B5版約200頁 1冊:2,560円(税抜2,328円・送料込)
定期購読料 1年:49,240円(税抜44,764円・送料込) / 6ヶ月:24,620円
(税抜22,382円・送料込)

日頃よりご愛読賜り厚く御礼申しあげます。
新聞「自動車保険ジャーナル」は2010年1月より、週刊で発刊しておりました従来の冊子形式(B5版24頁)の新聞を、月2回(2,4週発行)で発刊する雑誌形式(B5版200頁程度)の判例雑誌「自保ジャーナル」に生まれ変わりました。

雑誌形式への改訂の主旨と致しまして、冊子では抜粋であった判決文の全文掲載を行うと共に、掲載事案数を増やして情報の充実化を図ります。
更に、サマリーに各事例に対する比較検討事例(同類又は対比事例等)や、損害賠償実務者の留意事項等を取り入れ、より一層分かりやすい裁判事例の掲載に努めてまいります。
今まで同様、交通事故民事訴訟に特化した掲載は変わりませんが、更に一般賠責や火災事故など、訴訟の情勢から、読者の皆様に関心が高いと思われる損害賠償事件についても幅広く掲載してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申しあげます。

 


 
各号内容紹介(ご覧になりたい号数をクリックすると開きます)
   
2191号(令和7年10月9日発行)
  1. Xに人身傷害保険金を支払った丙損保のXが素因減額をされる場合のY会社に対する損害賠償請求権の代位取得する額の範囲は支払った人身傷害保険金の額と素因減額後の損害額のうちいずれか少ない額を限度としてXのY会社に対する損害賠償請求権を代位取得すると認定した
  2. 53歳女子主張の12級7号右足関節機能障害は後遺障害診断書作成時の可動域測定結果は採用できず、12級そしゃく機能障害は器質的損傷が明らかでない等と否認し、CRPSの発症も否認して14級9号右足関節痛等を認定した
  3. 自賠責6級5号脊柱変形障害、同10級10号右肩関節機能障害、同12級6号左肩関節機能障害、同12級5号左鎖骨変形障害から併合5級後遺障害を残す50歳男子の両肩関節機能障害の残存を否認し67%の労働能力喪失で逸失利益を認定した
  4. 50歳兼業主婦の自賠責12級6号右肩関節機能障害を健側の4分の3以下に制限されていないと12級13号右肩痛を認定しセンサス女性・全年齢平均を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
  5. 赤信号で乗用車を停止中に被告乗用車に追突された男子原告の頸部痛及び腰痛等は自賠責同様14級9号と認め外傷性ストレス後の症状を14級9号非器質性精神障害と認定した
  6. 男子原告主張のうつ病は睡眠障害については既往の14級9号頸部等の疑いがあり、抑うつ気分、不安・焦燥感等については勤務先業務の強い心理的負荷が原因になっていた等から本件事故とうつ病との因果関係を否認した
  7. 飲食店を営む男子原告主張の左膝関節内側側副靱帯損傷はMRI画像診断を経ても靱帯の損傷は認められず右肩関節棘上筋腱板断裂については日常業務の中で創傷が生じる可能性も否定できないと本件事故との因果関係を否認した
  8. 事故後約2年1ヶ月半通院した42歳女子主張の14級9号右足痛等は将来において回復が困難とは見込まれず障害の永続性が認められないと否認し事故後約7ヶ月で症状固定と認定した
  9. 75歳男子原告が軽トラックを運転して片側3車線道路の第3車線で信号待ち停止中に原告車の右側スペースから追い抜こうとした被告乗用車に接触され頸椎捻挫等を負い約2ヶ月半の通院は本件事故との因果関係を認めた
  10. 自転車で停止中に後退してきた乗用車に接触され転倒した62歳男子主張の14級9号右肩痛及び右足関節痛等の残存を否認し本件事故による治療期間を1ヶ月と認定した
  11. 歩行中に対向自転車に接触され約9ヶ月間通院し14級頸部痛主張の30歳代男子の傷害は軽度で前件事故後の傷害保険加入口数の増加は本件通院状況に影響したと治療期間を事故後1ヶ月と認定し後遺障害の残存を否認した
  12. 片側1車線の山道を走行中に自損事故を起こして停止中に後続の被告乗用車に衝突された男子原告は基本的な運転操作を遵守せず原告乗用車をスリップ等させ本件事故を引き起こした過失は相当程度に大きいと7割の過失を認定した
  13. 被告が原告から借りた乗用車を中央分離帯に衝突され損傷させたとする車両保険金等請求は原告が鍵の交付時に被告の酒気帯び運転を認識していたとはいえない他、原告の重過失も認められないとして保険金請求を認容した
  14. 54歳男子Aがツアーで参加した旅行先の斜面上部から滑落し熱中症等で死亡したとする旅行傷害保険金請求は本件事故とA死亡との因果関係は認められず「急激かつ偶然な外来の事故」には該当しないと請求を棄却した
2190号(令和7年9月25日発行)
  1. 脊柱管狭窄等有する48歳男子主張の7級4号中心性頸髄損傷は画像所見や臨床所見等からも外傷性の異常所見認められないと本件事故による中心性頸髄損傷を否認し12級右上肢痛等を認め、4割の素因減額を適用した
  2. 9級11号腎臓障害及び12級5号左寛骨変形癒合の併合8級を残す50歳男子調理師は今後もう1つの腎臓機能を喪失した場合に甚大な不利益を負うと35%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  3. 自賠責12級6号認定の右手関節機能障害等を残す事故後増収している25歳男子会社員主張の12級13号左TFCC損傷を否認しセンサス男性・同学歴・全年齢平均を基礎収入に9%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  4. 男子X主張の1級1号後遺障害は入院中に両上肢を自由に動かしたりスマートフォンを支障なく操作できていた等から四肢麻痺等が生じていたとは考え難いと後遺障害の残存を否認し治療期間を事故後約1年と認定した
  5. 乗用車に子の8歳男子Vと5歳男子Uを同乗させ走行中にY乗用車に衝突された夫経営の整骨院に勤めるXの本件事故による整骨院施術費を一定期間の限度で因果関係を認めVらの整骨院施術は必要性が認められないと否認した
  6. 47歳男子主張の14級9号右小指DIP関節痛及び14級7号右小指DIP関節可動域制限は診察を担当した医師は「精神的な問題」との見解等からも本件事故との因果関係が認められないと後遺障害の残存を否認した
  7. 自賠責受傷否認の49歳女子主張の頸椎捻挫は本件事故により相応の衝撃があったと認められ頸部が揺れるなどして頸椎捻挫の傷害を負ったと本件事故による受傷を認定した
  8. 夜間片側3車線幹線道路の第2車線上に横倒しになった自動二輪車付近でしゃがみ込んでいた23歳男子Aが後続の被告大型貨物車に衝突され死亡は危険な道路上に留まっていたAの過失も決して小さくはないと4割の過失を認定した
  9. 信号交差点を青色矢印表示で右折中に赤色表示で直進進入してきた対向Y乗用車に衝突されたX乗用車は対向車が来ないものと軽信して進行した過失があると1割の過失を認定した
  10. 片側2車線道路の第1車線を走行中に客を認め合図等の点灯の1秒後に第2車線から車線変更してきたYタクシーに衝突されたX自動二輪車はブレーキをかけるも間に合わず回避処置をとれずに本件事故に至ったと1割の過失を認定した
  11. 歩道上を歩行中の原告と歩道に進入してきた被告自転車の接触は歩道を通行する歩行者は歩道の外から進入してくる自転車との関係でも絶対的に保護されるとして被告車の一方的過失を認定した
  12. X乗用車で走行中に助手席に落ちた携帯電話を取ろうと電柱に衝突して損傷したとする保険金請求はXには本件事故を生じさせる動機があり過去の保険金請求歴等の隠蔽等からも故意事故を疑わせると請求を棄却した
  13. X会社が所有しB会社に賃借中の築約55年の本件建物から出火し全焼したとする保険金請求はX会社には合計約9億円余の債務があり返済に窮していた等から放火の動機があったとX会社の故意放火を認定し保険金請求を棄却した
2189号(令和7年9月11日発行)
  1. 64歳女子主張の5級2号高次脳機能障害は事故前から認知症の投薬を受けていてCT検査も異常は認められない等から発症を否認し12級13号中心性脊髄損傷が残存も就労の蓋然性がないと後遺障害逸失利益の発生を否認した
  2. 入院生活によりアルツハイマー型認知症を発症し寝たきり状態になったと主張する82歳女子は認知機能の低下の原因は本件事故以前からの軽度認知症障害による可能性があると本件事故と寝たきり状態との因果関係を否認した
  3. 自賠責12級7号右足関節機能障害、同8級2号脊柱運動障害等の併合7級後遺障害を残す症状固定時64歳男子会社員の後遺障害逸失利益を年額300万円を基礎収入に10年間56%の労働能力喪失で認定した
  4. 自動車販売会社に勤務する35歳男子は自賠責14級9号非器質性精神障害によって自動車の運転ができないことは労働能力に大きな影響を与えると実収入を基礎収入に10年間10%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  5. 30歳代男子会社員の自賠責12級6号右肘関節機能障害は患側の可動域角度が健側の4分の3以下に制限されているとは認められないと否認し自賠責同様12級13号右肘痛を認め10年間7%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 50歳代男子家事従事者主張の第1腰椎圧迫骨折による11級7号脊柱変形等を否認し自賠責同様併合14級腰部痛等を認めセンサス女性全年齢平均を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  7. 信号待ち停車中に玉突き追突され自賠責非該当も労災認定同様に14級9号頸部痛主張の47歳男子が感じている疼痛等は本件事故とは別要因に由来している可能性がある等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  8. 乗用車で信号待ち停止中に被告貨物車に追突された48歳男子原告主張の12級13号頸部痛及び両肩痛等は椎間板の膨隆は経年変化と考えられる等から本件事故による外傷性を否認し後遺障害の残存を否認した
  9. 男子原告主張の14級9号頸部痛は将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられず、同手指しびれは事故約11ヶ月後の訴え等から事故に起因する症状とは認めらないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  10. 男子原告が自転車で駐車場内を進行中に後退してきた被告乗用車に衝突され転倒し左第11肋骨骨折等の受傷は衝撃は軽微で転倒するようなものとは認められず本件事故により受傷したことの立証は不十分と原告の受傷を否認した
  11. 丁字路交差点の突当り路付近で被告タクシーを右側から追い抜いた後に停止線手前で被告車の前方に出て停止した原告自転車が追突された本件事故の主な原因は原告車の過失にあると7割の過失を認定した
  12. 女子原告が交際相手Yが運転する原告所有の軽四輪車の助手席に同乗中の自損事故で1級後遺障害を残し被告国及び同自賠責保険会社への損害賠償請求は原告はYとの関係で自賠法3条の「他人」を否認し請求を棄却した
  13. 路肩に駐車中のX大型貨物車に追突した乗用車を運転していたYには故意事故の動機が推認されるがY車は大きく損壊しY自身も受傷するなど保険金目当てとしては過度の事故態様といえるとYによる故意事故を否認した
  14. 交差点に赤信号進入しX乗用車らを損傷させたY乗用車はZ乗用車に気付いた後に急ブレーキをかけていて本件事故の発生を認容していたとも認められない等からYの故意事故を否認した
2188号(令和7年8月28日発行)
  1. 本件事故時にC5/6に局所後弯が存在していた50歳女子保育士の後遺障害を自賠責同様7級4号頸髄損傷等と認め67歳までの15年間56%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定し3割の素因減額を適用した
  2. 61歳男子主張の自賠責非該当の10級7号左親指用廃又は12級13号左手指痛等を一貫してしびれ及び痛みの症状を訴えている等から14級9号認定し頸椎症等の既往により3割の素因減額を適用した
  3. 併合7級右股関節機能障害等の他、高血圧症及び糖尿病等を有する79歳女子家事従事者の本件事故による自賠責併合4級両足指欠損等の逸失利益をセンサス女性70歳以上平均の約5割を基礎収入と認め既往症により5割の素因減額を適用した
  4. 左腓骨変形障害の他に複数の後遺障害から自賠責併合7級を残す41歳男子は重度の糖尿病に罹患していたことによって腓骨移植術が遅れ全体の治療期間が長期化したとは認められないと糖尿病による治療期間の長期化を否認した
  5. タクシー降車時に右足を車体下に巻き込まれ右足関節脱臼骨折等の傷害を負った日本を旅行中の65歳女子主張の併合11級右足膝関節痛等を自賠責同様14級9号右足関節痛等と認め入通院慰謝料を130万円と認定した
  6. 自賠責12級5号右鎖骨変形障害を残すシルバー人材センターの紹介を受け清掃業務等を行う80歳男子の後遺障害逸失利益を2年間5%の労働能力喪失で認定した
  7. 駐車場通路ですれ違いのためX乗用車で停止中に対向Y乗用車に接触された62歳男子主張の頸部挫傷による12級13号頸椎神経症状は衝撃がごく軽微で症状が加齢による退行性変化等から本件事故による受傷を否認した
  8. 38歳女子主張の14級9号後頸部痛等は悪天候時に常時痛みがあるわけではなく、右手の軽度脱力感の訴えは事故から約3ヶ月半経過後等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  9. 車体重量2,280`cの貨物車で右折待ち停止中に同700`cの被告軽自動車に追突された男子原告主張の自賠責治療否認の外傷性頸部症候群は原告の身体には予期せず外力が加わった等から本件事故による受傷を認定した
  10. 乗用車を運転して停止したところ後退してきた被告乗用車に衝突された51歳男子原告主張の右肘関節捻挫及び右肘関節挫傷は衝突の衝撃は大きくなく事故前からスポーツやドラム演奏をしていた等と原告の受傷を否認した
  11. 信号のない交差点の制限時速30`bの優先道路を時速約37`bで走行中に左方路から一時停止違反で進入してきた被告乗用車に衝突された原告タクシーは速度超過が事故発生の一因になったと1割の過失を認定した
  12. 路外駐車場に左折進入しようとした原告乗用車と左後方から自転車専用通行帯を進行してきた被告自転車の衝突は被告の携帯電話の操作による前方不注視も影響したとして被告自転車に15%の過失を認定した
  13. 狭路右側を進行し路側帯上の電柱の横を通る際に対向の再発進してきたY貨物車に接触されたX自転車は電柱とY車との間を強引に通ろうとして車道側にはみ出て進行したとX車の一方的過失を認定した
  14. 対人社の甲共済に先行して人身傷害保険金を支払った乙損保が自賠社から回収した自賠責保険金のうちの一部は乙損保が請求権を代位取得していなかったにもかかわらず受領したもので法律上の原因なく利得したと甲共済の乙損保に対する不当利得返還請求を認容した
  15. 男子原告が被保険乗用車を運転して足元に落とした携帯電話を取ろうと前かがみになっていたところ電柱に接触させたとする保険金請求は過去2年以内に3件の類似の保険金請求等から故意事故の動機があったと請求を棄却した
2187号(令和7年8月14日発行)
  1. 70歳女子主張のMTBIによる9級高次脳機能障害は意識消失や脳の器質的変化も認められない他、典型的な症状の発現もない等からMTBIの診断をもって高次脳機能障害が残存したとは認められないと否認した
  2. 後退乗用車に同乗中にブロック塀に衝突された65歳男子主張の外傷性頸部症候群等の傷害を認め、休業損害の発生を否認し、頻回の通院加療は心因的な要素が影響していると因果関係のある治療費を7割と認定した
  3. 56歳男子個人事業主主張の7級4号右膝痛を12級13号と認め役員報酬額を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定し右膝内側半月板損傷は経年性変性が相当進んでいたと7割の素因減額を適用した
  4. 40歳代男子主張の腰椎椎間板ヘルニアの発症に伴う12級13号腰部から右下肢疼痛等の残存を否認し、再発した腰椎椎間板ヘルニアと本件事故との因果関係は認められないとして後遺障害の残存も否認した
  5. MRI検査で変性所見があったとして12級13号腰痛を主張する53歳男子は約半年前から腰椎椎間板ヘルニア等が認められ本件事故によって変性所見が生じたとは認められないと14級9号腰痛を認定した
  6. 女子原告主張の本件事故後に通院したZ医師の治療行為の過失とが競合して仙骨骨折及び外傷性神経因性膀胱直腸障害並びに第5腰椎すべり症等から3級3号後遺障害はZ医師の過失を否認し本件事故による後遺障害の残存も否認した
  7. 時速約10`bで直進中に左折乗用車との衝突を避けようと急ブレーキをかけ体を捻じったことから頸椎捻挫等の傷害を負ったとする男子自転車に治療が必要な外力が加わったとは認めがたいと本件事故による傷害を否認した
  8. 片側2車線道路の左側余地から第1車線に進路変更中に並走してきた被告大型観光バスに接触され転倒して死亡したA自動二輪車の後方及び右方不注視の程度は被告バスの動静不注視の程度よりも大きいと6割の過失を認定した
  9. 大型駐車場内通路を歩行中に停車していた被告観光バスが発進して衝突された70歳女子原告は被告車や事故現場手前にある横断歩道の存在にも気付いておらず安全確認が十分でなかったと5%の過失を認定した
  10. 転回被告タクシーと後続直進原告自動二輪車の衝突で第2車線走行の被告車が進路変更の合図ではなくハザードランプをつけたまま第1車線に進入させて左に膨らんで右に転回したことは危険な走行と認め前方不注視の原告車の過失を1割と認定した
  11. 信号交差点を直進中の原告乗用車と対向の早回り右折被告乗用車の衝突は原告車にも時速15`b以上の速度違反があったと2割の過失を認定した
  12. 信号のない同幅員の見通しのきかない交差点を直進中に同速度で右方路から進入してきた被告貨物車に衝突された原告乗用車は左方優先の関係から4割の過失を認定した
  13. 夜間信号交差点の右折レーンに交差道路に後部をはみ出して停止中の原告大型貨物車と右方の交差道路から進入してきた被告中型貨物車の衝突で被告車は前方注視を怠り右斜め方向に進行したと双方の過失を5割と認定した
  14. 中央線のある道路で右側の路側帯に向かって転回してきた被告貨物車に衝突された後続原告自動二輪車は車間距離不保持及び前方不注視が認められる上、対向車線に出て被告車を追い抜こうとしたと5割の過失を認定した
  15. 被告が設置・管理する中央線のない道路を走行中の53歳男子原告が道路上の倒木に衝突して受傷は倒木が発生することを被告が事前に具体的に予見することは困難であった等から被告の本件道路の設置又は管理瑕疵を否認した
2186号(令和7年7月24日発行)
  1. 信号待ち停車中に玉突き追突された40歳代女子X主張の高次脳機能障害は意識障害認められずMRI検査における異常所見もない等から否認しPTSDについても本件事故態様からPTSDを発症させる外傷体験とは考え難いと否認した
  2. 右上下肢に軽度麻痺を有する男子主張の1級1号四肢麻痺等は頸髄損傷をうかがわせる所見は認められず、症状が真に存在するか疑問がある等から本件事故による頸髄損傷を否認し四肢麻痺等の残存も否認した
  3. 自賠責14級9号腰部痛を残す61歳男子大手企業等に勤務し退職後就職活動中の後遺障害逸失利益を事故直後に紹介された仕事の給与額及び現在の収入額から1,000万円を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した
  4. 乗用車を運転して信号待ち停車中にY乗用車に追突された女子X主張の頸椎捻挫等の受傷を認め、治療期間を約2ヶ月と認定し、休業損害及び後遺障害逸失利益の発生を否認した
  5. 自転車通行可能な歩道上を歩行中に対向自転車に衝突された55歳男子の本件事故による頸椎捻挫及び胸部打撲傷を認め後遺障害の残存を否認して治療期間を事故後約1ヶ月半と認定した
  6. 28歳女子主張の14級9号右手しびれ、頸部違和感、同腰部痛、同左肘部疼痛の各症状は将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  7. 被告運行バスから降車した際に右手に所持していたビニール袋が閉められたドアに引っ掛かり右腕を引っ張られた31歳女子公務員主張の右腕神経叢損傷等を認め14級右上肢筋力低下等から10年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した
  8. 長男夫婦とその子3名と同居する77歳女子原告の休業損害は原告が担当していた家事は自ら生活していくための日常的な活動を超えるものとは認められず稼働収入を得られる労働とは評価できないと休業損害の発生を否認した
  9. 片側1車線道路から路外施設に合図を出してから1秒程度で右折進入Y乗用車と追い越しのため黄色中央線を右側にはみ出して走行した後続X自動二輪車の衝突は双方の過失を5割と認定した
  10. 青信号交差点を直進中に対向の早回り右折被告乗用車に衝突されたA自動二輪車は制限速度を時速15`b以上超過し前方不注視の過失が相当程度あると15%の過失を認定した
  11. 自動二輪車で第1車線を進行中に前方の第2車線から合図なしで進路変更してきた被告乗用車に衝突された41歳男子原告の過失を否認し、原告車は第1車線のどこを通ってもよいと左側通行義務違反を否認した
  12. 片側1車線道路のカーブでスピンしてセンターラインを越えた原告軽自動車と13.1b先の対向車線を走行していた被告貨物車の衝突で被告車が容易に衝突を回避できる距離にいたと認められないとし原告車の一方的過失を認定した
  13. 工事現場で停車中のX会社コンクリートポンプ車に後退してきたY会社コンクリートミキサー車の衝突でX車にケーシングの変形があったとは認められない等から本件事故とX車の動作不良との因果関係を否認した
  14. 同一敷地内に隣接して開設しているBクリニックがY乗用車に衝突され休業したことによるX薬局主張の調剤報酬等の営業利益の減少は民法709条にいう権利又は法的に保護された利益には当たらないと本件事故との因果関係を否認した
2185号(令和7年7月10日発行)
  1. 23歳男子会社員の自賠責14級9号認定の左下腿痛は他覚的所見によって裏付けられていると12級13号を認め、センサス男性学歴計全年齢平均を基礎収入に67歳まで14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  2. 清掃業を営む35歳男子主張の本件事故による左肩腱板断裂を認め12級6号左肩関節機能障害を認定し後遺障害の影響により減収が生じたとは認められないと30年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
  3. 60歳男子アルバイト主張の9級非器質性精神障害は「通常の労務に服することはできるが軽微な障害を残すもの」と14級を認め、事故前年給与収入を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  4. 停車中に後続車に追突された82歳男子飲食店経営の腰痛等を自賠責同様14級認定し、従業員の給与賃金と同額を基礎収入に後遺障害逸失利益を認め、既往の腰部変形性脊椎症等から1割の素因減額を適用した
  5. 自賠責14級9号後頸部痛等を残す41歳女子原告の2年以上の治療期間は本件事故前から有している頸背腰部の慢性疼痛等の疾患等が影響していると15%の素因減額を適用した
  6. 自賠責14級9号左鎖骨部痛等を残す60歳男子理容業兼会社員の後遺障害逸失利益を自営業の基礎収入額に確定申告書記載の給与収入額を加算した額を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した
  7. 自動二輪車を運転して交差点で停車中に対向右折乗用車に接触された男子主張の腰椎椎間板ヘルニア及び腰部脊柱管狭窄症を否認し本件事故による後遺障害の残存は認められないと治療期間を事故後約4ヶ月半と認定した
  8. 40歳女子主張の10級11号右足関節機能障害は後遺障害診断書の右足可動域制限の記載は採用できないと否認し、12級13号右足関節痛は症状の永続性が認められないとして本件事故による後遺障害の残存を否認した
  9. 赤信号交差点に自転車で進入して被告自動二輪車に衝突された66歳男子原告の右肩腱板損傷を認め、右肩痛は改善が認められる等から後遺障害逸失利益の発生を否認し、原告自転車の過失を4割と認定した
  10. 事故1ヶ月後にマンションから転落死した51歳女子Aは死亡の前日に受診した精神科での訴えは人間関係についての悩み等からも本件事故によりうつ状態等の精神的不調が生じたとは認められないとAの自殺との因果関係を否認した
  11. 第1車線から第2車線に進路変更の原告乗用車と第2車線から第1車線に進路変更の被告乗用車の衝突で原告は被告車両が先に本件交差点に進入し徐行していたことを容易に認識できたと原告車に8割の過失を認定した
  12. 赤信号横断歩道を横断中の原告自転車に青信号で左折してきて衝突した被告乗用車は原告車との衝突を回避することが不可能であったとは認められないと自賠法3条免責を否認し原告車の過失は大きいと6割の過失を認定した
  13. Y介護老人施設に入所中の75歳女子Aが居室内のトイレで転倒し約1ヶ月後に死亡はY施設の職員が初回のナースコールから約20分までの間にAのもとに駆け付けなかった等からY施設の転倒防止義務違反を認定した
2184号(令和7年6月26日発行)
  1. 高次脳機能障害及び四肢機能障害等から自賠責1級1号後遺障害を残し介護施設に入所している78歳女子の将来介護費を日額3,255円で平均余命の13年間につき認定した
  2. 自賠責9級10号高次脳機能障害を残す13歳男子原告は事故後に高校に進学し学校生活を送ることができているものの将来的には就労に一定の障害が生じる可能性も十分にある等から自賠責同様9級10号を認定した
  3. 自賠責14級9号頸部痛等を残す40歳代女子主張の7級脳脊髄液減少症は画像所見等の評価やブラッドパッチ療法の効果が認められず起立性頭痛も生じていなかった等から発症を否認し事故後約6ヶ月で症状固定と認定した
  4. 21歳男子主張の9級10号外傷性てんかんは頭蓋内ないし脳波に異常所見なく、けいれん発作について医師は現認していない等から本件事故による外傷性てんかんを否認し後遺障害の残存を否認した
  5. 20歳代男子主張の外傷性視神経損傷は発症機序や受傷後の症状経過が医学的所見と整合せず他覚的所見の裏付けがない等から13級1号左眼視力低下及び13級3号視野狭窄を否認し本件事故による後遺障害の残存を否認した
  6. 40歳代男子主張の労災認定同様10級10号右足関節機能障害は右足関節部の器質的変化や機能的変化は認められないと否認し、同12級13号右下腿部痛は他覚的所見が認められないと自賠責同様14級9号と認定した
  7. 事故後の雨天の中での長時間にわたる実況見分により気管支喘息発作を発症させたとする男子原告の主張は実況見分以外に原因がなかったとはいえず発作の原因は特定できないと本件事故との因果関係を否認した
  8. 片側4ないし5車線の幹線道路の第3車線まで進出して走行中の被告タクシーに接触された原告歩行者は被告車にあえて近づいて手を伸ばして本件事故を惹起したと6割の過失を認定した
  9. 同一方向右前方走行の被告原付自転車が左に寄ってきて接触された原告原付自転車は被告車両との車間距離を安全な程度に保つことをしなかったと6割の過失を認した
  10. 右折青矢印信号交差点を右折中に法定速度を30`b以上超過して赤信号進入してきた対向直進被告乗用車に衝突された原告乗用車には若干の過失が認められると5%の過失を認定した
  11. 昏睡状態で救急搬送されてきた男子Yに医療行為を行ったX病院のY及び弟Zとの診療報酬単価1点25円の自由診療や日額3万3,000円の個室利用対価の差額室料の診療契約等の成立を否認し診療報酬点数1点10円と認め差額室料額の請求を棄却した
  12. Xハーレーダビッドソンを駐車中に後退してきた被告貨物車に衝突され損傷はXの証言及び被告の供述は信用することができない等から本件事故の外形的事実が合理的な疑いを超える程度にまで立証されていないと請求を棄却した
  13. 合計1億円超の絵画を保管していたとする原告自宅ガレージ内に友人Zが乗用車で後退してきて絵画に衝突させ損傷させたとする保険金請求は本件事故の外形的事実が認められないと原告の請求を棄却した
2183号(令和7年6月12日発行)
  1. 二輪車同乗中に転倒して頭部硬膜外血腫等から自賠責9級10号身体性機能障害等を残す53歳女子Xの各症状は本件事故に起因する脳外傷によって生じたとみるのは難しい等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  2. 酩酊状態のYに運転の中止や停止を求めた形跡も認められず飲酒運転を助長、促進したとY車同乗のZ及びWに飲酒運転幇助を認め、併合7級顔面醜状及び腰痛等を残す47歳男子会社員の後遺障害逸失利益を67歳まで5%の労働能力喪失で認定した
  3. 55歳男子の自賠責12級6号右肩関節機能障害及び同12級7号左股関節機能障害を否認し12級13号右肩痛を認め、10級11号主張の左膝関節機能障害を12級13号左膝痛と認め10年間18%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  4. 自賠責12級5号右鎖骨変形障害及び同12級13号右股関節痛から併合11級後遺障害を残す67歳男子契約社員の鎖骨変形障害は労働能力に影響しないと実収入を基礎収入に9年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  5. 50歳女子主張の線維筋痛症及び混合性不安抑うつ障害から9級10号非器質性精神障害の発症は生活環境の変化等を含む本件事故以外の要因を主とする可能性を排斥できない等と本件事故による発症を否認した
  6. 原付自転車で走行中の34歳男子原告が後続Y乗用車に追い抜きの際に軽微接触された第1事故、その約2ヶ月半後に同様にZ乗用車に接触された第2事故で第1事故による受傷を認め第2事故による受傷は否認し治療期間を約2ヶ月と認定した
  7. 50歳代男子原告主張の12級13号左母指神経症状、同右足関節痛及び右足関節機能障害の併合11級後遺障害は将来において回復が困難と見込まれる障害とは認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  8. 乗用車で信号待ち停止中に2.9b後方から発進してきた被告乗用車に追突された47歳男子原告主張の外傷性頸部症候群及び腰部筋筋膜損傷等は受傷機転の存在は認め難く、経年性変性の存在等から本件事故による受傷を否認した
  9. 乗用車で信号待ち停止中の34歳男子原告が被告乗用車に追い抜かれた際にドアミラー同士を接触され頸椎捻挫等の受傷は接触の衝撃は相当に軽く受傷機転の供述等は信用性に疑義がある等から本件事故による受傷を否認した
  10. 商店街の路上を歩行中に81歳男子被告自転車に接触された46歳男子原告主張の右手関節部挫創を否認し右前腕挫傷の受傷を認め本件事故と因果関係のある治療費を初回と2回目の通院と認定した
  11. 矢印式信号交差点を直進中の原告車と対向の右折被告車の衝突で双方が相手方の赤進入を主張する事故態様は被告の供述の変遷等から原告の供述の信用性が高いと被告車の赤進入を認定し原告車の過失を否認した
  12. 赤信号交差点を歩行横断中に右方路から青信号で進入してきた被告自転車に衝突され死亡した40歳男子Aの赤信号に反して横断しようとした不適切な行動が被告自転車との衝突の主たる原因であるとAの過失を9割と認定した
  13. 外国製高級乗用車で走行中の男子Xが花火大会でY業者の打上げた花火の残滓がX車に降りかかり損傷したとする主張はX車の引渡し時から生じていた可能性がある他、X車の幌に損傷がない等から本件打上げによる損傷を否認した
  14. 海外旅行先で500万円相当の腕時計が入ったクラッチバッグをひったくられる盗難被害に遭ったとする39歳男子原告の傷害保険金等請求は原告の供述等は不自然で事故の発生自体に疑問を抱かせると本件事故の外形的事実の立証を否認し請求を棄却した
2182号(令和7年5月22日発行)
  1. 30歳代男子X主張の12級右足CRPSは骨委縮、皮膚変化の所見が認められない上、日本版CRPSの判断基準でXら主張の項目は客観的な所見に乏しい等からCRPSの発症を否認し後遺障害の残存も否認した
  2. 自賠責11級10号呼吸機能障害、同12級13号右手関節痛、同14級2号歯牙障害の併合10級認定の後遺障害を残す40歳男子主張の10級10号右手関節機能障害及び12級6号左手関節機能障害を認め併合9級後遺障害を認定した
  3. 50歳代女子Xの自賠責12級7号認定右膝関節機能障害は改善傾向にあった可動域が低下する事情が認められない等から可動域の測定結果を採用することはできないと右膝関節機能障害を否認し14級9号右膝痛を認定した
  4. 40歳男子会社員の左肩腱板部分断裂は事故約2ヶ月半後のMRI検査で確認された他、左肩には相当程度の外力が加わったと12級左肩関節可動域制限を認め10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  5. 車両重量約4dの積載車で信号待ち停止中に普通乗用車に玉突き追突された39歳男子の頸椎捻挫等を認め、14級には至らず減収もない等から後遺障害逸失利益を否認し、就労に多少の困難性から後遺障害慰謝料50万円を認定した
  6. 8級6号右肩関節用廃及び10級10号左肩関節機能障害等主張の72歳男子はのこぎりで竹を切るなどして竹林を管理している等からも両肩等の後遺障害の残存を否認し本件事故による治療期間を事故後約5ヶ月半と認定した
  7. 75歳男子主張の12級13号左下肢灼熱感等は事故後約4ヶ月で症状固定に至っていて約12年前の事故での加重障害として評価すべきとは認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  8. 横断歩道付近を歩行横断中に赤信号自転車に衝突された男子会社員主張の14級9号腰部痛を否認し休業損害の発生も否認して本件事故による治療期間を22日間と認定した
  9. 夜間、片側1車線の高速道路で小動物を避けた原告乗用車が自損事故で横向き停止した約5秒後に衝突してきた後続被告乗用車は一般的な前方不注視の程度を超え時速20`bの速度超過で走行したと8割の過失を認定した
  10. 黄信号交差点での右折V貨物車と対向直進被告乗用車の衝突でV車は右折開始前から被告車に気づいていたのに漫然と右折したと65%の過失を認定した
  11. 赤信号交差点を直進進入して対向右折被告乗用車に衝突された原告自動二輪車は速度超過の上、前方不注視の程度も甚だしく過失は重大として7割の過失を認定した
  12. 車検証上Z使用者、W所有者の本件車両をYが運転中の事故はZが本件車両の鍵を管理していたとしてもYによる使用頻度や使用目的等から本件車両はYが常時使用する車両であったと他車運転特約の適用を否認した
  13. ジョギング中に転倒して受傷したとする男子Zの傷害保険金請求は本件保険契約の始期前に発生したアフロス契約による保険代理店従業員Yの故意による不正請求と認め、甲損保の調査費用を因果関係のある損害と認定した
  14. 乗用車を運転中の48歳男子原告が道路左側のポールに原告車を衝突させ損傷させたとする共済金請求は処方薬の服用により正常な運転ができない状態にあった等から薬物免責条項又は重過失免責条項の適用を認め請求を棄却した
2181号(令和7年5月8日発行)
  1. 1級遷延性意識障害等を残す17歳男子の将来介護費を日額3万円を下回ることは想定し難いと平均余命までの59年間につき日額3万円で認定した
  2. 50歳代男子の自賠責3級3号高次脳機能障害は労災診断基準の社会行動能力の喪失の程度が「社会性に欠け働くことができない」と評価することはできないとして5級2号と認定した
  3. 第1事故での受傷から約4ヶ月後の第2事故で受傷し、その約4ヶ月後の第3事故でも受傷した44歳男子の第1事故による第2事故の損害に対する寄与度を5割、第3事故の損害に対する寄与度を2割と認め、第2事故による第3事故の損害に対する寄与度を1割と認定した
  4. 20歳代女子主張の適応障害は症状の出現は事故から4ヶ月後で診断基準に合致せず、事故1ヶ月後には自動車の運転を行って通常の回避行動がみられない等から本件事故による適応障害を否認し後遺障害の残存も否認した
  5. 造園業に従事する34歳男子主張の12級13号左膝関節痛を可動域制限等から14級9号と認め、職務に著しい悪影響をもたらすと事故時年収を基礎収入に5年間7%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. タクシー乗務員の男子原告が信号待ち停止中に被告貨物車に追突された自賠責非該当の後遺障害を頸椎捻挫による14級9号項部痛と認め、症状固定日を事故後約1年と認定した
  7. 後退してきた被告貨物車と資材の間に挟まれ労災14級9号腰痛を残す男子原告は事故後全く仕事を休んでおらず事故前には従事していなかった肉体労働にも従事することができた等から後遺障害の残存を否認した
  8. 乗用車で停止中の右尺骨茎状突起骨折の既往症有する28歳女子が徐行してきた対向乗用車に離合時に衝突され右尺骨茎状突起の再骨折は本件事故との因果関係を認め3割の素因減額を適用した
  9. 信号のない交差点での優先道路を直進中のXベンツと右方の一時停止路から一時停止せず進入してきたY貨物車の衝突でX車は衝突するまでY車の存在に気づいていなかったと5%の過失を認定した
  10. 片側1車線道路を走行中の原告乗用車に右後前輪タイヤがバーストし中央線を越えて衝突した対向被告大型貨物車はすり減ったタイヤを装着する等してバーストしやすい状態で走行したことから点検・整備義務違反を認め被告車の一方的過失を認定した
  11. ジョギング中に一時停止路から進入してきた被告乗用車に衝突され傷害を負ったとする男子原告は約10年間に9件もの交通事故歴があり同様に保険金を受領しようとした動機がある等から原告の故意事故を認定した
  12. 被保険軽乗用車で走行中に対向のダンプカーとの衝突を避けようと左転把した際に垣根等に接触して損傷したとする車両保険金請求は本件保険事故の発生を認めるのは困難であると請求を棄却した
  13. 87歳女子Xが有する本件建物に約10年前から同居の孫Yが揚げ物を調理をしていた際に出火し焼損させたとする保険金請求はYの重過失を認めYはXと密接な関係の親族等からYはXと同視し得る等としてXの請求を棄却した
2180号(令和7年4月24日発行)
  1. 自賠責1級1号遷延性意識障害等を残し施設に入所中の10歳男子の将来介護費を月額30万円による定期金賠償で認め、後遺障害逸失利益については定期金賠償での支払いを否認した
  2. 53歳男子医師の自賠責10級10号認定の右肩関節機能障害は可動域の計測結果は不自然で可動域が健側の2分の1以下又は4分の3以下に制限されているとは認められないと否認し14級右肩痛を認定した
  3. タクシーに乗車し赤信号停車中に被告乗用車に追突されて自賠責併合14級頸部痛・腰痛等を残す男子原告は本件事故の衝撃の軽微性に加えヘルニアの既往があり多数の変性所見等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  4. 駐車場内で駐車中に隣の駐車区画から後退発進してきた乗用車に衝突された54歳男子主張の頸椎・腰椎捻挫は衝突を予期できない状態で本件事故に遭ったと受傷を認め、頸椎・腰椎椎間板ヘルニアの発症は外傷性による損傷の形跡が見当たらないと否認した
  5. 47歳女子主張のタクシーから降車中に前進され腰椎捻挫等の受傷は念のために病院を受診する必要性を肯定できるにとどまり、3日後タクシー乗車中の追突よる後遺障害の残存を否認し各事故の共同不法行為も否認した
  6. 佇立中に貨物車の荷台のリアゲートが左折時に開いて衝突され1級高次脳機能障害等を残し約2年2ヶ月半後に死亡の80歳男子Aは頭部に重い外傷を負って水頭症を発症後に免疫力が低下して敗血症で死亡したと本件事故と死亡との因果関係を認めた
  7. 乗用車を運転して第3車線で信号待ち停車中に第2車線を進行してきた被告バスに左ドアミラーを接触され驚愕した30歳代女子会社員の原告の頸椎捻挫を認め治療期間を事故後1ヶ月と認定し休業損害の発生を否認した
  8. 片側2車線道路の第2車線を制限速度30`b以上超過で走行中のX貨物車が第1車線から車線変更してきたY乗用車を避けて右方のガードレールに衝突は減速せずに急ハンドルを切ったX車の不適切な運転行為にあるとY車の過失を否認した
  9. 信号のある丁字路交差点を転回して進行した際に右方から左折進入してきたY乗用車に衝突されたX乗用車はY車の正常な交通を妨害する関係にあったと7割の過失を認定した
  10. 高速道路の第1通行帯を走行中の原告乗用車が渋滞中の第2通行帯から第1通行帯に進路変更してきたY貨物車及び後続のW乗用車が共に停止したためW車に追突した過失割合を原告車1割、W車3割、Y車6割と認定した
  11. アルミ製部材の金属片が原告フェラーリの右側ドアに当たり損傷したとする全塗装等約699万円の請求は購入時の品質にまで回復させ損害賠償として明らかに過大であり原告車が希少な高級外車としても部分塗装で足りると約29万円を認定した
  12. 電動車椅子で停止中にY乗用車に軽微接触され左膝痛及び頸部痛の傷害を負ったとする男子Xは同様の事故が10件あり偶然に起こっているとは信じ難い等から損害賠償の対象となり得る接触があったとは認められないと請求を棄却した
  13. 被保険車両運転中の自損事故による男子Xの人身傷害保険金及び搭乗者傷害保険金請求は何らかの薬剤の影響により「正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害」又は「重大な過失によって生じた損害」に当たると請求を棄却した
  14. 男子原告が乗用車を運転中にてんかん又は失神により意識を失い電柱等に衝突して損壊させたとする共済金請求はてんかんにより意識を失って発生したものではなく原告が共済金詐取のため故意に惹起したものと故意事故を認定した
2179号(令和7年4月10日発行)
  1. 48歳男子会社員主張の9級高次脳機能障害は外傷性脳損傷認められず12級非器質性精神障害と認め併合10級後遺障害を認定し事故前年収入を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め4割の素因減額を適用した
  2. 48歳男子タンク車運転手の労災10級9号左肩関節機能障害を12級16号と認め事故前年収入を基礎収入に67歳まで20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定し糖尿病が一定程度影響したと2割の素因減額を適用した
  3. 右足関節脱臼骨折等の傷害から自賠責12級8号右下肢変形障害を残す糖尿病由来の慢性腎臓病等に罹患する75歳男子Xは本件事故後の入院期間や治療期間等に既往症が相当程度影響を及ぼしたと3割の素因減額を適用した
  4. 交差点を乗用車で走行中の44歳男子Aが速度超過の上、赤信号で進入してきた被告大型貨物車に衝突され死亡は被告の運転行為の危険性は著しいもので慰謝料算定において斟酌されると計3,800万の慰謝料を認定した
  5. 30歳男子兼業家事従事者の診断書と異なる足関節可動域角度の測定結果は十分に信用できると自賠責同様12級7号右足関節機能障害を認めセンサス女性全年齢平均を基礎収入に14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 約2年7ヶ月前の事故で14級9号頸部痛を有する40歳代男子原告主張の12級13号頸椎椎間板ヘルニアは外傷性の異常所見が認められないと否認し自賠責同様14級9号左上肢痛・しびれを認め3年間5%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  7. 14歳女子主張の8級2号脊柱運動障害は後遺障害と評価すべき運動障害は認められず、14級9号腰痛及び両下肢痛は事故約1年1ヶ月後から8ヶ月間以上の間全く通院していない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  8. 横断歩行中に乗用車に衝突された42歳男子主張の12級13号頭痛、右上肢異常知覚、腰痛等は他覚所見認められず2ヶ月治療を中断し訴える症状に一貫性がない等から後遺障害の残存を否認した
  9. 高速道路の第2車線を走行中に前方の第3車線から合図を出さずに進路変更してきたY乗用車との衝突を避けようと急制動及び急転把の措置を取ったが衝突されたV貨物車にもしかるべき対応をとる義務があったと2割の過失を認定した
  10. ほぼ並走中の被告貨物車が車線変更してきて衝突された後続原告乗用車は被告車が左車線に寄った時点で減速や停止等して安全を確保すべきであったと1割の過失を認定した
  11. 信号交差点での直進A自動二輪車と対向右折被告貨物車の衝突で交差点手前で黄色信号となったが加速し制限速度を時速30`b以上上回る速度で進入したA車に7割の過失を認定した
  12. 丁字路交差点の直線路を先行左折車の右側を回り込んで直進原告原付自転車と左方突き当り路から右折進入被告乗用車の出合頭衝突で被告車の先入を推認できることから原告車に過失を1割加算し2割の過失を認定した
  13. 法定速度を時速17`b超過の時速77`bで対面信号を看過し続け赤信号交差点を直進してきたA自動二輪車に衝突した矢印信号で右折してきた被告乗用車に責任の一端を負わせるべきとはいい難いと自賠法3条但し書き免責を認定した
2178号(令和7年3月27日発行)
  1. 自賠責同様9級10号高次脳機能障害を残す2ヶ所で収入を得ていた46歳女子は事故後の稼働先では事故前稼働収入の7割を超える給与収入を得ている等から67歳まで17年間30%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  2. 自動二輪車で走行中の37歳女子が車線変更してきたタクシーに衝突され自賠責非該当も両手関節機能障害及び両下肢機能障害から2級後遺障害を残したとの主張は事故態様や接触箇所等からも本件事故による後遺障害の残存を否認した
  3. 47歳男子歯科技工士の14級9号頸部痛、手指痺れ等及び同腰痛の併合14級認定の後遺障害が労働能力に及ぼす影響は職業一般の平均よりも相当に大きいと67歳まで10%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  4. 55歳女子主張の両腓骨神経麻痺による8級7号両下垂足及び9級15号足指機能障害の併合7級後遺障害は本件事故との因果関係について多大な疑問がある等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  5. 乗用車で信号待ち停止中に追突された42歳男子主張の6級腰椎椎間板ヘルニアは外傷性とするには疑問が残る等から本件事故による発症を否認し後遺障害の残存も否認した
  6. 原付自転車で停車中にY乗用車に接触された後、後退してきたY乗用車に衝突された53歳女子主張の14級9号頸部痛等は受傷を負うような事故態様とはいい難く他覚所見が認められず治療経過も不自然等から本件事故による受傷を否認した
  7. すれ違い困難な狭路で乗用車を運転して停止中に対向タクシーに軽微接触された兼業主婦主張の頸椎捻挫及び左肘関節捻挫等の傷害を認め事故後約4ヶ月で症状固定と認定し休業損害の発生を否認した
  8. 生活道路の丁字路交差点を自転車で右折中に後続の被告自転車に接触された72歳女子原告は本件道路の中央よりも左側で右折を開始した過失は重大であるが高齢者により過失割合は減じるとして65%の過失を認定した
  9. 高速道路合流地点手前での車線変更原告ポルシェと後続速度超過被告BMWの並走時の接触で原告車は進路変更開始後に合図を出したとして8割の過失を認定した
  10. 夜間片側1車線道路を先行路外左折車両の陰から横断中の被告自転車を避けて転倒し衝突した原告自動二輪車は先行車両の陰からの道路横断を予見しブレーキ等を的確に操作すべき義務を怠ったと65%の過失を認定した
  11. 丁字路交差点を横断歩行中に右折進入被告貨物車に衝突された81歳女子原告は本件道路上の各車両の動静を視認し得たとし訴外トラックが被告車に道を譲っている状況で横断歩道のない車道を横断歩行した原告に5%の過失を認定した
  12. 飲食等宅配サービスの注文を受けるため信号交差点内で被告原付自転車を左に進路変更させた際に後続の原告自転車を歩道に乗り上げさせて歩行者Vに傷害を負わせた過失割合を被告車85%、原告車15%と認定した
  13. 自宅から徒歩約12分の公園駐車場に駐車中の男子X所有の外国製高級乗用車が車体全体に136ヶ所傷付けられ車内に消火剤を散布され全損になったとする保険金請求はXの故意により生じた事故と認定し保険金請求を棄却した
  14. 深夜、男子原告がベンツで山道を走行中に目前に飛び出した動物を避けようとハンドルを左に切って樹木に衝突して損傷したとする車両保険金請求は路外に逸走させる意図があり故意に惹起したことは優に推認できると請求を棄却した
  15. 自宅兼事務所内に保管していた高級腕時計が現金と共に窃取されたとする保険金請求は本件腕時計等が建物内に存在していたかも疑わしい等から盗難の外形的事実が合理的な疑いを超える程度にまで立証されていないと請求を棄却した
2177号(令和7年3月13日発行)
  1. 両側感音性難聴を有する11歳女子聴覚障害者の死亡逸失利益は基礎収入を減額するべき労働能力に制限はなく健聴者と同等に働くことが十分可能であったと全労働者平均賃金を基礎収入に認定し67歳まで45%の生活費控除で認めた
  2. 貨物車で停車中に玉突き追突された36歳男子主張の9級10号脳脊髄液減少症の発症はMRI検査の所見認められず典型的な起立性頭痛がみられない等から本件事故による発症を否認し治療期間を事故後約6ヶ月間と認定した
  3. 42歳女子主張の歯破折等による14級歯牙欠損及び7級12号外貌醜状は既存障害歯が14本あり既に最上位の後遺障害等級に当たる状態で歯牙欠損はインプラント治療により外貌醜状が生じたとは認められないと後遺障害の残存を否認した
  4. 自動二輪車で走行中に車線変更乗用車に衝突され転倒した30歳代男子主張の12級13号左肩痛は本件事故により左肩鎖関節脱臼が生じたかは判然とせず左肩痛の後遺障害が残存したとは認められないと否認した
  5. 自賠責12級6号右肩鎖関節機能障害等併合11級後遺障害を残す50歳男子会社員は右手を使った力仕事が困難になりドライバー職からの退職を余儀なくされたと収入(見込)証明書を基礎収入に17年間20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 丁字路交差点での右折原告乗用車と右方の狭い突き当たり路から左折被告貨物車の離合時の接触で原告は被告車を認識しながら右折進入して斜め停車した過失は軽微とはいえないと1割の過失を認定し、原告らの受傷を否認した
  7. 片側1車線道路の左端を走行中の原告原付自転車が歩道から路側帯に出てきた対向被告自転車との衝突を避け非接触転倒は原告車は被告車が本件道路に出てくることも予見し減速等していれば事故を回避できたと双方の過失を5割と認定した
  8. 高速道路料金所付近で前方の車線変更第三車両との衝突を避けようと急停止して被告貨物車に追突された教習車に同乗中の自動車教習所指導員の原告は第三車両の車線変更を予見し急停止してはならないと教習生に指導したとは認められないと原告車に2割の過失を認定した
  9. 未明の青信号交差点での右折X乗用車と対向の直進Y乗用車の衝突はYが飲酒の上、制限速度を100`b以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め専らYの過失により生じたとしてX車の過失を否認した
  10. 高速道路走行中に先行貨物車の荷台から落下した脚立又はアスファルトの破片でX乗用車が損傷したとの主張はドラレコの画像上で破片や小石の飛散は視認できず1日平均約80`bの走行からも本件事故による損傷を否認した
  11. 軽四輪貨物車で河川敷に後退進入した際に支柱に衝突し車内に積載していた木材で左後頭部を強打し受傷したとする原告の供述は信用し難く、原告の申告による各医療機関の診断は採用できないと本件事故による受傷を否認した
  12. 未明に原告乗用車を運転して中央分離帯に設置されたコンクリートブロックに衝突し損傷したとする車両保険金請求は本件事故現場で事故が発生したとする原告の供述は採用できないと本件事故の発生を否認して請求を棄却した
  13. 過去に16件の保険金請求歴のある男子Xが初度登録から約13年5ヶ月の走行距離10万`b超えのBMWで国道を走行中に左側の待避所に進入して西側バリアに衝突したとする保険金請求はXの故意により発生したと請求を棄却した
2176号(令和7年2月27日発行)
  1. 自賠責5級高次脳機能障害等併合4級後遺障害を残す43歳兼業主婦の労働能力喪失率を就労実態や家事労働の状況等から45%と認定し、日常生活上の動作は自立し金銭管理等もできている等から介護の必要性は乏しいと将来介護費を否認した
  2. 69歳男子Xが乗用車を運転中にY乗用車に軽微衝突され中心性頸髄損傷等の傷害を負い自賠責7級4号後遺障害を残したのは既往の頸椎後縦靱帯骨化症が影響していると3割の素因減額を適用した
  3. 36歳男子主張の自賠責7級5号排尿障害は医師の治療を要する程度のものとは認められないと本件事故との因果関係を否認した
  4. 自賠責14級9号左手しびれ感等及び同右趾しびれ感から併合14級後遺障害を残す70歳男子の頸部痛及び両手しびれ感等を12級と認め併合12級後遺障害を認定した
  5. 20歳女子大学生主張の眩暈・ふらつきを否認し自賠責同様併合12級脳挫傷痕及び味覚障害等を認めセンサス女子大卒全年齢平均を基礎収入に31歳まで14%以降67歳まで5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 49歳男子が自転車で走行中に後続の大型貨物車に接触され転倒を防ごうと足を踏ん張った際に右膝関節挫傷等を負ったとの主張は受傷機序に不自然な点はなく医師が内出血等を確認している等から本件事故による受傷を認定した
  7. 乗用車で店舗駐車場の区画内に駐車中に後退してきたY乗用車に衝突された40歳男子X主張の14級9号腰部痛はX車に生じた衝撃の程度は強くなく外傷性の他覚所見は認められない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  8. 夜間、高速道路上でタイヤがバーストし第1車線に30abはみ出して路肩に停車中のX大型貨物車に追突したY大型貨物車は障害物を発見した際には速やかに回避できるように注意して走行すべきであったと75%の過失を認定した
  9. 片側2車線の山道を原告自動二輪車で走行中に後続の被告乗用車に追突された本件事故は被告車が原告車を煽るように接近しそのまま追突した被告車の一方的過失によって生じたと原告車の過失を否認した
  10. 自転車搭乗中の男子Yが被共済車に衝突されZ整骨院で施術を受けたとする甲共済への架空の施術料の請求はZがYの了承の下に行われたとZとYの共同不法行為を認め、調査会社に支払った調査費用のうち80万円を因果関係のある損害と認定した
  11. 店舗駐車場内の駐車区画にX乗用車を駐車して荷物を積み込もうとした際に右隣りに入庫してきたY乗用車に衝突され転倒し受傷したとする男子X主張の事故態様等は不自然・不合理な点等から信用することはできないと事故の発生を否認した
  12. 駐車場通路を歩行中に20年以上前から知り合いのY運転乗用車に衝突され傷害を負ったとする50歳女子Xは多額の損害賠償金を受領するためにXとYが本件事故を装った疑いが十分にあると事故の発生を否認し請求を棄却した
  13. X所有のベンツを知人Zが運転中に川に落下して全損になったとする車両保険金請求はX及びZには本件事故を故意に引き起こし経済的利益を得る動機があったとX及びZの共謀による故意事故を推認して保険金請求を棄却した
  14. 初度登録から約11年の走行距離17万`b超のオークションで約97万円で購入した原告レクサスが立木に衝突して損傷等したとする約570万円の保険金請求は約3年間に13件の保険金請求事故があり単なる偶然で説明できないと原告の故意事故を認定した
  15. 45歳男子原告所有の本件建物内の猫部屋から出火して全焼による保険金請求は石油ファンヒーターからの出火ではなく油性成分が複数まかれたうえで出火したと認め、供述の不自然性や経済的動機等からも原告の故意放火を認定した
2175号(令和7年2月13日発行)
  1. 36歳男子X主張の9級10号脳脊髄液減少症はXが脳脊髄液減少症を患う状態にあったとしても本件事故前からのものであった可能性を否定し難い等から本件事故による脳脊髄液減少症を否認した
  2. 20歳代男子主張の9級10号外傷性てんかんは脳に重篤な影響を及ぼす強い衝撃は認められず事故以前からけいれん発作が頻発していて外傷性てんかん診断のWalkerの診断基準も満たしていない等から本件事故による発症を否認した
  3. 自賠責9級16号顔面醜状等併合8級後遺障害を残す23歳女子は瘢痕の存在が就労の機会や職種の選択を狭めてしまうことは否定し難い一方で時の経過により次第に緩和されていくと20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  4. 自賠責併合12級左TFCC損傷等を残す42歳兼業主婦の後遺障害逸失利益を左TFCC損傷の疼痛やしびれは改善傾向がみられる等からセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で認定した
  5. 約1年前の事故で自賠責14級9号右腰痛を残す58歳男子会社員の本件事故による後遺障害を自賠責同様14級9号頸部痛等を認め、職場への具体的支障を訴えていない等から2年間3%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  6. 約3年1ヶ月で症状固定とする30歳男子主張の両肩関節唇損傷及び両股関節唇損傷は事故から5ヶ月経過後の訴え等から本件事故による傷害を否認し事故後約1年7ヶ月で症状固定と認定した
  7. 47歳男子会社員の自賠責併合14級頸部痛、左肩痛及び左肘痛等は本件事故と因果関係を有する後遺障害とは認められないと否認し逸失利益の発生も否認して治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した
  8. 乗用車で信号待ち停車中に玉突き追突された女子原告主張の後遺障害を自賠責同様併合14級頸部痛及び腰痛等と認め、事故前から罹患していた腰椎椎間板膨隆等から1割の素因減額を適用した
  9. Y乗用車に衝突された本件事故1と8日後にZ乗用車に衝突された本件事故2による34歳男子主張の12級腰部痛等の残存を認めY及びZの共同不法行為を否認し各事故の寄与割合を本件事故1が3割、本件事故2が7割と認定した
  10. 駐車場内通路で先行被告乗用車が後退してきて衝突された後方停止の原告乗用車は被告車が駐車区画内へ駐車を試みる可能性を認識し得たとし車間距離をとる等することで本件事故を回避できたと原告車に25%の過失を認定した
  11. 23歳男子会社員の原告がカーシェアリングサービスを通じて借り受けたZ所有ベンツで自損事故を起こしたとする保険金請求は原告はZらと共に保険金請求により恒常的に利益を受けていて本件保険金請求もその一環で行われたと原告らの故意事故を認定した
  12. 男子Xが友人Bを同乗させたBMWで走行中にハンドル操作を誤り用水路に転落して全損になったとする保険金請求は本件車両は故意に無人の状態で本件用水路に進入させられたものとXの故意を認め請求を棄却した
  13. 本件保険契約締結から約5ヶ月後の築約43年の原告自宅建物が全焼による保険金請求は原告ないし夫において仏壇安置場所の柱に灯油を散布した上で着火した蓋然性があると原告らの故意放火を認定し保険金請求を棄却した
2174号(令和7年1月23日発行)
  1. 赤信号横断歩道を歩行横断中に自動二輪車に衝突され自賠責5級2号高次脳機能障害を残す41歳男子の将来介護費を月額1万5,000円で平均余命の41年間につき認め、赤横断の過失を7割と認定した
  2. 35歳男子主張の3級3号高次脳機能障害は脳実質に異常はなく事故以前から激高を繰り返している等から人格変性認められないと高次脳機能障害の発症を否認し、自賠責8級6号認定の左肩関節機能障害を10級10号と認めた
  3. 65歳女子原告の自賠責12級13号中心性頸髄損傷の発症は原告の主訴・症状等の訴えは相当程度の疑いがあり、より多額の賠償を得ようとしていると見ざるを得ない等から本件事故による発症を否認した
  4. C乗用車で停止中にY乗用車に追突された39歳男子X主張の左肩関節唇損傷及び左肩関節拘縮の発生は本件事故以外の要因で生じた可能性を排斥することはできないと本件事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した
  5. 37歳男子主張の右肩腱板断裂による12級6号右肩関節機能障害は本件事故とは異なる他の原因によって受傷した可能性が高いと本件事故と右肩腱板断裂の因果関係を否認し、後遺障害の残存も否認した
  6. 乗用車を運転中に進路変更してきたY貨物車に衝突された男子X主張の12級13号右股関節痛はブレーキを踏みこんで急ブレーキをかけた事実はない等から右股関節部腸脛靱帯損傷の傷害を否認し後遺障害の残存も否認した
  7. 傘を差して歩行中にクリープ現象で後退してきた乗用車に接触された50歳男子は本件事故前に5回事故に遭っていて賠償を多く受けとるために自身の傷害を大げさに主張することもあり得る等から本件事故による傷害を否認した
  8. 信号のない交差点でのおおむね右折し終えたX乗用車と左方路から直進してきたY乗用車の衝突はX車にはY車の通行を妨げた過失があり、Y車には時速約20`bの速度超過があったとして双方の過失を5割と認定した
  9. 左方の路外駐車場から2車線を横切る形で左折進入してきた被告貨物車に衝突された直進原告自動二輪車は被告車を認識した時点で速度を落として進路を譲っていれば本件事故を容易に回避できたと25%の過失を認定した
  10. 6台の競技用自転車で一列縦隊となり5台目で走行中のX車が左方の突き当たり路から進入してきたY乗用車との衝突を避け転倒した4台目のZ車を避けてY車と衝突はバランスを崩した原因はXらの車間距離不保持にあるとY車の過失を否認した
  11. X会社敷地内に駐車中のXバスが車両全周に線傷を付けられフロントガラスを割られ車内に消火剤をまかれて物理的全損になったとする車両保険金請求は被保険者以外の第三者によって行われたとは認められないと請求を棄却した
  12. X会社が所有しB会社に賃借中の築約55年の本件建物から出火し全焼したとする保険金請求はX会社には合計約9億円余の債務があり返済に窮していた等から放火の動機があったとX会社の故意放火を認定し保険金請求を棄却した
  13. 原告会社が営む入浴施設が台風によって複数箇所損傷したとする保険金請求は各損傷の原因が当該台風にあると認めることはできないと因果関係を否認し請求を棄却した
  14. 被告老人介護施設に入所中の80歳代男子AがB職員の介助を受けながらおやつのバウムクーヘンを摂取した際に誤嚥し約11ヶ月後に死亡は本件施設の職員に注意義務違反があったとは認められないと原告らの請求を棄却した
2173号(令和7年1月9日発行)
  1. 52歳女子主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛の訴えなく、画像所見も見当たらない上、3回のブラッドパッチも症状の改善がない等から本件事故による脳脊髄液漏出症の発症を否認した
  2. 30歳代男子主張のMTBIによる9級10号高次脳機能障害の発症はWHOの基準に該当しない等から否認し後遺障害の残存も否認して事故後約4ヶ月で症状固定と認定した
  3. 55歳男子の自賠責12級6号右肩関節機能障害は右手や右腕の動作に目立った支障は見られないと否認し同12級5号右鎖骨変形障害は労働能力喪失に疑問があるが身体的機能に支障が残ったと10%の労働能力喪失で逸失利益を認定した
  4. 30歳代女子主張の14級9号頸部痛、同右膝関節痛及び同背腰部痛等はレントゲン検査や神経学的検査によっても異常所見は認められない上、事故後2日間休業したのみで仕事に復帰等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  5. 自賠責14級9号腰痛等を残す51歳男子ヨガインストラクターが行っていた労務の中心はインストラクター業務ではなく経営や管理等の事務であり労務全体に与える影響は限定されるとして5年間3%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 夜間、赤信号交差点に進入したY乗用車の後部座席に同乗中にZ貨物車に衝突され死亡した18歳男子Aのシートベルト不着用の過失を1割と認め、Yの居眠り運転及び不誠実な対応等から慰謝料計3,100万円を認定した
  7. 片側1車線道路のカーブ付近を走行中に逆走してきた10歳男子Y運転の対向被告自転車に衝突された原告乗用車には過失は認められず専らYの過失によって生じた事故としてY両親の損害賠償責任を認定した
  8. 片側1車線道路の左側を走行中に停車車両を避けて進路変更した原告原付自転車と右側から追い越そうとした被告乗用車の接触で後方の安全確認せず進路変更の合図を出さなかった原告車に3割の過失を認定した
  9. 夜間、雨天の片側1車線道路を歩行中にYタクシーに衝突された40歳男子Xは酩酊の上、車道中央を歩行し、Y車側を向いて佇立していたことからYとしては通常予想し得ない状況といえるとXに45%の過失を認定した
  10. 被告会社敷地内を歩行中に被告貨物車に衝突された65歳男子Xは被告会社と関係ない者が本来通行してはならない敷地内を歩行していた等からXに1割の過失を認定した
  11. Yが被告乗用車を運転中の本件事故は被告会社の業務執行中に関して生じたと被告会社の使用者責任を認め、被告車はZ名義であるが所有者はYであり「所有又は常時使用する自動車」に当たると他車運転特約の適用を否認した
  12. Vを同乗させたX大型自動二輪車を運転中に対向車を避けて側溝に転落して損傷したとする車両共済金等の請求は本件事故を体験した者の証言としては不自然である等からXが故意に生じさせたと推認し請求を棄却した
  13. 自転車で走行中の20歳代男子Xが車道上に放置されていたY区が設置した可動式看板を避けようと転倒して受傷は本件看板の設置又は管理に瑕疵があったとはいえず、Xの転倒についてY区の責任は認められないとXの請求を棄却した

自保ジャーナル購読の申込み

消費税について 各商品の価格は消費税込の料金で表示しております。
お支払いについて お支払方法は、銀行振込、郵便振替、もしくは現金書留で事前に当社宛てに料金をご送付頂く方法があります。特にご指定ない場合は「郵便振替」用紙を商品に同封しますので、後日商品と郵便振込用紙がお届けになった際、お近くの郵便局にて、代金をお支払いください。