本紙第1656 号(平成18年9月28日掲載)

57歳男子生活保護受給者の就労を一概に否定できないと年額100万円で後遺障害逸失利益を認定した

大阪地裁 平成18年3月1日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第8118号 債務不存在確認請求事件


事実の要旨
@ 57歳男子生活保護受給者の14級10号後遺障害逸失利益算定につき、生活保護受給経緯は不明もアルミ缶回収作業に従事、将来の就労を「一概に否定することもできないことから、年額100万円」を基礎に5年間5%の労働能力喪失を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。