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日頃よりご愛読賜り厚く御礼申しあげます。
新聞「自動車保険ジャーナル」は2010年1月より、週刊で発刊しておりました従来の冊子形式(B5版24頁)の新聞を、月2回(2,4週発行)で発刊する雑誌形式(B5版200頁程度)の判例雑誌「自保ジャーナル」に生まれ変わりました。

雑誌形式への改訂の主旨と致しまして、冊子では抜粋であった判決文の全文掲載を行うと共に、掲載事案数を増やして情報の充実化を図ります。
更に、サマリーに各事例に対する比較検討事例(同類又は対比事例等)や、損害賠償実務者の留意事項等を取り入れ、より一層分かりやすい裁判事例の掲載に努めてまいります。
今まで同様、交通事故民事訴訟に特化した掲載は変わりませんが、更に一般賠責や火災事故など、訴訟の情勢から、読者の皆様に関心が高いと思われる損害賠償事件についても幅広く掲載してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申しあげます。

 


 
各号内容紹介(ご覧になりたい号数をクリックすると開きます)
 
2177号(令和7年3月13日発行)
  1. 両側感音性難聴を有する11歳女子聴覚障害者の死亡逸失利益は基礎収入を減額するべき労働能力に制限はなく健聴者と同等に働くことが十分可能であったと全労働者平均賃金を基礎収入に認定し67歳まで45%の生活費控除で認めた
  2. 貨物車で停車中に玉突き追突された36歳男子主張の9級10号脳脊髄液減少症の発症はMRI検査の所見認められず典型的な起立性頭痛がみられない等から本件事故による発症を否認し治療期間を事故後約6ヶ月間と認定した
  3. 42歳女子主張の歯破折等による14級歯牙欠損及び7級12号外貌醜状は既存障害歯が14本あり既に最上位の後遺障害等級に当たる状態で歯牙欠損はインプラント治療により外貌醜状が生じたとは認められないと後遺障害の残存を否認した
  4. 自動二輪車で走行中に車線変更乗用車に衝突され転倒した30歳代男子主張の12級13号左肩痛は本件事故により左肩鎖関節脱臼が生じたかは判然とせず左肩痛の後遺障害が残存したとは認められないと否認した
  5. 自賠責12級6号右肩鎖関節機能障害等併合11級後遺障害を残す50歳男子会社員は右手を使った力仕事が困難になりドライバー職からの退職を余儀なくされたと収入(見込)証明書を基礎収入に17年間20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 丁字路交差点での右折原告乗用車と右方の狭い突き当たり路から左折被告貨物車の離合時の接触で原告は被告車を認識しながら右折進入して斜め停車した過失は軽微とはいえないと1割の過失を認定し、原告らの受傷を否認した
  7. 片側1車線道路の左端を走行中の原告原付自転車が歩道から路側帯に出てきた対向被告自転車との衝突を避け非接触転倒は原告車は被告車が本件道路に出てくることも予見し減速等していれば事故を回避できたと双方の過失を5割と認定した
  8. 高速道路料金所付近で前方の車線変更第三車両との衝突を避けようと急停止して被告貨物車に追突された教習車に同乗中の自動車教習所指導員の原告は第三車両の車線変更を予見し急停止してはならないと教習生に指導したとは認められないと原告車に2割の過失を認定した
  9. 未明の青信号交差点での右折X乗用車と対向の直進Y乗用車の衝突はYが飲酒の上、制限速度を100`b以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め専らYの過失により生じたとしてX車の過失を否認した
  10. 高速道路走行中に先行貨物車の荷台から落下した脚立又はアスファルトの破片でX乗用車が損傷したとの主張はドラレコの画像上で破片や小石の飛散は視認できず1日平均約80`bの走行からも本件事故による損傷を否認した
  11. 軽四輪貨物車で河川敷に後退進入した際に支柱に衝突し車内に積載していた木材で左後頭部を強打し受傷したとする原告の供述は信用し難く、原告の申告による各医療機関の診断は採用できないと本件事故による受傷を否認した
  12. 未明に原告乗用車を運転して中央分離帯に設置されたコンクリートブロックに衝突し損傷したとする車両保険金請求は本件事故現場で事故が発生したとする原告の供述は採用できないと本件事故の発生を否認して請求を棄却した
  13. 過去に16件の保険金請求歴のある男子Xが初度登録から約13年5ヶ月の走行距離10万`b超えのBMWで国道を走行中に左側の待避所に進入して西側バリアに衝突したとする保険金請求はXの故意により発生したと請求を棄却した
2176号(令和7年2月27日発行)
  1. 自賠責5級高次脳機能障害等併合4級後遺障害を残す43歳兼業主婦の労働能力喪失率を就労実態や家事労働の状況等から45%と認定し、日常生活上の動作は自立し金銭管理等もできている等から介護の必要性は乏しいと将来介護費を否認した
  2. 69歳男子Xが乗用車を運転中にY乗用車に軽微衝突され中心性頸髄損傷等の傷害を負い自賠責7級4号後遺障害を残したのは既往の頸椎後縦靱帯骨化症が影響していると3割の素因減額を適用した
  3. 36歳男子主張の自賠責7級5号排尿障害は医師の治療を要する程度のものとは認められないと本件事故との因果関係を否認した
  4. 自賠責14級9号左手しびれ感等及び同右趾しびれ感から併合14級後遺障害を残す70歳男子の頸部痛及び両手しびれ感等を12級と認め併合12級後遺障害を認定した
  5. 20歳女子大学生主張の眩暈・ふらつきを否認し自賠責同様併合12級脳挫傷痕及び味覚障害等を認めセンサス女子大卒全年齢平均を基礎収入に31歳まで14%以降67歳まで5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 49歳男子が自転車で走行中に後続の大型貨物車に接触され転倒を防ごうと足を踏ん張った際に右膝関節挫傷等を負ったとの主張は受傷機序に不自然な点はなく医師が内出血等を確認している等から本件事故による受傷を認定した
  7. 乗用車で店舗駐車場の区画内に駐車中に後退してきたY乗用車に衝突された40歳男子X主張の14級9号腰部痛はX車に生じた衝撃の程度は強くなく外傷性の他覚所見は認められない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  8. 夜間、高速道路上でタイヤがバーストし第1車線に30abはみ出して路肩に停車中のX大型貨物車に追突したY大型貨物車は障害物を発見した際には速やかに回避できるように注意して走行すべきであったと75%の過失を認定した
  9. 片側2車線の山道を原告自動二輪車で走行中に後続の被告乗用車に追突された本件事故は被告車が原告車を煽るように接近しそのまま追突した被告車の一方的過失によって生じたと原告車の過失を否認した
  10. 自転車搭乗中の男子Yが被共済車に衝突されZ整骨院で施術を受けたとする甲共済への架空の施術料の請求はZがYの了承の下に行われたとZとYの共同不法行為を認め、調査会社に支払った調査費用のうち80万円を因果関係のある損害と認定した
  11. 店舗駐車場内の駐車区画にX乗用車を駐車して荷物を積み込もうとした際に右隣りに入庫してきたY乗用車に衝突され転倒し受傷したとする男子X主張の事故態様等は不自然・不合理な点等から信用することはできないと事故の発生を否認した
  12. 駐車場通路を歩行中に20年以上前から知り合いのY運転乗用車に衝突され傷害を負ったとする50歳女子Xは多額の損害賠償金を受領するためにXとYが本件事故を装った疑いが十分にあると事故の発生を否認し請求を棄却した
  13. X所有のベンツを知人Zが運転中に川に落下して全損になったとする車両保険金請求はX及びZには本件事故を故意に引き起こし経済的利益を得る動機があったとX及びZの共謀による故意事故を推認して保険金請求を棄却した
  14. 初度登録から約11年の走行距離17万`b超のオークションで約97万円で購入した原告レクサスが立木に衝突して損傷等したとする約570万円の保険金請求は約3年間に13件の保険金請求事故があり単なる偶然で説明できないと原告の故意事故を認定した
  15. 45歳男子原告所有の本件建物内の猫部屋から出火して全焼による保険金請求は石油ファンヒーターからの出火ではなく油性成分が複数まかれたうえで出火したと認め、供述の不自然性や経済的動機等からも原告の故意放火を認定した
2175号(令和7年2月13日発行)
  1. 36歳男子X主張の9級10号脳脊髄液減少症はXが脳脊髄液減少症を患う状態にあったとしても本件事故前からのものであった可能性を否定し難い等から本件事故による脳脊髄液減少症を否認した
  2. 20歳代男子主張の9級10号外傷性てんかんは脳に重篤な影響を及ぼす強い衝撃は認められず事故以前からけいれん発作が頻発していて外傷性てんかん診断のWalkerの診断基準も満たしていない等から本件事故による発症を否認した
  3. 自賠責9級16号顔面醜状等併合8級後遺障害を残す23歳女子は瘢痕の存在が就労の機会や職種の選択を狭めてしまうことは否定し難い一方で時の経過により次第に緩和されていくと20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  4. 自賠責併合12級左TFCC損傷等を残す42歳兼業主婦の後遺障害逸失利益を左TFCC損傷の疼痛やしびれは改善傾向がみられる等からセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で認定した
  5. 約1年前の事故で自賠責14級9号右腰痛を残す58歳男子会社員の本件事故による後遺障害を自賠責同様14級9号頸部痛等を認め、職場への具体的支障を訴えていない等から2年間3%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  6. 約3年1ヶ月で症状固定とする30歳男子主張の両肩関節唇損傷及び両股関節唇損傷は事故から5ヶ月経過後の訴え等から本件事故による傷害を否認し事故後約1年7ヶ月で症状固定と認定した
  7. 47歳男子会社員の自賠責併合14級頸部痛、左肩痛及び左肘痛等は本件事故と因果関係を有する後遺障害とは認められないと否認し逸失利益の発生も否認して治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した
  8. 乗用車で信号待ち停車中に玉突き追突された女子原告主張の後遺障害を自賠責同様併合14級頸部痛及び腰痛等と認め、事故前から罹患していた腰椎椎間板膨隆等から1割の素因減額を適用した
  9. Y乗用車に衝突された本件事故1と8日後にZ乗用車に衝突された本件事故2による34歳男子主張の12級腰部痛等の残存を認めY及びZの共同不法行為を否認し各事故の寄与割合を本件事故1が3割、本件事故2が7割と認定した
  10. 駐車場内通路で先行被告乗用車が後退してきて衝突された後方停止の原告乗用車は被告車が駐車区画内へ駐車を試みる可能性を認識し得たとし車間距離をとる等することで本件事故を回避できたと原告車に25%の過失を認定した
  11. 23歳男子会社員の原告がカーシェアリングサービスを通じて借り受けたZ所有ベンツで自損事故を起こしたとする保険金請求は原告はZらと共に保険金請求により恒常的に利益を受けていて本件保険金請求もその一環で行われたと原告らの故意事故を認定した
  12. 男子Xが友人Bを同乗させたBMWで走行中にハンドル操作を誤り用水路に転落して全損になったとする保険金請求は本件車両は故意に無人の状態で本件用水路に進入させられたものとXの故意を認め請求を棄却した
  13. 本件保険契約締結から約5ヶ月後の築約43年の原告自宅建物が全焼による保険金請求は原告ないし夫において仏壇安置場所の柱に灯油を散布した上で着火した蓋然性があると原告らの故意放火を認定し保険金請求を棄却した
2174号(令和7年1月23日発行)
  1. 赤信号横断歩道を歩行横断中に自動二輪車に衝突され自賠責5級2号高次脳機能障害を残す41歳男子の将来介護費を月額1万5,000円で平均余命の41年間につき認め、赤横断の過失を7割と認定した
  2. 35歳男子主張の3級3号高次脳機能障害は脳実質に異常はなく事故以前から激高を繰り返している等から人格変性認められないと高次脳機能障害の発症を否認し、自賠責8級6号認定の左肩関節機能障害を10級10号と認めた
  3. 65歳女子原告の自賠責12級13号中心性頸髄損傷の発症は原告の主訴・症状等の訴えは相当程度の疑いがあり、より多額の賠償を得ようとしていると見ざるを得ない等から本件事故による発症を否認した
  4. C乗用車で停止中にY乗用車に追突された39歳男子X主張の左肩関節唇損傷及び左肩関節拘縮の発生は本件事故以外の要因で生じた可能性を排斥することはできないと本件事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した
  5. 37歳男子主張の右肩腱板断裂による12級6号右肩関節機能障害は本件事故とは異なる他の原因によって受傷した可能性が高いと本件事故と右肩腱板断裂の因果関係を否認し、後遺障害の残存も否認した
  6. 乗用車を運転中に進路変更してきたY貨物車に衝突された男子X主張の12級13号右股関節痛はブレーキを踏みこんで急ブレーキをかけた事実はない等から右股関節部腸脛靱帯損傷の傷害を否認し後遺障害の残存も否認した
  7. 傘を差して歩行中にクリープ現象で後退してきた乗用車に接触された50歳男子は本件事故前に5回事故に遭っていて賠償を多く受けとるために自身の傷害を大げさに主張することもあり得る等から本件事故による傷害を否認した
  8. 信号のない交差点でのおおむね右折し終えたX乗用車と左方路から直進してきたY乗用車の衝突はX車にはY車の通行を妨げた過失があり、Y車には時速約20`bの速度超過があったとして双方の過失を5割と認定した
  9. 左方の路外駐車場から2車線を横切る形で左折進入してきた被告貨物車に衝突された直進原告自動二輪車は被告車を認識した時点で速度を落として進路を譲っていれば本件事故を容易に回避できたと25%の過失を認定した
  10. 6台の競技用自転車で一列縦隊となり5台目で走行中のX車が左方の突き当たり路から進入してきたY乗用車との衝突を避け転倒した4台目のZ車を避けてY車と衝突はバランスを崩した原因はXらの車間距離不保持にあるとY車の過失を否認した
  11. X会社敷地内に駐車中のXバスが車両全周に線傷を付けられフロントガラスを割られ車内に消火剤をまかれて物理的全損になったとする車両保険金請求は被保険者以外の第三者によって行われたとは認められないと請求を棄却した
  12. X会社が所有しB会社に賃借中の築約55年の本件建物から出火し全焼したとする保険金請求はX会社には合計約9億円余の債務があり返済に窮していた等から放火の動機があったとX会社の故意放火を認定し保険金請求を棄却した
  13. 原告会社が営む入浴施設が台風によって複数箇所損傷したとする保険金請求は各損傷の原因が当該台風にあると認めることはできないと因果関係を否認し請求を棄却した
  14. 被告老人介護施設に入所中の80歳代男子AがB職員の介助を受けながらおやつのバウムクーヘンを摂取した際に誤嚥し約11ヶ月後に死亡は本件施設の職員に注意義務違反があったとは認められないと原告らの請求を棄却した
2173号(令和7年1月9日発行)
  1. 52歳女子主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛の訴えなく、画像所見も見当たらない上、3回のブラッドパッチも症状の改善がない等から本件事故による脳脊髄液漏出症の発症を否認した
  2. 30歳代男子主張のMTBIによる9級10号高次脳機能障害の発症はWHOの基準に該当しない等から否認し後遺障害の残存も否認して事故後約4ヶ月で症状固定と認定した
  3. 55歳男子の自賠責12級6号右肩関節機能障害は右手や右腕の動作に目立った支障は見られないと否認し同12級5号右鎖骨変形障害は労働能力喪失に疑問があるが身体的機能に支障が残ったと10%の労働能力喪失で逸失利益を認定した
  4. 30歳代女子主張の14級9号頸部痛、同右膝関節痛及び同背腰部痛等はレントゲン検査や神経学的検査によっても異常所見は認められない上、事故後2日間休業したのみで仕事に復帰等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  5. 自賠責14級9号腰痛等を残す51歳男子ヨガインストラクターが行っていた労務の中心はインストラクター業務ではなく経営や管理等の事務であり労務全体に与える影響は限定されるとして5年間3%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 夜間、赤信号交差点に進入したY乗用車の後部座席に同乗中にZ貨物車に衝突され死亡した18歳男子Aのシートベルト不着用の過失を1割と認め、Yの居眠り運転及び不誠実な対応等から慰謝料計3,100万円を認定した
  7. 片側1車線道路のカーブ付近を走行中に逆走してきた10歳男子Y運転の対向被告自転車に衝突された原告乗用車には過失は認められず専らYの過失によって生じた事故としてY両親の損害賠償責任を認定した
  8. 片側1車線道路の左側を走行中に停車車両を避けて進路変更した原告原付自転車と右側から追い越そうとした被告乗用車の接触で後方の安全確認せず進路変更の合図を出さなかった原告車に3割の過失を認定した
  9. 夜間、雨天の片側1車線道路を歩行中にYタクシーに衝突された40歳男子Xは酩酊の上、車道中央を歩行し、Y車側を向いて佇立していたことからYとしては通常予想し得ない状況といえるとXに45%の過失を認定した
  10. 被告会社敷地内を歩行中に被告貨物車に衝突された65歳男子Xは被告会社と関係ない者が本来通行してはならない敷地内を歩行していた等からXに1割の過失を認定した
  11. Yが被告乗用車を運転中の本件事故は被告会社の業務執行中に関して生じたと被告会社の使用者責任を認め、被告車はZ名義であるが所有者はYであり「所有又は常時使用する自動車」に当たると他車運転特約の適用を否認した
  12. Vを同乗させたX大型自動二輪車を運転中に対向車を避けて側溝に転落して損傷したとする車両共済金等の請求は本件事故を体験した者の証言としては不自然である等からXが故意に生じさせたと推認し請求を棄却した
  13. 自転車で走行中の20歳代男子Xが車道上に放置されていたY区が設置した可動式看板を避けようと転倒して受傷は本件看板の設置又は管理に瑕疵があったとはいえず、Xの転倒についてY区の責任は認められないとXの請求を棄却した

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