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2145号(令和5年11月9日発行)
- 29歳女子主張の軽度外傷性脳損傷(MTBI)に伴う7級4号高次脳機能障害は画像所見を欠き、意識障害認められない上、臨床症状があったと認めることはできないとして高次脳機能障害の発症を否認した
- 店舗駐車場内を自転車で走行中に後退してきた被告乗用車に右下肢を接触されCRPSを発症し自賠責7級4号認定の後遺障害を残す39歳女子原告には被告車との接触は認められないとCRPSの発症を否認し人的損害の発生も否認した
- 自賠責8級7号右足関節機能障害等の併合7級の他、同12級右下肢瘢痕等から併合6級後遺障害を残す31歳男子飲食店勤務の逸失利益をセンサス男性高卒全年齢平均の89%を基礎収入に67歳まで45%の労働能力喪失で認定した
- 自賠責併合11級右鎖骨変形障害及び右膝関節機能障害を残す48歳男子鍼灸師主張の本件事故による6級7号右腰仙部神経叢障害を否認し右鎖骨変形障害は労働に影響を与えないと14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
- 自賠責12級14号顔面醜状及び同14級9号右膝痛の併合12級後遺障害を残す52歳男子飲食店経営の後遺障害逸失利益を顔面醜状が営業活動においてマイナスの影響が全くないとはいえないと8年間9%の労働能力喪失により認定した
- X乗用車で信号待ち停車中に後続のY乗用車に衝突され14級9号頸部痛等の他、リアバンパーが損傷したとする女子Xの主張はY車のナンバープレート固定ボルトが接触したとは認められないとX主張事故の発生を否認した
- 追突され12級13号頸椎部運動障害等を主張する30歳代男子のジャクソンテスト及びスパーリングテストは一貫して陰性で首及び右上肢痛の既存障害からも本件事故による後遺障害の残存を否認し事故後約3ヶ月で症状固定と認定した
- 乗用車で停車中に大型貨物車に玉突き追突された兼業主婦らの接骨院での施術は医師の指示がない上、必要性及び有効性があったとは認められず、過剰、濃厚な施術から合理性・相当性を欠くと本件事故との因果関係を否認した
- 乗用車で走行中に渋滞車線からY乗用車が車線変更してきた時の急制動により頸椎・腰椎捻挫等を受傷したとするXの陳述は客観的事実と整合しない等からXの受傷を否認した
- 原告自転車で歩道左端に寄って停止中に対向の被告自転車に衝突されたとの主張は原告自転車も移動していて正面衝突的な出合頭事故と認め、互いに前方不注視やハンドル操作を誤った過失があると双方に5割の過失を認定した
- Xポルシェのエンジン内洗浄作業を依頼したY修理工場の過失によりエンジンが損傷したとの主張はスカッフ傷が生じた機序については真偽不明でYの行為とスカッフ傷の発生との間に因果関係は認められないと請求を棄却した
- 原告運送会社の車庫内道路を被告乗用車で走行し駐車中の大型貨物車にスピンして衝突は被告のドリフト走行により発生したと認め、本件損害は被告車両を「競技」のための練習に使用したことにより生じたと認定し免責条項を適用して保険金請求を棄却した
- 男子Xが駅改札内のコンコースを歩行中に転倒し左TFCC損傷を負い通院したとする傷害保険金請求はXの事故の発生についての供述は信用できず約11年間に15回の保険金請求は余りに不自然である等から事故の発生を否認し請求を棄却した
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2144号(令和5年10月26日発行)
- 23歳男子主張の5級2号高次脳機能障害は脳CT検査及び脳MRI検査に異常所見が見当たらず、意識レベルは軽傷と判定されていて、日常生活動作は自立していた等から本件事故による発症を否認し後遺障害の残存も否認した
- 40歳男子主張の脳脊髄液減少症はGR法によるMRI画像は髄液漏出所見とは認められず、起立性頭痛の症状の他、2回のブラッドパッチ治療による効果も認められない等から脳脊髄液減少症の発症を否認した
- 頸椎圧迫骨折による変形障害を有する50歳男子運送会社代表の自賠責8級2号脊柱運動障害を11級7号脊柱変形障害と認め、給与所得の6割を基礎収入に14年間20%の労働能力喪失で逸失利益を認定し、4割の素因減額を適用した
- 自賠責14級9号右肩関節痛認定も10級10号右肩関節機能障害主張の47歳女子は外転の可動域制限が健側の3/4以下と認められると12級6号後遺障害を認定し右肩関節が緩いという特性から25%の素因減額を適用した
- 31歳男子主張の12級左下肢神経症状及び左足関節機能障害を否認し自賠責同様併合14級左足関節痛等を認め、症状固定から5年間5%、その後3年間3%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
- 体が水平になるまで倒したシートに仰向けになって乗車して駐車中に後退乗用車に接触された60歳男子主張の後頸部痛及び右手指しびれ等の症状は軽微な衝撃等から後遺障害の残存を否認し治療期間を事故後約4ヶ月と認定した
- 駐車場内で駐車中に後退貨物車に衝突された男子主張の頸椎捻挫及び腰椎捻挫は前件事故での併合14級後遺障害の症状が残存していた他、客観的所見に基づいて診断されたとは認められない等から本件事故による受傷を否認した
- 被告乗用車に右足を轢過され受傷したとする男子原告には右足を被告車の左後輪に轢過された事実は認められず、その事実があったとすれば原告自らが右足を差し出したと考えるほかないと被告の自賠法3条責任等を否認した
- 路外敷地から片側2車線道路を横切って対向車線に右折進入してきた被告貨物車に衝突された右方直進A自動二輪車は法定速度を大幅に超過した時速107`bで進行し、急制動の措置をとったと認められないことから45%の過失を認定した
- 信号のない交差点での右折原告原付自転車と対向直進被告貨物車の衝突は徐行せずに交差点中心部分の内側沿いを右折しなかった原告車の過失は極めて大きいと7割の過失を認定した
- 高速道路上でタイヤがバーストして路肩に停車中に被告貨物車に追突された原告貨物車は第1車線の中央程度まで車体をはみ出させて停車していたと9割の過失を認定した
- Yが被告車をオークションで落札して2日後の本件事故は被告車所有名義人Zは落札時の前月には既に名義変更に必要な書類一式と被告車を引き渡している等から所有権はYに移転していたと認めZの運行供用者責任を否認した
- Z所有の貨物車を従業員Yが運転中の本件事故による他車運転特約に基づく保険金請求はプライベート時の事故ではなく使用者であるZの業務執行中に発生した事故であると免責条項を適用し請求を棄却した
- 台風により被保険建物が損傷したとするEの保険金請求は火災保険金等の請求を助言等するY会社らの保険金詐取の教唆という共同不法行為によるものと認め、甲損保の調査費用等約82万円を損害と認定した
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2143号(令和5年10月12日発行)
- 自賠責1級1号遷延性意識障害等を残す26歳女子の将来介護費用を両親が67歳に達するまでは近親者と職業介護人併用、以降は職業介護人による介護として平均余命までの全期間につき日額1万6,000円で認定した
- 自賠責併合7級後遺障害を残す41歳男子会社員の同8級脊柱変形による労働能力喪失率を20%と認め全体として27%の労働能力喪失率を認定し、定期金賠償による後遺障害逸失利益の支払を否認して一時金賠償で認定した
- 自賠責11級7号脊柱変形障害を残す18歳女子家事従事者の後遺障害逸失利益をセンサス女性全年齢平均の8割を基礎収入に年齢を重ねるにつれて障害の影響が軽減されていくと当初の10年間14%、以降67歳まで10%の労働能力喪失で認定した
- 停車中に追突された30歳女子主張の12級13号外傷性腰椎椎間板ヘルニアは既往症の変性所見が認められる等から本件事故に起因するものとは認められないと否認し自賠責同様14級9号腰部痛等を認定した
- 20歳男子介護職主張の12級7号左足関節機能障害は各診療録等に可動域制限の記載は見当たらない等から自賠責同様14級9号左足痛を認定し350万円を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
- 狭路で一時停止中のX乗用車が対向Y乗用車に右ドアミラーを衝突され衝突音に驚き左手をひねる等して受傷したとする男子Xの受傷機序は極めて不自然で診断書の記載はXの主訴に依拠した等からXの受傷を否認した
- 原告乗用車で停止中に対向被告乗用車に接触された女子Xに双方の車両修理費が低額である等から受傷に至るような緊張が生じたとは考え難いとしてXの頸部挫傷の受傷を否認した
- 第1車線に車線変更直後に右直近前方の第2車線から直前合図で車線変更してきた被告原付自転車に接触された原告乗用車は被告車を認識することが可能であったが回避措置をとらなかったと15%の過失を認定した
- 夜間、交差点付近を走行中の原告乗用車と車道横断被告歩行者の衝突で原告の死角となる電柱の陰から原告車が近接した段階で横断してきた被告歩行者に75%の過失を認定した
- 原告自転車で高架橋のスロープを下った歩道付近での被告手押し自転車との衝突は被告に注意義務違反は認められず、専ら原告自転車の著しい過失ないし重大な過失により発生させたとして被告自転車の不法行為責任を否認した
- サーキット内通路で被告貨物車の荷台に乗車中に転落死した42歳男子Aは自ら依頼して乗り込み、荷台後部の支柱に腰掛けるという転落の危険性が極めて高い体勢を取っていたと5割の過失を認定した
- 男子Xが助手席に同乗し友人男子Vが運転する乗用車が車線変更後にYタクシーに追突され受傷したとの主張はXとVには包括的な事故招致の計画や共謀があったとXらの故意招致事故を認めYの過失を否認した
- 路上に駐車中のベントレーがいたずら傷を付けられ損傷したとする車両保険金請求はスマホの位置情報等から原告の供述は信用できず第三者による損傷の事実の主張立証が認められないと偶然な事故の発生を否認した
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2142号(令和5年9月28日発行)
- 自賠責1級1号高次脳機能障害及び両上下肢麻痺等を残す41歳男子の将来介護費用を将来にわたって職業介護と近親者による介護が必要な状態と認め平均余命の39年間につき日額1万8,500円で認定した
- 20歳代男子主張の9級10号外傷性てんかんは脳に重篤な影響を及ぼす強い衝撃は認められず事故以前からけいれん発作が頻発していて外傷性てんかん診断のWalkerの診断基準も満たしていない等から本件事故による発症を否認した
- 自賠責14級9号頸部痛等認定の59歳男子無職主張の12級脳脊髄液漏出症は画像所見等から脳脊髄液の漏出認められないと否認し、事故がなければ収入が得られた蓋然性は認められないと逸失利益及び休業損害の発生を否認した
- 信号待ち停車中に乗用車に追突された50歳兼業主婦主張の12級13号腰部痛等を無症状の腰部脊柱管狭窄症が本件事故により有症状化したとは認められない等から14級9号と認定した
- 乗用車で後退中に被告乗用車に衝突された62歳女子原告主張の右肩前方関節唇損傷及び右肩腱板断裂の傷害を痛みを訴えて病院を受診したのは事故から4日後の他、原告の年齢等から否認し右肩関節捻挫を認めた
- 玉突き追突された男子原告の118日通院した整骨院施術費は医師が指示したり同意したとも認められず頻繁に施術を受けてもなお症状が継続している等からも医学的な必要性・相当性を認められないと本件事故による施術費を否認した
- 介護タクシーに乗車中に制動操作により転倒した47歳男子2級身体障害者主張の5級右肘・手指痺れ等は本件事故前の症状と異ならない等から後遺障害を否認し、シートベルト不装着による過失を信義誠実の原則に反することから否認した
- 高架下交差点に携帯電話を操作しながら進入して被告乗用車に出合い頭衝突された原告自転車の過失は相当に重いと5割の過失を認定した
- 片側2車線道路の第2車線を走行中の原告自動二輪車と対向車線を同一方向に18b以上も逆走して原告車線に進入してきた被告自転車の衝突は原告がもっと早くに被告車の逆走に気付いていれば衝突は避けられたと双方の過失を5割と認定した
- 片側2車線道路の第2車線を時速80`bで走行中に第1車線から合図なしで進路変更してきた被告大型貨物車に衝突された原告中型貨物車は損害の発生及び拡大に速度超過も影響していると2割の過失を認定した
- 片側1車線道路を乗用車で走行中に対向車線に進入しY貨物車と正面衝突して死亡した53歳男子AにはY車の進路を妨害した過失が認められ、Yには衝突を回避することは困難で運行に関し注意を怠らなかったと自賠法3条免責を認定した
- W経営の自動車修理工場敷地内でX乗用車を後退させた際にZ乗用車に衝突させ、Z車が工場建物に衝突し損傷したとする保険金請求はXらの共謀による故意事故と認定し、乙損保の調査費用等の損害を50万円と認めた
- 原告が自動車保険契約を締結する被保険車両が全損になったとする車両保険金請求は売買契約書の内容は信用できず本件車両の所有者は車検証上のB会社と認め原告は被保険利益を欠き本件保険契約は無効として請求を棄却した
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2141号(令和5年9月14日発行)
- 労災2級認定を受ける42歳男子会社経営Xの2級1号主張の高次脳機能障害を生活状況等から否認し5級2号を認定し、役員報酬の6割を基礎収入に22年間79%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
- 男子主張の左上下肢CRPSの発症は慢性期の主要3症状の@関節拘縮A骨の萎縮B皮膚の変化は認められない他、損害賠償金を得ることを意識していた等からCRPSの発症を否認し事故後約3ヶ月で症状固定と認定した
- 追突された28歳女子主張の12級PTSDは衝撃は大きいものであったが傷害としては他覚的所見のない打撲等に留まっている等から診断要件には該当しないとPTSDの発症を否認し心因的要因により5割の素因減額を適用した
- 本件事故による第6頸椎圧迫骨折が肺炎に影響を及ぼして約1年後に死亡したとする80歳男子Aは事故約1ヶ月半後の自宅での転倒を境にした症状経過等から本件事故による第6頸椎圧迫骨折を否認しAの死亡との因果関係も否認した
- 12級13号右膝神経症状を残す職業及び収入が固定しない30歳代男子の後遺障害逸失利益をセンサス男子同学歴全年齢平均の7割を基礎収入に過去の職歴にとび職が含まれる等から10年間14%の労働能力喪失で認定した
- 横断歩道を歩行横断中に乗用車に衝突された事故後大きな減収のない49歳男子主張の頸椎捻挫、右腕打撲傷等の受傷を認め自賠責同様14級9号右上肢痺れを認定し5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
- 14級9号左後頸部痛等を残す55歳男子会社代表取締役の後遺障害逸失利益を役員報酬の5割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で認定した
- 停車中に被告乗用車に追突された52歳男子自営業主張の併合7級頸椎運動障害等は明確な外傷性器質的損傷なく他覚的所見が認められないと後遺障害の残存を否認し、役員報酬が減額されていない等から休業損害も否認した
- 第1車線を乗用車で走行中に第2車線から車線変更してきた貨物車にドアミラーを衝突された57歳男子主張の頸部挫傷等の受傷は衝撃が大きいとは推認されず受傷機転も説得的な説明はない他、他覚的所見は認められない等から受傷を否認した
- 片側1車線道路での原告乗用車とセンターラインを越えて進行してきた対向被告乗用車のドアミラー同士の衝突でドライブレコーダーの映像等から50歳代女子原告の身体を左に揺さぶるほどに大きな衝突であったと認められず客観的所見もないとして原告の受傷を否認した
- 夜間、駅前ロータリー内の道路上を歩行中に被告乗用車に衝突された45歳男子Aの過失を3割と認定した
- 夜間、自転車通行禁止の遊歩道から進入してきた無灯火Y自転車に出合頭衝突された道路走行のX自転車は右方の安全確認を怠り左側部分通行義務の不徹底があったと2割の過失を認定した
- 24歳女子Xが運転代行を依頼したV乗用車に同乗して停止中にY運転の運転代行業を営むZ所有の乗用車に追突された本件事故はYの私用中の事故を否認しZの業務中に起こしたと認め年齢限定特約により乙損保の保険免責を認定した
- B所有の貨物車をB会社従業員Yが運転中の本件事故はBが業務に関する利益を得ることができる場面であったとはいえずYが「業務のために」運転していたとは認められないと他車運転危険補償特約に基づく共済金請求を認容した
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2140号(令和5年8月24日発行)
- 66歳専業主婦の高次脳機能障害は家事を含む日常生活及び社会生活に支障が生じている等から自賠責同様9級10号と認定した
- 自賠責同様9級10号高次脳機能障害を残し減収が約11%にとどまっている54歳男子会社員の後遺障害逸失利益を60歳までは事故前年収入、以降69歳までは事故前年収入の7割を基礎収入に30%の労働能力喪失で認定した
- ヤコブ病を発症し1級1号認知障害等を残して約3年2ヶ月後に死亡した60歳代男子Aは体内の正常なプリオン蛋白が感染型に変化してヤコブ病が発症したとまでは認められない等から本件事故とヤコブ病発症との因果関係を否認した
- 25歳女子の自賠責9級10号認定を受ける右上肢RSDはその誘因が本件事故以外のものであった可能性を否定できない等から本件事故による発症を否認し、右手関節挫傷等の後遺障害の残存も否認した
- 56歳男子公務員の自賠責14級9号両下肢しびれ等の症状を12級13号認定し60歳までは事故時前年度給与額、以降67歳までは事故時前年度給与額の8割を基礎収入に労働能力喪失14%で後遺障害逸失利益を認定した
- 自賠責14級9号頸部痛等を残す減収の生じていない52歳女子公務員の逸失利益を特別な努力により職務を継続していると5年間5%の労働能力喪失で認め、長期間の通院にもかかわらず疼痛は改善していないと4割の素因減額を適用した
- 腰痛等の14級後遺障害を残し夫と2人暮らしの73歳家事従事者Xの家事の一部を夫が分担することは可能であったとセンサス女子70歳以上学歴計平均の7割を基礎収入に後遺障害逸失利益及び休業損害を認定した
- 車両重量1,860`cのトラックで信号待ち停止中に自動二輪車に玉突き追突された50歳代男子主張の12級右肩痛等は衝撃は軽微で受傷機転も明らかではない等から本件事故による傷害を否認し後遺障害の残存も否認した
- 片側3車線交差点内の第1車線を走行中に第2車線から適式な合図なく進路変更してきた被告乗用車に衝突された原告自動二輪車の過失は被告に比べると格段に小さい上、被告からアルコールが検出された等からも原告車の過失を1割と認定した
- 幅員2.6bの中央線のない道路で対向被告自転車が原告外国製乗用車の右側を通過した際の接触は被告が運転操作を誤って被告自転車を右側に傾けた相応の過失があると3割の過失を認定した
- 青信号交差点をX乗用車で直進中に赤信号進入自転車との衝突を避けようと急ブレーキをかけ頸椎捻挫等の傷害を負ったとするXは事故9日後の海外旅行から帰国後に症状が出現したとの経過は不自然等からも受傷を否認した
- Xが知人の修理業者Bから借用した本件車両は返却期限は設けられておらず日常的に使用していたことから本件車両は他車運転危険補償特約における「常時使用する自動車」に当たるとして保険金請求を棄却した
- 初度登録から6年経過の盗難され損壊状態で発見された原告レクサスは空き地に駐車していた証拠なくドアロックの閉め忘れの通知メールを見たが施錠に向かわず、リレーアタック等の盗難方法も不明等から盗難の外形的事実は立証されないとして保険金請求を棄却した
- 台風により被告建物に損害が生じ保険金を支払った甲損保の風災は保険事故に含まれていないと支払った保険金の返還請求は被告に落ち度はないが甲損保には特約を看過し誤って保険金を支払った重大な過失があった等から請求を棄却した
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2139号(令和5年8月10日発行)
- 43歳男子の自賠責3級3号高次脳機能障害を労災基準の4能力の2つの能力が半分程度失われた等から5級2号と認定し、平均余命の38年間につき日額3,500円で将来介護料を認めた
- 15歳女子の自賠責9級10号認定の高次脳機能障害は脳室拡大及び脳委縮の画像所見認められず意識障害は軽度で神経心理学的検査結果に異常ないと高次脳機能障害の残存を否認し12級記憶障害及び注意力障害を認定した
- 長期間うつ病等で通院中の49歳女子Xが乗用車同乗中にY乗用車に追突され頸椎捻挫等での通院は衝撃が強いものではなかった等と事故と因果関係のある通院を約4ヶ月と認定し精神疾患や加齢性変化等から7割の素因減額を適用した
- 42歳男子主張の10級10号右肩関節機能障害は右肩関節部周辺の複数の損傷が複合的な原因となって右肩関節可動域制限を生ぜしめたと原告主張同様に10級10号後遺障害を認定した
- 併合14級左上下肢瘢痕を残す10歳男児の後遺障害逸失利益を将来の就労の可能性が制限され得る職業は極めて限られたものに過ぎないと否認した
- 40歳男子主張の7級4号腰椎椎間板ヘルニアの発症は事故から1ヶ月余りの期間に左下肢の症状が存在せず腱反射、筋力及び知覚障害も正常であり、ラセーグテストの結果は陰性であった等から本件事故による発症を否認した
- 駐車場内で駐車中に後退被告乗用車に衝突された原告乗用車のソナーアセンブリが損傷し交換したとしても外力が大きなものであったと推認できず、他覚的・神経学的所見はない等から原告の受傷を否認した
- 信号のない交差点を進行中の原告自転車と左方路から進入してきた被告自転車の衝突は双方に注意義務違反等が認められるとして原告自転車の過失を5割と認定した
- 片側2車線道路の左側端の駐停車禁止場所にX車を停止させXが降車した際に第1車線から第2車線に車線変更したY車がW車に衝突してW車がXに衝突した本件事故の過失割合をW車の過失を否認しY車9割、X1割と認定した
- 第1車線に停車中のバスの後方に停止し第2車線に進路変更してきた被告乗用車に衝突された後続原告乗用車は前方で車線変更しようとする被告車を認識していたと3割の過失を認定した
- 歩道を走行中の原告自転車に衝突した81歳男子Yタクシーは幅員2.5bの橋上の歩道を168bも走行している等から、Yがパニック状態であったということは困難としYの故意事故を認め、共済金支払いを否認した
- 原告が保険契約する被保険車両レクサスを夫Vが運転中に小動物を避けて用水路に転落したとする車両保険金請求はVの事故態様等の供述の信用性低く夫婦両者に本件事故を発生させる経済的動機があったとVの故意事故を認定した
- D会社が賃借したC会社所有の被保険レンタル車両をE会社従業員Yが運転中に原告車両に衝突させた物損事故による乙損保への修理費等の請求はYは許諾被保険者に該当するとはいえないとして請求を棄却した
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2138号(令和5年7月27日発行)
- 自賠責1級1号四肢麻痺等を残す42歳男子の将来介護費は職業介護人及び近親者介護を併せて行うとして妻68歳までは近親者介護費日額6,000円、職業介護費日額1万6,000円、妻68歳以降は職業介護費日額2万2,000円で認定した
- 両側感音性難聴を有する11歳女子Aの死亡逸失利益をAが就労したであろう時期に聴覚障害者の平均収入の増加が予測できる等からセンサス全労働者平均の85%を基礎収入と認定し67歳までの49年間45%の生活費控除で認めた
- 31歳男子主張の9級10号脳脊髄液漏出症の発症は起立性頭痛及び画像所見認められず複数回のブラッドパッチ治療も症状の改善がない等から発症を否認し自賠責同様14級9号頭頸部痛等を認定した
- 歩行中に乗用車のドアミラーに右前腕を接触された49歳男子主張の右鎖骨遠位端骨折を否認し本件事故による右肩腱板損傷を認め12級13号右肩関節痛を認定して右肩腱板の変性から7割の素因減額を適用した
- 横断歩道歩行中にY車両に接触され14級外傷性頸部症候群等を主張する79歳男子Xの後遺障害の残存を否認し、既往症から2割の素因減額を適用した
- 男子家事労働者主張の12級13号右足関節運動麻痺等はMRI画像や神経伝導検査に異常所見は認められないと自賠責同様併合14級認定しセンサス女子全年齢平均の4割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた
- 渋滞停車中に追突され95日間通院した39歳男子の整骨院施術料は担当医師の指示や承諾を得ずに受けた他、施術がどのくらい功を奏したか疑問がある等から本件事故と因果関係のある損害には当たらないと否認した
- 青信号交差点を直進中に同一方向から左折してきた大型貨物車に衝突され死亡したA自転車はスマホを把持し画面をうかがう仕草を何度かとっていた等から過失割合は極めて小さいとまではいえないと15%の過失を認定した
- 中央線のないカーブ道路での原告乗用車と対向被告乗用車の衝突地点が道路中央より0.6b原告車側であったことから道路中央をまたいで走行していた被告車の一方的過失を認定した
- 共同不法行為者である自賠責保険等未加入のY乗用車に衝突され死亡した男子AのYと自動車共済契約を締結する乙共済に対する直接請求権の範囲でYが自賠責共済等に加入していれば支払われていた金額を控除することは許されないと認定した
- Y運転のX所有乗用車にXが同乗して走行中にガードレールに接触し受傷したとするXら主張の本件事故はXの供述は信用できず合理的な疑いをさしはさまない程度にまで立証されているとは認められないと事故の発生を否認した
- 原告乗用車がコンビニ駐車場角に設置された鉄製ポールに衝突し全損したとする主張は本件駐車場で生じたとは考え難く、本件事故発生の根拠とする原告の供述は信用に欠けると否認し請求を棄却した
- 午前3時頃に知人Bが同乗し原告が運転する被保険乗用車が河川に転落して損傷したとする保険金請求は原告らの供述が虚偽である可能性が高い等から原告らが偽装して故意に発生させたと推認できるとして請求を棄却した
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2137号(令和5年7月13日発行)
- 約6年前に併合14級頸部痛等を残す50歳代男子の労災3級認定高次脳機能障害は各診断書等から直ちに高次脳機能障害を認めることはできない他、意識障害や画像所見も見られない等から否認して後遺障害の残存も否認した
- 8級8号左上肢偽関節、12級6号左上肢関節機能障害及び9級10号外傷性てんかん等の併合7級後遺障害を残し仕事のできている24歳男子の逸失利益をセンサス男女計学歴計平均を基礎収入に67歳まで45%の労働能力喪失で認定した
- 50歳代男子コンサルティング会社勤務の前額部線状痕を自賠責同様9級16号顔面醜状と認定し業務の遂行に支障を来すほどのものとは認められないと後遺障害逸失利益の発生を否認した
- 71歳女子の頸部痛等及び腰痛等の自賠責併合14級認定後遺障害は約1ヶ月の治療中断期間が多数回あり、事故から約1年経過後に頸部症状の主訴からも本件事故に起因する後遺障害の残存を否認した
- 53歳男子X主張の10級10号左肩関節機能障害の可動域測定値はXがリハビリ治療に消極的であったことから将来も回復が困難な障害とは認めらないと本件事故による左肩関節機能障害を否認し後遺障害の残存も否認した
- 道路左端に乗用車を停車中に路外駐車場から後退してきたY準中型貨物車に衝突された50歳代男子X主張の右膝内障及び右外側半月板損傷はXの半月板の変性によって生じたと本件事故での受傷を否認した
- 腰椎椎間板ヘルニア及び頸椎椎間板ヘルニアの既往症を有し停車中に追突され腰椎捻挫等から併合14級後遺障害を残した43歳女子が訴えている痛み等の部位は既往症により生じていた部位と重なる等から4割の素因減額を適用した
- 片側1車線道路を走行中のA乗用車に仮睡状態で中央線を越えて衝突してきた対向Y乗用車の第1事故での一方的過失を認め、横向きとなったA車に衝突した後続W乗用車に第2事故での1割の過失を認めたことによりYとWの共同不法行為を認定した
- 歩道上を進行してきて右に方向転換し青信号交差点の横断歩道を横断中に右方から赤信号で進入してきた被告自転車に衝突された72歳女子原告自転車は自転車横断帯を横断せず合図を出さないまま方向転換した等から1割の過失を認定した
- 店舗駐車場内で買い物カートを強風に煽られ被告車両に接触させた女子原告の修理費等約80万円の本件示談書作成に係る本件合意の成立は原告が錯誤に基づいて承諾したと認め本件示談の一部取り消しを認定した
- 工事中の歩道上を自転車で進行中の男子原告が対向自転車とすれ違う際に外壁に取り付けられた金具に右手示指を接触させ受傷は通常の通行方法とは異なる方法で通行したことが原因であると被告会社の工作物設置の瑕疵を否認した
- 頸椎捻挫等の傷害を負ったYがZ整形外科に通院した合計33日の通院日数を甲損保に対し162日と申告して治療費の請求はZ整形外科の不正請求と認定した
- 頸椎捻挫等から自賠責14級9号認定の後遺障害を残す54歳男子原告の人身傷害保険金請求は本件事故により原告に医学的他覚所見を伴う後遺障害が生じたとは認められないとして保険金請求を棄却した
- 業務の農作業中に頸椎捻挫及び腰椎捻挫等の傷害を負ったとする原告らの業務災害補償保険金請求は原告らにおいて事故や受傷の事実を仮装した可能性があり保険金請求が不正なものとの疑念を払拭できないと請求を棄却した
- オークションで落札した原告レクサスの用水路転落のハンドル操作は意図せずには考え難い上、走行距離が約21万`bもメーター改ざんされ価値を高く装う措置や多数の保険金請求歴から故意事故を認定し車両保険金請求を棄却した
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2136号(令和5年6月22日発行)
- 25歳男子Xの自賠責5級2号高次脳機能障害は本件事故前後で生活状況に大きな変化は認められず社会行動能力が相当程度に喪失したとも認められないと7級4号を認定した
- 脚立から転落し自賠責11級7号脊柱変形を残す72歳男子塗装業自営は減収したとは認められず脊柱変形が労働能力を減少させたとも認められないと後遺障害逸失利益の発生を否認した
- 乗用車後部座席に同乗して停車中にY貨物車に追突された71歳女子主張の左広範囲腱板断裂の受傷は事故後に左肩の痛みの訴えなく、本件事故以外に受傷した可能性があった等からも本件事故による受傷を否認した
- 63歳男子主張の頸部痛、腰部痛、めまい等による併合11級後遺障害を否認し自賠責同様併合14級頸部痛等を認定し症状固定日から5年の期間に原告に就労の蓋然性があったとはいい難いと後遺障害逸失利益の発生を否認した
- 乗用車を運転中に被告乗用車に接触された男子原告の治療期間を約6ヶ月と認め、ほぼ連日にわたる治療の相当性は認め難いと因果関係のある治療費等を7割と認定し、外力が大きかったとは評価できないと後遺障害の残存を否認した
- 乗用車で渋滞走行中に車線変更乗用車に衝突された44歳男子主張の頸椎捻挫及び腰椎捻挫は時速10`b程度の軽微な衝突で症状の経過が一般的な経過と整合しない等から本件事故による受傷を否認した
- 39歳男子主張の腰部痛等の後遺障害は他覚所見があるとはいえないと12級13号を否認し、既往症との判別が困難な上、自覚症状の信憑性が低い等から14級9号後遺障害の残存も否認して請求を棄却した
- F整骨院の営業時間外に約3ヶ月間通院したとする男子原告が午後9時以降に通院したという事実を共済担当者に伝えなかったのは通院した事実が存在しなかったからと継続的なF整骨院への通院を否認した
- 深夜、閉店後の駐車場内でのX歩行者とY自動車の衝突はXが横臥していたところをY車に轢過されたと事故態様を認め、駐車場内は照明が点灯しておらず真っ暗な状況であった等からもXの過失を5割と認定した
- 先行する被告乗用車が転回してきて衝突された原告自動二輪車には車間距離不保持の過失の他、自ら被告車に巻き込まれるような適切ではない回避行動から3割の過失を認定した
- 第1車線を走行中に第2車線から合図なく車線変更してきた被告貨物車との衝突を回避しようとハンドルを左に切ってガードレールに衝突した原告貨物車の過失は軽度の前方不注視にとどまると1割の過失を認定した
- 被告Z修理工場の代車を使用していたにもかかわらずレンタカーを借りていたとする被告Yのレンタカー費用保険金請求は被告らが共謀して保険金の搾取を企てたと被告らの共同不法行為を認め、甲損保の調査費用等の請求を認容した
- 高速道路走行中に原告大型貨物車のプロペラシャフトが脱落して損傷した本件事故の原因は12ヶ月点検を行った被告会社従業員のボルトのナットの締め付けが不十分であったと注意義務違反を認め被告会社の不法行為責任を認定した
- 未明の山道を原告乗用車で走行中にカーブで滑走し岩壁等に衝突し損傷したとする車両保険金等請求は高速度で走行する危険性を認識認容しつつ敢えて危険を冒す行為に及んだと原告の「重大な過失」を認定し請求を棄却した
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2135号(令和5年6月8日発行)
- 両眼視力障害及び高次脳機能障害等から自賠責併合1級後遺障害を残す48歳男子の将来介護費を妻67歳までの24年間日額3,000円、以降平均余命までの9年間職業介護人により日額7,000円で認定した
- 脳挫傷から自賠責12級13号後遺障害を残す33歳男子主張の12級身体機能障害又は高次脳機能障害による各神経症状は本件事故に起因する症状とは認められないとして後遺障害の残存を否認した
- 57歳女子主張の12級眼瞼下垂及び同脳脊髄液減少症の傷害を否認し本件事故による後遺障害の残存も否認して事故後約6ヶ月で症状固定と認定した
- 39歳男子の労災12級6号認定の右手関節TFCC損傷を画像所見等の他覚的所見は認められないと14級9号右手関節痛認定し5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
- 22歳男子整備士主張の右手関節TFCC損傷は事故約1年半年後の診断等からも本件事故による傷害とは認められないと否認し、11級7号脊柱変形による後遺障害逸失利益を10年間20%の労働能力喪失で認定した
- 頸部痛及び腰痛等から14級9号後遺障害を残す61歳男子家事従事者の治療期間を事故後約10ヶ月間と認め、センサス女性全年齢平均を基礎収入に控えめに4年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
- 自賠責12級7号右足関節機能障害及び同14級9号左腰痛から併合12級後遺障害を残す68歳兼業主婦の後遺障害逸失利益をセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に平均余命の2分の1の10年間14%の労働能力喪失で認定した
- 自賠責13級6号認定の左第5指機能障害の他に左母指及び左第2指から第4指の関節可動域制限により10級7号後遺障害を残したとする76歳女子主張の関節可動域制限等は認められないとして後遺障害の残存を否認した
- 41歳女子主張の14級9号頸部痛等は頸椎の変性所見はいずれも加齢に伴い生じ得る変性であり本件事故により生じたあるいは悪化したとは考え難い等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
- 原告自動二輪車を運転して道路左端に停止したところ後退してきた被告貨物車に衝突され原告車両と一緒に転倒したとする原告の供述は信用できず原告自身が路上に転倒した事実が認められないと本件事故による受傷を否認した
- 丁字路交差点の優先道路に右折進入中に直進Y乗用車に衝突されたX原付自転車は突き当たり路の停止線で一時停止せず歩道から進入したと95%の過失を認定した
- Y乗用車を運転中に症候性てんかん発作により意識喪失状態になって駐車中のX乗用車に衝突させた52歳女子Yには意識消失の原因が判明するまで運転を一時的に避けるべき注意義務違反の過失があったとし不法行為責任を認定した
- 夜間、片側1車線道路を原告乗用車で走行して左側に寄せた際にカラーコーンの囲いを突き破り本件工事現場の掘削箇所に転落し受傷は通常想定されない運転操作によって生じたものとして本件事故現場における瑕疵を否認した
- 8年以上の間日本に入国していなかった男子AがC国にある妻の自宅で死亡したことによる海外旅行保険契約に基づく傷害死亡保険金請求はAが「旅行行程」中に傷害を負ったとは認められないとし、本件保険契約は保険代理店の錯誤により無効であると請求を棄却した
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2134号(令和5年5月25日発行)
- 37歳女子主張の脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められずブラッドパッチ治療の改善効果も認められないと発症を否認し、胸郭出口症候群の出現は事故から約2ヶ月経過後で症状の一貫性が認められないと否認した
- 自賠責12級13号右足部痛を残す34歳男子バス運転士の後遺障害逸失利益を事故前年度年収額に同年減収月の差額を加えた金額を基礎収入に10年間14%その後5年間5%の労働能力喪失で認定した
- 酒気帯び運転でスマホ画面に気を取られていた被告貨物車に追突された27歳女子の通院慰謝料は被告の過失の程度が通常の前方注視義務違反及び安全確認義務違反と同程度とは到底いうことはできないと2割増額で認定した
- 信号待ち停車中に飲酒の上、衝突直前までスマホの画面を見ていた被告車両に追突された男子飲食店従業員の休業損害は事故後1週間勤務を継続していた等から否認し傷害慰謝料60万円認定した
- 33歳女子主張の5級CRPSの発症は労災・自賠責基準の骨の癒合が認められないだけでなく、関節拘縮も認められず、皮膚の変化についても疑問が残る等から発症を否認し14級9号右上肢痛等を認定した
- 28歳女子主張のバレー・リュー症候群、メニエール病及び身体表現性障害等からの7級後遺障害の残存を否認し本件事故による治療期間を事故後約2ヶ月と認定した
- 乗用車を運転して信号待ち停止中にY乗用車に軽微追突され労災12級頸部痛等を残し現在も通院しているとする女子Xに他覚所見は認められず一般的な外傷の経過と合致しない等から本件事故後約6ヶ月で症状固定と認定した
- 車線変更してきた被告タクシーに接触され転倒したと主張の原告自動二輪車はドライブレコーダーの映像等から転倒を否認し、頸部痛及び左膝打撲等の受傷は事故後約6ヶ月で症状固定と認定した
- 車線変更時のトラブルで第1車線に停車後降車して後方停車のYタクシーに抗議中に前進してきたY車に接触されたXはY車の右前方に相当時間立ち続けたことから本件事故の発生に一定程度寄与したと3割の過失を認定した
- 車道幅員2.1b狭路の右側路側帯で身体を車道にはみ出して佇立中の男子原告に背後から衝突した車幅2bを超える被告車両は車道にはみ出して通行する歩行者の存在も想定し慎重を期して運転するべきと原告の過失を否認した
- 本件事故1から本件事故2まで約1ヶ月、本件事故2から本件事故3まで約9ヶ月半の事故で本件事故1と本件事故2との共同不法行為の成立を認め、本件事故1及び本件事故2の消滅時効を認定し、本件事故3の消滅時効を否認した
- 同乗者BとYとの間で行われた別件和解にXが利害関係者として参加した過失割合の合意が債務の承認に当たるとのXの主張を否認し、Xの損害賠償請求権は時効によって消滅したと認定した
- 夜間、山道を原告外国製乗用車で走行中に小動物との衝突を避けようと道路端のコンクリート塀に衝突して損傷したとする車両保険金請求は偶然に生じたとは考え難く原告に金員が必要な事情等からも故意事故を認定し請求を棄却した
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2133号(令和5年5月11日発行)
- 39歳女子主張の5級高次脳機能障害はWHOの軽度外傷性脳損傷の診断基準に該当せず脳の器質的損傷を裏付ける画像所見も認められない等から否認し本件事故による後遺障害の残存も否認して事故後約1年8ヶ月で症状固定と認定した
- 20歳代女子の本件事故と精神科治療との因果関係を認めメンタルクリニックの所見には「心的外傷後ストレス障害」等の記載がある等から自賠責同様12級13号非器質性精神障害を認定し3割の素因減額を適用した
- 自賠責同様11級7号脊柱変形等を残す事故時アルバイトの30歳代男子の後遺障害逸失利益を現勤務会社の9ヶ月勤務収入を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失で認定した
- 47歳男子主張の10級10号右肘関節機能障害及び14級9号右頸部痛等の併合10級後遺障害は右肘関節可動域が2分の1以下に制限されていると認められず頸部痛の原因となる既存障害を有していた等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
- 60歳代男子主張の示談後の右下肢症状は事故約1ヶ月後に症状の訴え等から加齢性変化による症状の発生を認め、本件事故と右下肢症状との因果関係を否認した
- 信号待ちで停車したY貨物車にVがあおり運転の抗議をしてトラブルとなりY車が発進した際に左足を轢過された34歳女子XはY車の直前を横切り右前方付近を歩行する相当危険な行為に及んだとXに5割の過失を認定した
- 青信号交差点での制限速度時速50`bの3倍の速度で走行の直進A自動二輪車と対向右折Z貨物車の衝突でA二輪車の異常な高速度走行は予見困難で結果回避も困難であったと75%の過失を認定した
- 夜間、道路歩行横断中に被告乗用車に衝突された原告に被告車が車両2台分程度接近しての直前横断の10%加重と歩行者を容易に発見する程の明るさがない状況から夜間修正の5%加重を認め合計35%の過失を認定した
- 片側4車線道路の合流地点で第1車線を走行してきた原告乗用車が第1車線が消滅するのに伴い第2車線に車線変更しようとして第2車線を並進中の被告乗用車との衝突は原告乗用車の一方的過失と認定した
- 右折のため停車中のX乗用車の左側を通過して前方で衝突したY乗用車とZ乗用車の破片によって生じたとするX車の損傷は物理法則からX車の方向に飛ぶことは考え難いと本件事故による損傷を否認した
- B会社のレンタカーを運転中にY乗用車に追突され自走不能になったことによるXに発生したB会社へのノン・オペレーション・チャージ支払債務は反射損害に当たると本件事故との因果関係を認めYに対する損害賠償請求権を認定した
- 信号交差点を赤信号で進入してきたY運転のBレンタカーに衝突されたタクシー会社の保険金請求はB会社のブラックリストに登録されているYはB会社の承諾を得てB車両を運転していたとは認められないと請求を棄却した
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2132号(令和5年4月27日発行)
- 55歳男子主張の9級10号高次脳機能障害は各検査をもって精神神経科症状が本件事故による外傷性の脳損傷に起因するとは立証されていないと否認し12級13号非器質性精神障害を認定した
- 13歳女子主張の脳脊髄液漏出症の受傷は起立性頭痛認められず5回にわたる生理食塩水注入の効果も一時的等から否認し、PTSDの罹患は生死を左右する重大な事故であったとはいえないと否認した
- 本件事故以前に2回の事故で各14級9号頸部痛等の認定を受ける69歳男子主張の自賠責非該当の頸部痛等を14級9号認定し2割の素因減額を適用した
- 29歳男子の自賠責12級7号右足関節機能障害は本件事故によって可動域制限を生じさせるような器質的損傷は認められない上、5`bを27分で走りきるほどに足関節機能が回復している等から14級9号右足痛等を認定した
- 玉突き事故により自賠責14級9号腰痛等を残す53歳男子タクシー運転手の心因的要因による素因減額を否認し、事故後1ヶ月間と以降通院日の半日分の103日を休業損害と認定した
- 信号のない交差点を歩行横断中に被告乗用車に衝突された8歳女子原告の左脛骨骨幹部開放骨折等から12級13号足背部痛等の主張は医師の照会・回答書及び診療諸記録等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
- 乗用車で右折待機中に後退乗用車に逆突された48歳男子主張の併合11級左下肢痛及び頸部痛等は比較的軽微な衝突で外傷性の異常所見がなく将来においても回復が困難な障害とは捉えられないと後遺障害の残存を否認した
- 信号待ち停車中に被告乗用車に追突され腰椎捻挫等を受傷した39歳男子土木建築業自営の原告の治療期間を1ヶ月と認め、原告の収入が減少したと認める証拠はないと休業損害の発生を否認した
- 制限時速50`bの片側1車線道路を自転車で横断中に時速95`bで暴走してきたW乗用車に衝突され転倒し後続Y貨物車に轢過され死亡した73歳女子の過失を否認しW及びYの共同不法行為を認定した
- 薄暮時間帯に片側1車線道路の交差点付近を自転車で横断して81歳男子被告乗用車に衝突された91歳女子Aは前照灯を確認することで被告車の発見が容易であったと4割の過失を認定した
- 自転車通行可とされていない歩道上を走行中に右方から路外駐車場に左折進出してきた被告乗用車に衝突された原告自転車に安全確認不十分等から15%の過失を認定した
- 駐車場内で後退してきた被告乗用車に逆突された駐車区画から発進後に停止した原告乗用車は被告車の後退進路先至近距離という適切でない位置に原告車を停止させたと1割の過失を認定した
- 6車線道路の交差点内で第2車線を走行中に乗客を見つけ適切な合図をせず減速して左に進路変更した被告タクシーに衝突された後続原告自動二輪車は合図なく左側から追い越そうとしたとして2割の過失を認定した
- X乗用車で丁字路交差点を左折しようと停止した際にY乗用車に追突されたXは通常では考えられない23回の交通事故に遭遇して相当金額の保険金を受領等からも本件事故はXが急ブレーキをかけて故意に惹起したと認定した
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2131号(令和5年4月13日発行)
- 自賠責1級1号両下肢麻痺及び神経因性膀胱直腸障害等を残す10歳女子の後遺障害逸失利益をセンサス男女計全年齢平均を基礎収入に認め、将来介護費を母親67歳以降は職業介護により日額1万5,000円で平均余命まで認定した
- 歩行障害等の7級4号既存障害を有する50歳代男子の自賠責5級2号認定加重障害は本件事故以外の転倒事故に起因するとみるのが合理的であると本件事故による非骨傷性頸髄損傷の発症を否認し事故後約7ヶ月で症状固定と認定した
- 自賠責8級脊柱変形障害を残す47歳男子バス運転手の労働能力喪失の程度は小さいと推認させるが長期的にみれば昇給、昇任等に不利益を受けるおそれは否めないと20%の労働能力喪失率を認定した
- 外傷性歯牙脱臼等の傷害を負った39歳男子Xの後遺障害を11級4号歯牙障害及び12級14号外貌醜状の併合10級と認定した他、既存障害による13級5号歯牙障害を認め、15%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
- 歩道を自転車で走行中に路外駐車場から進入してきたY乗用車に衝突された40歳女子主張の右膝靱帯損傷はMRI検査等から断裂等は認められないと否認し本件事故による後遺障害の残存も否認した
- 自動二輪車で信号待ちから発進した際に右折乗用車に接触された30歳代男子主張の右肩腱板損傷及び右肩関節唇損傷は右肩に直接接触したものでなくX線写真の撮影がされていない等からも本件事故による受傷を否認した
- 乗用車助手席同乗中に普通貨物車に追突され頸椎捻挫等及び下顎前歯部の側方脱臼の傷害を負う16歳女子の整形外科治療に伴う症状固定日を事故後約7ヶ月と認め、事故と因果関係のある口腔外傷治療を事故後約4ヶ月と認定した
- Y乗用車の助手席に同乗して停止した際にZ貨物車に追突された75歳男子主張の頸椎症性脊髄症及び脊髄損傷の症状は既往症の頸椎症性脊髄症が自然的経過において増悪したものであるとして本件事故による受傷を否認した
- 原付自転車に乗車して停止中にY乗用車に追突され死亡した26歳男子の慰謝料をYの飲酒運転かつ居眠り運転による追突後に逃走した悪質性は死亡慰謝料の増額事由とみるべきであるとし計3,300万円と認定した
- 直進中に中央分離帯の隙間からUターンしてきた対向被告乗用車に衝突された原告原付自転車は時速30`b以上の速度超過から3割の過失を認定した
- 追越車線を走行中のX自動二輪車が減速した先行乗用車と接触して転倒し走行車線を並走中のY大型貨物車に轢過された事故でドライブレコーダー映像等からX二輪車の転倒を予見するのは困難であったとしY車の過失を否認した
- カーブ地点で減速していた原告乗用車と右寄りに膨らんで進行してきた対向Y乗用車の接触でYは病気、薬物の影響等で正常な運転ができないおそれがある状態で運転したとして原告車の過失を否認した
- 自転車搭乗中に停止しようとした原告が転倒し右脛骨近位端開放骨折の傷害を負ったとする人身傷害保険金請求は本件傷害の受傷原因は原告宅内の階段で転倒したことであり交通乗用具事故特約の適用はないと請求を棄却した
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2130号(令和5年3月23日発行)
- 3歳男児主張の約28年後症状固定とする3級3号高次脳機能障害は画像所見に脳萎縮や脳室拡大が認められず大学卒業までに特段の症状も見られない等から本件事故による高次脳機能障害の発症を否認した
- 7級顔面醜状及び12級脳挫傷痕等の併合6級後遺障害を残す男子小学6年生の逸失利益を将来の収入が減じるとは認められないが職業選択の制約もあり得る等から男性大卒・大学院卒計を基礎収入に45年間14%の労働能力喪失で認定した
- 自賠責14級9号右股関節痛等を残す18歳女子大学生の本件事故と右股関節唇損傷との因果関係を認め12級後遺障害を認定しセンサス女性同学歴全年齢平均を基礎収入に67歳まで14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
- 本件第2事故による40歳代女子主張の10級10号右肩関節機能障害は右肩関節脱臼の受傷は認め難く可動域制限が生じたとも認められないと否認し自賠責同様14級9号右肩痛を認定し第1事故及び第3事故の寄与度減額を2割と認めた
- 50歳代男子主張の14級右膝痛はMRI検査等においても右膝関節靱帯損傷を負ったとは認められず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見はないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
- 駐車場内を歩行中にクリープ現象で後退中のY乗用車に接触され右肘部挫傷を負ったとする46歳男子Xは約4年間で7件もの交通事故による保険金請求が不自然等からもY車の運行に起因した接触とは認め難いとXの受傷を否認した
- V乗用車同乗中、対向Y大型貨物車と衝突した第1事故、10ヶ月後のV車同乗中、後退W普通貨物車に逆突された第2事故、1年10ヶ月後のV車同乗中、Z乗用車に衝突された第3事故により傷害を負ったとする66歳男子の各損害は第3事故による治療費等を一部認容し、第1、2事故の損害を否認した
- 市道を歩行横断中にY乗用車に接触されたとする過去に自賠責保険13件、任意保険10件の保険金請求歴がある46歳男子Xはクラクションを鳴らされたことへの抗議や保険金請求等の目的で擦過傷を作出した可能性も否定できないと事故の発生を否認した
- 駐車車両がある交差点でのX自転車とYタクシーの出合頭衝突で双方に減速・徐行せずに進入した同程度の過失を認め、Y車が時速37`bで衝突したことがXの受傷内容を重くしたとしてX自転車の過失を3割と認定した
- 夜間道路中央にバス停がある7車線道路の信号交差点横断歩道を横断中に青色直進矢印信号で右方バスレーンを走行してきた速度超過被告乗用車に衝突されたA自転車に目撃証言から赤信号横断を認め7割の過失を認定した
- 信号のない交差点を直進中に一時不停止で進入してきた被告乗用車に衝突された原告乗用車は被告車と同程度の速度で交差点に進入したことが事故の一因となっていると2割の過失を認定した
- 海外旅行先の公園を歩行中に転倒し10級11号左足関節機能障害及び7級10号右下肢偽関節の併合6級後遺障害を残したとする48歳男子の傷害保険金請求は既払保険金を超える後遺障害の残存は認められないと請求を棄却した
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2129号(令和5年3月9日発行)
- 22歳男子主張の高次脳機能障害は脳の器質的損傷を裏付ける画像所見等認められないと否認し、脳脊髄液減少症は髄液漏出所見等が認め難いと発症を否認して14級非器質性精神障害の残存を認定した
- 36歳女子X主張の12級右TFCC損傷はXが一貫して訴え続けている右手関節の疼痛が外傷性TFCC損傷の臨床症状に整合する等から自賠責同様14級9号認定し加齢変性により1割の素因減額を適用した
- 事故後減収のない自賠責11級7号脊柱変形等の併合11級後遺障害を残す30歳代男子会社員は措置を講じなければならない痛みや痺れがあったとは認められず労働能力が減退したことには疑問があると後遺障害逸失利益を否認した
- 57歳男子1人会社代表Xの休業損害は本件事故により就労ができず減収が生じたとは認められないと否認し、接骨院施術費は医師の指示がない等から本件事故との因果関係を否認して請求を棄却した
- 自転車通行可の歩道を原告ロードバイクで走行中に路外左折進入被告乗用車に左肘を接触された原告は急ブレーキにより原告自転車の後輪が浮き上がり頸・腰部に負荷がかかった等として原告の頸・腰椎捻挫等の受傷を認定した
- 信号のない交差点でのX自転車とY乗用車の出合い頭衝突で一時停止をせず傘を差しながら交差点に進入したX自転車の過失を45%と認定した
- 第1車線の駐停車禁止場所に停車から発進した原告乗用車と第2車線から左折してきた被告乗用車の衝突で原告車に停車禁止規制違反及びウインカー点灯義務違反から9割の過失を認定した
- 交差点を左折後に直進中の原告乗用車が右方の右折禁止の看板が設置された路外駐車場から右折進入してきた被告乗用車に衝突された本件事故は専ら被告の過失により発生したと認め原告車の過失を否認した
- 信号交差点での直進原告原付自転車と右方路から進入してきた被告大型貨物車の衝突で被告車のアナログタコグラフから被告車の青信号進入を認め、赤信号進入の原告車との衝突は回避できないと被告車の過失を否認した
- 青信号交差点を歩行横断中に右方から左折してきた被告大型バスに衝突された65歳女子原告には右方不注視のまま横断を開始した注意義務違反があるが本件事故が横断歩道横断中に生じたことや原告の年齢を考慮して原告の過失を否認した
- W所有の乗用車を友人Yが運転中の本件事故はWはYに対しW車の鍵を預けたままにして返却を求めなかった等から本件運行は客観的外形的に見てWの容認の範囲内であり運行支配が認められるとWの運行供用者責任を認定した
- 自動車登録上の所有者は販売会社で使用者がZの被告乗用車をYが運転中に起こした交通事故はZは本件事故当時には被告車をYに売却し、引き渡し済みであったと認め、Zの運行供用者責任を否認した
- 初度登録から約24年経過の原告ダンプカーで走行中に路面の轍の雪山部分に乗り上げ左側路外に転落し全損になったとする車両保険金請求は乙損保のシミュレーションソフト等から転落直前に減速したと原告の故意事故を認定した
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2128号(令和5年2月23日発行)
- 停車中にY乗用車に追突され現在も治療中とする33歳男子主張の低髄液圧症候群の発症及び頸髄損傷の受傷を否認し事故後約2年4ヶ月で症状固定と認定した
- 自賠責10級11号左股関節機能障害を残す50歳女子無職は本件事故までの16年間は就労しておらず、単身生活であり家事労働を行っていたとは評価しがたい等から就労の蓋然性は認められないと後遺障害逸失利益の発生を否認した
- 信号待ち停車中に被告貨物車に追突された約3年8ヶ月前に同様患部を受傷し自賠責併合14級後遺障害認定を受ける56歳男子主張の14級9号頸部痛等を認め前回事故の影響から3割の素因減額を適用した
- 高速道路を走行中に玉突き追突された約13年5ヶ月前の事故で自賠責併合14級頸部痛及び腰部痛等を残す男子X主張の本件事故による後遺障害の残存を否認し加重障害も否認した
- 46歳男子の自賠責14級9号認定の右鎖骨部周辺の痺れ等は診療録上の記載が認められるのは事故約4ヶ月後で右肩痛は寒い時期に鈍痛を少し感じる程度から「局部に神経症状を残すもの」に該当しないと後遺障害の残存を否認した
- 停車中に被告乗用車に追突された男子原告の12級13号主張の頸部痛及び左上肢痺れ等は後遺障害診断書には頸部痛残存の記載なく左上肢症状については神経学的所見が認められない等から後遺障害の残存を否認した
- 乗用車で走行中に車線変更被告貨物車に接触され右正中神経損傷等を負ったと主張する58歳男子の受傷機転についての主張立証は不十分とし各検査からも右正中神経損傷が生じたとは認め難い等から本件事故による受傷を否認した
- 第1車線を工事中の道路に駐車場から左折進入原告乗用車と第2車線走行被告乗用車の接触で交通誘導警備員と被告との共同不法行為を認め、原告は警備員に進行を指示されたと軽信し右方安全確認不十分で進入したと5割の過失を認定した
- 第1車線を走行中に車線変更してきたYタクシーに接触され転倒したとのX自動二輪車の主張はドライブレコーダーの画像等からX車がY車を左から追い抜こうとして目測を誤って衝突させたと認定しY車の過失を否認した
- 片側2車線道路の第1車線を原告自動二輪車で走行中に第2車線から左に寄ってきたタクシーとの衝突回避のため急制動で転倒は進路変更の合図をすることなく車線変更するかのようなタクシーの挙動から原告車の過失を否認した
- 黄信号で停止できたのに交差点に直進進入したX自動二輪車と右折矢印信号で右折した対向Y乗用車との衝突で進路妨害禁止義務違反のX自動二輪車に7割の過失を認定した
- Y乗用車に同乗中に受傷したXは本件訴訟が提起された3年前の時点で症状固定に至っていたことは当然認識していたと認めXのYに対する損害賠償請求権は時効により消滅したと認定した
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2127号(令和5年2月9日発行)
- 27歳男子の自賠責7級4号認定も3級3号主張の高次脳機能障害は脳損傷の残存認められないと否認し14級全般性不安障害を認め、7級4号左上肢CRPSU型の主張は労災基準等から発症を否認して12級13号左上肢痛を認定した
- 55歳男子会社員の自賠責11級7号脊柱変形を12級相当と認定し同12級13号右足関節痛と併せ併合11級後遺障害を認め、事故後後遺障害による減収のない逸失利益を67歳までの12年間20%の労働能力喪失により認定した
- 停車中に追突された自賠責非該当の男子原告の右頸部付近にはそれなりの衝撃が加わり症状の一貫性が認められる等から右頸部痛及び右指痺れ等の14級9号後遺障害の残存を認定した
- 駐車場内で乗用車同乗中に誤発進したY中型貨物車に追突された30歳代女子主張の12級脳脊髄液減少症は髄液漏出を疑う画像等確認できず本件事故による発症は認められないと後遺障害の残存を否認し、頸椎・腰椎捻挫の治療期間を約6ヶ月と認定した
- 駐車場内で停車中に後退被告乗用車に逆突された男子原告主張の12級腰背部神経症状を明らかな外傷なく腰痛等の既存障害を有する等から否認し、本件事故前から皮下に突出していた脊髄刺激装置の再挿入手術の治療費等に5割の素因減額を適用した
- 39歳男子コンビニ経営主張の12級13号頸部痛及び左手しびれは約2年7ヶ月前の前事故によって残存した後遺障害と部位及び症状が重複すると本件事故による後遺障害の残存を否認し、減収が認められないと休業損害の発生も否認した
- 停車中に追突された42歳男子の9級10号中心性頸髄損傷は既往の脊柱管狭窄症が影響を及ぼしたと2割の素因減額を適用しヘッドレスト非装着及び入院拒否等の治療態度が症状悪化等に影響を及ぼしたと3割の過失相殺を認定した
- 横断歩道上を歩行横断中に低速の被告乗用車に接触され頸椎捻挫等の傷害を負ったとする女子原告の身体部位には受傷した事実は認められないと被告車との接触を否認し非接触による受傷も否認した
- 夜間丁字路交差点で突当り路から一時停止せず左折進入した携帯電話使用中の被告乗用車に衝突された直進道路走行のA原付自転車は被告車の右側方に衝突したことから被告車に注意を払うことなく交差点に進入したとし1割の過失を認定した
- X自動車の自損事故による保険金請求はXがアルコールが検出された飲酒検知前にアルコールを含有する洗口液を飲用していたとしても飲酒検知に影響を与えるとは認められないと飲酒免責条項を適用し請求を棄却した
- X外国製高級乗用車で走行中にガードレール等に衝突し損傷したとする保険金請求はX車の損傷が1つの事故で発生はあり得ずXの陳述は信用することができないと本件事故の発生を否認して請求を棄却した
- X会社代表者Xの自宅駐車場に駐車中のランドクルーザーの盗難はXの盗難状況等の供述は採用し難く、X会社の保険事故歴や虚偽申告の動機等からも本件盗難の外形的事実を認めることはできないと保険金請求を棄却した
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2126号(令和5年1月26日発行)
- 9級10号右下肢短縮等及び12級14号外貌醜状を残す34歳女子の治療相当期間を14年間と認め、外貌醜状は目立つものではない等から労働能力を喪失させるとは認められないとして後遺障害慰謝料で考慮した
- 47歳兼業主婦の自賠責併合11級両下肢瘢痕による労働能力喪失を否認し両下肢痛から10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め重症のSLEが損害に大きく寄与していたと6割の素因減額を適用した
- 53歳男子主張の労災12級左肩関節機能障害は本件事故による左肩関節唇損傷とは認められないと14級9号左肩痛を認定し2割の素因減額を適用した
- 自賠責8級脊柱変形障害を残す33歳兼業主婦の労働に最も影響を与えているのが腰痛にとどまることからセンサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に67歳までの34年間20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
- 自賠責10級10号左肩関節機能障害及び同12級5号左鎖骨変形障害の併合9級を残す63歳男子の後遺障害逸失利益を鎖骨の変形は就労に影響を及ぼさないと27%の労働能力喪失により認定した
- 男子原告の労災併合9級認定の左肩関節機能障害及び肋間神経痛は左肩鎖靱帯の断裂ないし部分断裂の他覚的所見認められないと否認し14級左肩痛等を認定した
- 自賠責12級12号右第1趾可動域制限等を残す53歳男子電気工事士の後遺障害逸失利益を60歳までは事故時収入額を基礎収入に7年間18%、以降68歳まではセンサス男性同年齢平均を基礎収入に14%の労働能力喪失で認定した
- 自動二輪車で走行中に追突された40歳代男子主張の12級13号外傷性頸部症候群は身体に及んだ外力は大きくなく影響は限定的と本件事故による後遺障害の残存を否認し治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した
- 発進したY乗用車の右ドアミラーに右肘を接触され14級9号右肘痛等を主張の39歳男子Xは本件接触の衝撃は極めて軽微で多数回にわたる保険金受領歴の経緯に不自然な点がある等からXの故意の可能性が高いと受傷を否認した
- 交差点付近で優先道路の第2車線から第1車線へ車線変更中の被告貨物車に衝突された一時停止道路から左折進入した原告乗用車は被告車の動静や方向指示器を注視しなかったと8割の過失を認定した
- 55歳男子原告は被告会社が管理タクシー3台を歩道上に縦列駐車させていたことから歩道を歩くことができず側溝の溝蓋上を歩行していて無蓋部分で側溝に落下し受傷は被告会社の不法行為責任を認め原告に3割の過失を認定した
- Bホテルの正面入口車寄せ庇の天井パネルに被告大型観光バスが衝突した損傷で修理費等約721万円を支払った甲損保の求償金請求はパネルを交換するまでの必要性はなくタッチアップ補修で足りると損害額約28万円を認定した
- 台風の集中豪雨で原告所有の4階建建物が漏水により損害が生じたとする保険金請求はベランダの防水層の劣化部分や外壁の目地の割れ目等からの漏損は保険金支払に該当しないが4階及び3階ベランダの排水ドレンの閉塞状態による漏損については保険金支払に該当すると認定した
- 68歳男子AがY施設内でデイサービスを利用して昼食中の窒息による低酸素脳症での死亡はYの看護師及び介護職員にAの異常発見等の対応に過失を認めることはできないと否認しXらの請求を棄却した
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2125号(令和5年1月12日発行)
- 27歳女子の高次脳機能障害は一般就労をすることは困難といえるが労働能力が完全に喪失しているとまではいえないと自賠責同様5級2号認定し日額2,000円で将来介護費を認めた
- 60歳女子主張の7級4号高次脳機能障害は認知、情緒及び行動障害の症状は経時的に悪化しているものもあり高次脳機能障害の症状変化とは整合しない等から本件事故による高次脳機能障害の発症を否認した
- 24歳男子主張の左肘部管症候群は介護の仕事が原因で発症した可能性は低く、本件事故によって生じたと12級13号後遺障害を認定しセンサス男性全年齢平均を基礎収入に20年間10%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
- 61歳女子主張の10級7号左右母指機能障害及び12級7号右股関節機能障害等は可動域制限が生じたとは認められず12級13号両上下肢神経障害は糖尿病を中心とする既存疾患の疑いを払拭できないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
- 自賠責12級7号左足関節機能障害及び12級左下肢瘢痕の併合11級後遺障害を残す45歳男子金型設計業の後遺障害逸失利益を左下肢瘢痕が労働能力に影響するとは考えがたいと独立前年収入を基礎収入に22年間14%の労働能力喪失で認定した
- V乗用車同乗中に先行被告大型貨物車の車線変更によるオーバーハング衝突で1級頸部・両上下肢機能障害等を残したとする40歳代女子Xらには身体に傷害をもたらす外力が加わったとは認められないとXらの受傷を否認した
- 60歳男子美容室経営者主張の自賠責非該当の頸部及び左肩痛を14級9号後遺障害と認定し、申告所得に固定費を加えた年額を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた
- 頸部挫傷から約8ヶ月間通院した女子Xの本件事故による衝撃は大きくなくむち打ち損傷の大部分は3ヶ月以内に症状軽快し治癒に至る等から事故後約3ヶ月で症状固定と認定した
- 原告車で走行中に車線変更してきた被告車に衝突され中央分離帯に衝突した男子原告主張の外傷性頸部症候群による14級9号頸部痛を原告車に損傷が生じるような大きな衝撃は認められないと否認した
- 歩道に佇立中の41歳男子Xが自転車を押して歩行してきた女子Yの肘付近をXの肘付近に接触され頸椎捻挫及び左上腕挫傷の傷害を負ったとする主張は接触は相当軽微で診断の根拠はXの愁訴のみ等から本件事故による受傷を否認した
- 左方駐車場から左折進入してきたY乗用車に衝突された車線変更X乗用車は速度超過で前車を追い越そうと左側車線に進路変更したと7割の過失を認定した
- 夜間道路横断歩行中の74歳女子Aに衝突した速度超過被告乗用車の運転中のスマートフォン操作は運転者として非常に無責任であるとしAの過失を否認した
- 出張先のD国で誤嚥性肺炎に罹患し治療のための挿管により創部から多剤耐性アシネトバクターに感染して帰国後死亡した67歳男子の海外旅行保険金請求は本件挿管が死亡原因とは認められず死因となった感染症に罹患したことが外来の事故による傷害とは認められないと請求を棄却した
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