本紙第1656 号(平成18年9月28日掲載)

69歳女子は初期認知症もある程度家事可能と7年分の逸失利益認め横断禁止道路横断で20%過失相殺した

大阪地裁 平成18年1月31日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第1246号 損害賠償請求(反訴)事件
     平成17年(ワ)第3367号 承継参加申立事件


事実の要旨
@ 3年前から外出すると時折帰宅できなくなり、直前も警察に届出されていた69歳女子が本件事故で死亡した事案につき、病院では痴呆の記載もあるが「認知症の初期または中期」として、洗濯している等「ある程度の家事労働ができる」とし、センサス全年齢平均50%から生活費40%を控除し、7年間の稼働逸失利益を認めた。
A 日の出時刻、片側2車線60`b制限の横断禁止道路の中央分離帯切れ目を歩行横断中の69歳女子Aが被告小型貨物車に衝突され、死亡した事案につき、80`bの速度で右から横断中のAを同乗者が認め「危ない」で急制動、衝突しているのに対し、Aは「被告車を見ていたが止まらず」衝突している等で過失割合は20%と認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。