本紙第1656 号(平成18年9月28日掲載)

母国ミャンマーで大学卒業、本邦で博士課程終了、現在米国財団研究員26歳女子は米国で医師として稼働から10年500万円、以降1,000万円の収入を認めた

広島地裁 平成18年5月29日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第150号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ ミャンマーで大学を卒業、わが国で博士課程終了、現在米国で居住する26歳女子につき、財団研究員として年収約420万円を得ており、将来米国で医師として稼働する蓋然性が高いと認め、10年間年500万円、以降67歳まで1,000万円を基礎に逸失利益を認定した。
A 留学生としてわが国在留中、本件事故で受傷後、博士課程終了、研究発表等で米国居住している自賠責11級認定の脊柱障害につき、日常生活への影響等から10年間20%、10年間14%、以降5%の労働能力喪失を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。