本紙第1656 号(平成18年9月28日掲載)

独立2か月で後十字靱帯損傷等11級後遺障害を残した26歳男子取締役に稼働への影響はわずかと10年間5%労働能力喪失で逸失利益を認めた

東京地裁 平成18年5月29日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第507号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 後十字靱帯損傷等で自賠責併合11級後遺障害を残し、取締役で稼働の大学理工学部卒26歳男子の後遺障害逸失利益が、膝動揺性筋力低下等稼働への影響の「程度はわずか」として、センサス大卒全年齢平均を基礎に10年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した。
A センサス同年齢の年収約1.6倍の収入を得ていたマンション設計企画デザイン等担当会社員が独立直後、本件事故で受傷した休業損害につき、半年間630万円で受注していた業務実績等から、年収630万円で症状固定日までの休業損害を認めた。
B 夜間青交差点における直進被害自動二輪車と右折加害タクシーの衝突につき、加害車は左折車両に気を取られ衝突まで被害車に気付いていなかった等から被害車の過失割合は5%と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。