告乗用車に衝突されたA自転車に目撃証言から赤信号横断を認め7割の過失を認定した
  11. 信号のない交差点を直進中に一時不停止で進入してきた被告乗用車に衝突された原告乗用車は被告車と同程度の速度で交差点に進入したことが事故の一因となっていると2割の過失を認定した
  12. 海外旅行先の公園を歩行中に転倒し10級11号左足関節機能障害及び7級10号右下肢偽関節の併合6級後遺障害を残したとする48歳男子の傷害保険金請求は既払保険金を超える後遺障害の残存は認められないと請求を棄却した
2129号(令和5年3月9日発行)
  1. 22歳男子主張の高次脳機能障害は脳の器質的損傷を裏付ける画像所見等認められないと否認し、脳脊髄液減少症は髄液漏出所見等が認め難いと発症を否認して14級非器質性精神障害の残存を認定した
  2. 36歳女子X主張の12級右TFCC損傷はXが一貫して訴え続けている右手関節の疼痛が外傷性TFCC損傷の臨床症状に整合する等から自賠責同様14級9号認定し加齢変性により1割の素因減額を適用した
  3. 事故後減収のない自賠責11級7号脊柱変形等の併合11級後遺障害を残す30歳代男子会社員は措置を講じなければならない痛みや痺れがあったとは認められず労働能力が減退したことには疑問があると後遺障害逸失利益を否認した
  4. 57歳男子1人会社代表Xの休業損害は本件事故により就労ができず減収が生じたとは認められないと否認し、接骨院施術費は医師の指示がない等から本件事故との因果関係を否認して請求を棄却した
  5. 自転車通行可の歩道を原告ロードバイクで走行中に路外左折進入被告乗用車に左肘を接触された原告は急ブレーキにより原告自転車の後輪が浮き上がり頸・腰部に負荷がかかった等として原告の頸・腰椎捻挫等の受傷を認定した
  6. 信号のない交差点でのX自転車とY乗用車の出合い頭衝突で一時停止をせず傘を差しながら交差点に進入したX自転車の過失を45%と認定した
  7. 第1車線の駐停車禁止場所に停車から発進した原告乗用車と第2車線から左折してきた被告乗用車の衝突で原告車に停車禁止規制違反及びウインカー点灯義務違反から9割の過失を認定した
  8. 交差点を左折後に直進中の原告乗用車が右方の右折禁止の看板が設置された路外駐車場から右折進入してきた被告乗用車に衝突された本件事故は専ら被告の過失により発生したと認め原告車の過失を否認した
  9. 信号交差点での直進原告原付自転車と右方路から進入してきた被告大型貨物車の衝突で被告車のアナログタコグラフから被告車の青信号進入を認め、赤信号進入の原告車との衝突は回避できないと被告車の過失を否認した
  10. 青信号交差点を歩行横断中に右方から左折してきた被告大型バスに衝突された65歳女子原告には右方不注視のまま横断を開始した注意義務違反があるが本件事故が横断歩道横断中に生じたことや原告の年齢を考慮して原告の過失を否認した
  11. W所有の乗用車を友人Yが運転中の本件事故はWはYに対しW車の鍵を預けたままにして返却を求めなかった等から本件運行は客観的外形的に見てWの容認の範囲内であり運行支配が認められるとWの運行供用者責任を認定した
  12. 自動車登録上の所有者は販売会社で使用者がZの被告乗用車をYが運転中に起こした交通事故はZは本件事故当時には被告車をYに売却し、引き渡し済みであったと認め、Zの運行供用者責任を否認した
  13. 初度登録から約24年経過の原告ダンプカーで走行中に路面の轍の雪山部分に乗り上げ左側路外に転落し全損になったとする車両保険金請求は乙損保のシミュレーションソフト等から転落直前に減速したと原告の故意事故を認定した
2128号(令和5年2月23日発行)
  1. 停車中にY乗用車に追突され現在も治療中とする33歳男子主張の低髄液圧症候群の発症及び頸髄損傷の受傷を否認し事故後約2年4ヶ月で症状固定と認定した
  2. 自賠責10級11号左股関節機能障害を残す50歳女子無職は本件事故までの16年間は就労しておらず、単身生活であり家事労働を行っていたとは評価しがたい等から就労の蓋然性は認められないと後遺障害逸失利益の発生を否認した
  3. 信号待ち停車中に被告貨物車に追突された約3年8ヶ月前に同様患部を受傷し自賠責併合14級後遺障害認定を受ける56歳男子主張の14級9号頸部痛等を認め前回事故の影響から3割の素因減額を適用した
  4. 高速道路を走行中に玉突き追突された約13年5ヶ月前の事故で自賠責併合14級頸部痛及び腰部痛等を残す男子X主張の本件事故による後遺障害の残存を否認し加重障害も否認した
  5. 46歳男子の自賠責14級9号認定の右鎖骨部周辺の痺れ等は診療録上の記載が認められるのは事故約4ヶ月後で右肩痛は寒い時期に鈍痛を少し感じる程度から「局部に神経症状を残すもの」に該当しないと後遺障害の残存を否認した
  6. 停車中に被告乗用車に追突された男子原告の12級13号主張の頸部痛及び左上肢痺れ等は後遺障害診断書には頸部痛残存の記載なく左上肢症状については神経学的所見が認められない等から後遺障害の残存を否認した
  7. 乗用車で走行中に車線変更被告貨物車に接触され右正中神経損傷等を負ったと主張する58歳男子の受傷機転についての主張立証は不十分とし各検査からも右正中神経損傷が生じたとは認め難い等から本件事故による受傷を否認した
  8. 第1車線を工事中の道路に駐車場から左折進入原告乗用車と第2車線走行被告乗用車の接触で交通誘導警備員と被告との共同不法行為を認め、原告は警備員に進行を指示されたと軽信し右方安全確認不十分で進入したと5割の過失を認定した
  9. 第1車線を走行中に車線変更してきたYタクシーに接触され転倒したとのX自動二輪車の主張はドライブレコーダーの画像等からX車がY車を左から追い抜こうとして目測を誤って衝突させたと認定しY車の過失を否認した
  10. 片側2車線道路の第1車線を原告自動二輪車で走行中に第2車線から左に寄ってきたタクシーとの衝突回避のため急制動で転倒は進路変更の合図をすることなく車線変更するかのようなタクシーの挙動から原告車の過失を否認した
  11. 黄信号で停止できたのに交差点に直進進入したX自動二輪車と右折矢印信号で右折した対向Y乗用車との衝突で進路妨害禁止義務違反のX自動二輪車に7割の過失を認定した
  12. Y乗用車に同乗中に受傷したXは本件訴訟が提起された3年前の時点で症状固定に至っていたことは当然認識していたと認めXのYに対する損害賠償請求権は時効により消滅したと認定した
2127号(令和5年2月9日発行)
  1. 27歳男子の自賠責7級4号認定も3級3号主張の高次脳機能障害は脳損傷の残存認められないと否認し14級全般性不安障害を認め、7級4号左上肢CRPSU型の主張は労災基準等から発症を否認して12級13号左上肢痛を認定した
  2. 55歳男子会社員の自賠責11級7号脊柱変形を12級相当と認定し同12級13号右足関節痛と併せ併合11級後遺障害を認め、事故後後遺障害による減収のない逸失利益を67歳までの12年間20%の労働能力喪失により認定した
  3. 停車中に追突された自賠責非該当の男子原告の右頸部付近にはそれなりの衝撃が加わり症状の一貫性が認められる等から右頸部痛及び右指痺れ等の14級9号後遺障害の残存を認定した
  4. 駐車場内で乗用車同乗中に誤発進したY中型貨物車に追突された30歳代女子主張の12級脳脊髄液減少症は髄液漏出を疑う画像等確認できず本件事故による発症は認められないと後遺障害の残存を否認し、頸椎・腰椎捻挫の治療期間を約6ヶ月と認定した
  5. 駐車場内で停車中に後退被告乗用車に逆突された男子原告主張の12級腰背部神経症状を明らかな外傷なく腰痛等の既存障害を有する等から否認し、本件事故前から皮下に突出していた脊髄刺激装置の再挿入手術の治療費等に5割の素因減額を適用した
  6. 39歳男子コンビニ経営主張の12級13号頸部痛及び左手しびれは約2年7ヶ月前の前事故によって残存した後遺障害と部位及び症状が重複すると本件事故による後遺障害の残存を否認し、減収が認められないと休業損害の発生も否認した
  7. 停車中に追突された42歳男子の9級10号中心性頸髄損傷は既往の脊柱管狭窄症が影響を及ぼしたと2割の素因減額を適用しヘッドレスト非装着及び入院拒否等の治療態度が症状悪化等に影響を及ぼしたと3割の過失相殺を認定した
  8. 横断歩道上を歩行横断中に低速の被告乗用車に接触され頸椎捻挫等の傷害を負ったとする女子原告の身体部位には受傷した事実は認められないと被告車との接触を否認し非接触による受傷も否認した
  9. 夜間丁字路交差点で突当り路から一時停止せず左折進入した携帯電話使用中の被告乗用車に衝突された直進道路走行のA原付自転車は被告車の右側方に衝突したことから被告車に注意を払うことなく交差点に進入したとし1割の過失を認定した
  10. X自動車の自損事故による保険金請求はXがアルコールが検出された飲酒検知前にアルコールを含有する洗口液を飲用していたとしても飲酒検知に影響を与えるとは認められないと飲酒免責条項を適用し請求を棄却した
  11. X外国製高級乗用車で走行中にガードレール等に衝突し損傷したとする保険金請求はX車の損傷が1つの事故で発生はあり得ずXの陳述は信用することができないと本件事故の発生を否認して請求を棄却した
  12. X会社代表者Xの自宅駐車場に駐車中のランドクルーザーの盗難はXの盗難状況等の供述は採用し難く、X会社の保険事故歴や虚偽申告の動機等からも本件盗難の外形的事実を認めることはできないと保険金請求を棄却した
2126号(令和5年1月26日発行)
  1. 9級10号右下肢短縮等及び12級14号外貌醜状を残す34歳女子の治療相当期間を14年間と認め、外貌醜状は目立つものではない等から労働能力を喪失させるとは認められないとして後遺障害慰謝料で考慮した
  2. 47歳兼業主婦の自賠責併合11級両下肢瘢痕による労働能力喪失を否認し両下肢痛から10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め重症のSLEが損害に大きく寄与していたと6割の素因減額を適用した
  3. 53歳男子主張の労災12級左肩関節機能障害は本件事故による左肩関節唇損傷とは認められないと14級9号左肩痛を認定し2割の素因減額を適用した
  4. 自賠責8級脊柱変形障害を残す33歳兼業主婦の労働に最も影響を与えているのが腰痛にとどまることからセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に67歳までの34年間20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  5. 自賠責10級10号左肩関節機能障害及び同12級5号左鎖骨変形障害の併合9級を残す63歳男子の後遺障害逸失利益を鎖骨の変形は就労に影響を及ぼさないと27%の労働能力喪失により認定した
  6. 男子原告の労災併合9級認定の左肩関節機能障害及び肋間神経痛は左肩鎖靱帯の断裂ないし部分断裂の他覚的所見認められないと否認し14級左肩痛等を認定した
  7. 自賠責12級12号右第1趾可動域制限等を残す53歳男子電気工事士の後遺障害逸失利益を60歳までは事故時収入額を基礎収入に7年間18%、以降68歳まではセンサス男性同年齢平均を基礎収入に14%の労働能力喪失で認定した
  8. 自動二輪車で走行中に追突された40歳代男子主張の12級13号外傷性頸部症候群は身体に及んだ外力は大きくなく影響は限定的と本件事故による後遺障害の残存を否認し治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した
  9. 発進したY乗用車の右ドアミラーに右肘を接触され14級9号右肘痛等を主張の39歳男子Xは本件接触の衝撃は極めて軽微で多数回にわたる保険金受領歴の経緯に不自然な点がある等からXの故意の可能性が高いと受傷を否認した
  10. 交差点付近で優先道路の第2車線から第1車線へ車線変更中の被告貨物車に衝突された一時停止道路から左折進入した原告乗用車は被告車の動静や方向指示器を注視しなかったと8割の過失を認定した
  11. 55歳男子原告は被告会社が管理タクシー3台を歩道上に縦列駐車させていたことから歩道を歩くことができず側溝の溝蓋上を歩行していて無蓋部分で側溝に落下し受傷は被告会社の不法行為責任を認め原告に3割の過失を認定した
  12. Bホテルの正面入口車寄せ庇の天井パネルに被告大型観光バスが衝突した損傷で修理費等約721万円を支払った甲損保の求償金請求はパネルを交換するまでの必要性はなくタッチアップ補修で足りると損害額約28万円を認定した
  13. 台風の集中豪雨で原告所有の4階建建物が漏水により損害が生じたとする保険金請求はベランダの防水層の劣化部分や外壁の目地の割れ目等からの漏損は保険金支払に該当しないが4階及び3階ベランダの排水ドレンの閉塞状態による漏損については保険金支払に該当すると認定した
  14. 68歳男子AがY施設内でデイサービスを利用して昼食中の窒息による低酸素脳症での死亡はYの看護師及び介護職員にAの異常発見等の対応に過失を認めることはできないと否認しXらの請求を棄却した
2125号(令和5年1月12日発行)
  1. 27歳女子の高次脳機能障害は一般就労をすることは困難といえるが労働能力が完全に喪失しているとまではいえないと自賠責同様5級2号認定し日額2,000円で将来介護費を認めた
  2. 60歳女子主張の7級4号高次脳機能障害は認知、情緒及び行動障害の症状は経時的に悪化しているものもあり高次脳機能障害の症状変化とは整合しない等から本件事故による高次脳機能障害の発症を否認した
  3. 24歳男子主張の左肘部管症候群は介護の仕事が原因で発症した可能性は低く、本件事故によって生じたと12級13号後遺障害を認定しセンサス男性全年齢平均を基礎収入に20年間10%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
  4. 61歳女子主張の10級7号左右母指機能障害及び12級7号右股関節機能障害等は可動域制限が生じたとは認められず12級13号両上下肢神経障害は糖尿病を中心とする既存疾患の疑いを払拭できないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  5. 自賠責12級7号左足関節機能障害及び12級左下肢瘢痕の併合11級後遺障害を残す45歳男子金型設計業の後遺障害逸失利益を左下肢瘢痕が労働能力に影響するとは考えがたいと独立前年収入を基礎収入に22年間14%の労働能力喪失で認定した
  6. V乗用車同乗中に先行被告大型貨物車の車線変更によるオーバーハング衝突で1級頸部・両上下肢機能障害等を残したとする40歳代女子Xらには身体に傷害をもたらす外力が加わったとは認められないとXらの受傷を否認した
  7. 60歳男子美容室経営者主張の自賠責非該当の頸部及び左肩痛を14級9号後遺障害と認定し、申告所得に固定費を加えた年額を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
  8. 頸部挫傷から約8ヶ月間通院した女子Xの本件事故による衝撃は大きくなくむち打ち損傷の大部分は3ヶ月以内に症状軽快し治癒に至る等から事故後約3ヶ月で症状固定と認定した
  9. 原告車で走行中に車線変更してきた被告車に衝突され中央分離帯に衝突した男子原告主張の外傷性頸部症候群による14級9号頸部痛を原告車に損傷が生じるような大きな衝撃は認められないと否認した
  10. 歩道に佇立中の41歳男子Xが自転車を押して歩行してきた女子Yの肘付近をXの肘付近に接触され頸椎捻挫及び左上腕挫傷の傷害を負ったとする主張は接触は相当軽微で診断の根拠はXの愁訴のみ等から本件事故による受傷を否認した
  11. 左方駐車場から左折進入してきたY乗用車に衝突された車線変更X乗用車は速度超過で前車を追い越そうと左側車線に進路変更したと7割の過失を認定した
  12. 夜間道路横断歩行中の74歳女子Aに衝突した速度超過被告乗用車の運転中のスマートフォン操作は運転者として非常に無責任であるとしAの過失を否認した
  13. 出張先のD国で誤嚥性肺炎に罹患し治療のための挿管により創部から多剤耐性アシネトバクターに感染して帰国後死亡した67歳男子の海外旅行保険金請求は本件挿管が死亡原因とは認められず死因となった感染症に罹患したことが外来の事故による傷害とは認められないと請求を棄却した

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