B5版約200頁 1冊:2,560円(税抜2,328円・送料込)
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日頃よりご愛読賜り厚く御礼申しあげます。
新聞「自動車保険ジャーナル」は2010年1月より、週刊で発刊しておりました従来の冊子形式(B5版24頁)の新聞を、月2回(2,4週発行)で発刊する雑誌形式(B5版200頁程度)の判例雑誌「自保ジャーナル」に生まれ変わりました。

雑誌形式への改訂の主旨と致しまして、冊子では抜粋であった判決文の全文掲載を行うと共に、掲載事案数を増やして情報の充実化を図ります。
更に、サマリーに各事例に対する比較検討事例(同類又は対比事例等)や、損害賠償実務者の留意事項等を取り入れ、より一層分かりやすい裁判事例の掲載に努めてまいります。
今まで同様、交通事故民事訴訟に特化した掲載は変わりませんが、更に一般賠責や火災事故など、訴訟の情勢から、読者の皆様に関心が高いと思われる損害賠償事件についても幅広く掲載してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申しあげます。

 


 
各号内容紹介(ご覧になりたい号数をクリックすると開きます)
2199号(令和8年2月12日発行)
  1. 25歳男子Xの高次脳機能障害は対人コミュニケーション障害及び社会的行動障害の程度から7級4号に該当すると認め、定期金賠償による後遺障害逸失利益の支払を否認し、一時金賠償による支払を認定した
  2. 自賠責9級10号高次脳機能障害を残す79歳女子家事従事者主張の8級左眼失明程度等を自賠責同様12級2号左眼瞼運動障害と認めセンサス女性70歳以上平均を基礎収入に6年間45%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  3. 約5年半前の前回事故で14級耳鳴を残す60歳男子の自賠責10級5号聴力障害及び両耳鳴症は前回事故の後遺障害の悪化や加齢等の本件事故以外の可能性も否定できないと本件事故による聴力低下等の残存を否認した
  4. 原付自転車で信号待ち停止中に被告乗用車に追突された40歳代女子原告の医療機関に対する申告内容は事実でない疑いが強い等から自賠責保険における認定は根拠を欠くと本件事故による受傷及び後遺障害の残存を否認した
  5. 50歳代男子主張の右肩腱板断裂及び右肘部管症候群は明らかな外傷性の異常所見が認められない等から本件事故による傷害を否認し自賠責同様14級9号右肩痛の残存を認定した
  6. 頸椎捻挫及び腰椎捻挫から自賠責併合14級後遺障害を残す46歳男子の腰痛等は将来においても回復困難の後遺障害とみるには疑問があると否認し14級9号頸部痛の残存を認定した
  7. 72歳男子主張の頸椎捻挫及び腰椎捻挫から併合11級後遺障害は外傷性変化や圧迫骨折が認められず、本件事故による受傷や残存症状について他覚所見も認められないと自賠責同様併合14級後遺障害を認定した
  8. 渋滞停車中に乗用車に追突された24歳男子主張の12級13号外傷性腰椎椎間板ヘルニアは外傷性及び神経学的な異常所見なく腰部痛等の症状も医学的に説明できないと後遺障害の残存を否認した
  9. 店舗駐車場内を歩行中に後退してきた被告乗用車に衝突された男子原告はレントゲン等を要するような異常所見は認められず、本件事故以前にも7回の交通事故による自賠責保険の受領歴等からも本件事故による受傷を否認した
  10. 貨物車で信号待ち停止中に被告乗用車に追突された男子原告がC接骨院に約3ヶ月間で67日間通院したとする供述は信用できず、通院簿及び施術録等の記載も全体として信用することはできないとC接骨院への通院を否認した
  11. 左右の見通しの利かない信号のない交差点を走行中に左方路から高速度進入してきた被告自転車に衝突され死亡した56歳女子A自転車にも交差点進入に当たり徐行と被告車の確認を怠ったと35%の過失を認定した
  12. 片側2車線道路の第1車線を原告貨物車で走行中に前方の第2車線から車線変更してきた被告乗用車に接触され、急ブレーキをかけ受傷したとする原告の供述等は採用できず、本件事故の発生を否認して請求を棄却した
  13. X乗用車とY乗用車の衝突事故でYに人身傷害保険金を支払った乙損保は保険代位の範囲を超えて自賠責保険金を回収しているとし超過分については不当利得に基づき甲損保に返還すべき義務を負うと認定した
  14. 62歳男子が軽トラックの運転席から降車しようとした際にコラムシャフト又はブレーキペダルに左足が引っかかり転倒して受傷したとする保険金請求は本件車両の運行に起因するものとは認められないと否認して請求を棄却した
2198号(令和8年1月22日発行)
  1. 自賠責12級耳鳴り及び同14級9号腰痛の併合12級後遺障害を残す39歳男子研修医はABR等の検査をうけなかった等から本件事故による右耳の症状の残存を否認し、事故後の収入は年々大きく増加から後遺障害逸失利益を否認した
  2. 48歳男子会社員主張の9級1号両眼視力低下を否認し12級1号左眼調節機能障害等を認め事故前年実収入を基礎収入に67歳まで19年間14%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  3. 34歳男子主張の併合7級左肘関節用廃等は本件事故により左手に直接外力が加わった形跡は見当たらず、事故前からの総合格闘技により両肘を酷使していた等から左尺骨神経損傷の受傷を否認し後遺障害の残存も否認した
  4. 自賠責7級4号高次脳機能障害を残す66歳女子美容院経営兼家事従事者の後遺障害逸失利益をセンサス女性学歴計同年齢平均を基礎収入に平均余命の半分の9年間56%の労働能力喪失により認定した
  5. 交差点を歩行横断中に被告原付自転車に衝突され左膝蓋骨骨折等を負うシルバー人材センターに登録し清掃業に従事していた70歳男子原告の休業期間を2ヶ月半と認め月額平均額を基礎収入に休業損害を認定した
  6. 片側1車線道路の急カーブ付近を自動二輪車で走行中の男子Aが急制動を講じて転倒・滑走して対向車線に進入しY大型貨物車との衝突はAの一方的過失により惹起されたとY車の過失を否認した
  7. 第4車線から第3車線に車線変更して停止したところ被告大型貨物車に追突された原告乗用車は適切にブレーキ操作をしながら走行すべき義務に違反した過失があると3割の過失を認定した
  8. 渋滞中の片側3車線高速道路の左側車線と中央車線の境界線付近を走行中に右前方の追越車線から合図なしで進路変更してきた被告自動二輪車に接触され転倒した原告自動二輪車に2割の過失を認定した
  9. 見通しの悪い丁字路交差点を直進中に左方の突き当たり路から右折進入してきた被告自転車に衝突され転倒した原告原付自転車に55%の過失を認定した
  10. 信号のない交差点を自転車で進行中に右方路から進入し一時停止後に再発進したY乗用車に衝突された67歳男子XはY車の再発進を十分に予見することができXの年齢を考慮しても過失は小さくないと25%の過失を認定した
  11. 狭路ですれ違い時にY乗用車との接触は原告乗用車を運転していたXに直接の原因となる運転操作は認められず専らYの過失により生じたがXにも若干の過失が認められると1割の過失を認定した
  12. 被告貨物車に追突された原告乗用車の時価額に買替諸費用を加算した額は修理費を上回ると被告主張の保険会社見積書額等を修理費と認め日額5,500円で70日分の代車費用を認定した
  13. 16歳女子AがY自動二輪車に同乗して青信号交差点を右折中に対向直進Z貨物車に衝突され死亡はZ会社主張の自賠法3条免責を否認しYの過失を被害者側の過失とは認められないとしAのヘルメット不着用の過失を1割と認定した
  14. 乗用車を運転して信号待ち停止中の女子XがY乗用車に追突された前件事故と約3ヶ月後に同じく信号待ち停止中にZ乗用車に逆突された本件事故との共同不法行為を認めXの人的損害に対する寄与度を前件事故4割、本件事故6割と認定した
2197号(令和8年1月8日発行)
  1. 7級高次脳機能障害等併合6級を残し事故後増収している27歳男子会社員の逸失利益を将来障害者雇用枠の契約社員への切替え等の可能性からセンサス男性学歴計全年齢平均を基礎収入に10年間30%以降67%の労働能力喪失で認定した
  2. 34歳男子X主張の9級10号脳脊髄液漏出症は起立性頭痛認められずMRI診断は「強疑」にとどまりブラッドパッチ療法による効果も限定的から本件事故による脳脊髄液漏出症を否認し後遺障害の残存も否認した
  3. 乗用車に同乗してセンターラインのない道路を走行中に対向乗用車に接触された40歳専業主婦の受傷を認め、センサス女性・学歴計平均を基礎収入に174日間5割、60日間2割の労働能力喪失により休業損害を認定した
  4. 51歳女子X主張の整骨院施術費は医師自身が他院での治療・施術の必要性はないと判断している他、片道1時間以上かけて電車で通院する必要性・相当性にも疑問があると本件事故と整骨院施術費との因果関係を否認した
  5. 52歳男子主張の14級右肩痛等は事故後約9ヶ月で「あまり問題ない状態」等から後遺障害の残存を否認し、高濃度点滴治療費用の4分の1と事故後約半年間の整骨院施術費を本件事故と因果関係のある損害と認定した
  6. 乗用車で渋滞停止中にクリープ現象の被告乗用車に追突され頸椎捻挫等の傷害を負ったとする46歳男子原告は衝撃が軽微ではあったが身構える余裕もなかった等から受傷を認め治療期間を1ヶ月間と認定した
  7. 自動二輪車に同乗して走行中に後続の被告乗用車に接触された24歳女子原告主張の腰椎捻挫等の傷害は原告の受傷機転等についての供述は採用できず、保険金取得目的の疑念等からも本件事故による受傷を否認した
  8. 路外敷地に右折してきた対向被告乗用車は約24b手前から右折を開始し対向車線を斜めに横切る形で進行していて原告乗用車にとって予測しにくい動き等から衝突を避けてクッションドラムに衝突した原告車の過失を否認した
  9. 駐車場内で後退してきたY乗用車に逆突されたX軽乗用車は前方を注視しY車のハザードランプ点灯に気付き直ちに停止すれば本件事故は容易に回避できたと7割の過失を認定した
  10. 店舗駐車場内通路を進行中に左方の駐車区画から後退してきた被告乗用車に衝突された原告乗用車には特段の注意義務違反はみられず衝突の回避措置をとることは困難であったと原告車の過失を否認した
  11. 路外駐車場から見通しが悪い道路に進入した9歳男子原告自転車と右方から走行してきた被告乗用車の出合頭衝突で原告車は右方を十分に確認せず被告車が8.4b以下に接近した時点で進入したと4割の過失を認定した
  12. 信号待ち停車中のZ運転、W同乗の乗用車がY乗用車に追突されD接骨院で施術を受けたとする甲損保への施術料の請求はZら及びDの共謀による水増し請求と認め、本件事故はY及びZらによる故意事故と認定した
  13. 初度登録から約13年半のBMWで走行中の男子Xが飛び出してきた小動物を避け左側の側溝に脱輪して損傷したとする車両保険金等請求は経済的利益を得るための動機等があったとXの故意事故を認定し請求を棄却した
  14. 80歳男子Aが自動車で港の岸壁から海中に転落して死亡したとする保険金請求はAには返済可能な額を超える負債を負っていたという自殺の動機として不自然ではない事情が存在していたと偶然な事故を否認し請求を棄却した

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