本紙第1656 号(平成18年9月28日掲載)

夫がせん妄等医療保護入院中の65歳女子の収入はセンサス女子平均の30%で1級後遺障害逸失利益を認めた

大阪地裁 平成18年6月26日判決(控訴中)
事件番号 平成15年(ワ)第6875号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 同居の夫がせん妄等で医療保護入院し、症状改善で任意入院となった後、原告が本件事故で入院、夫も単身生活できないため入院、その最中夫が死亡した事案につき、原告は受傷しなければ夫の世話等「家事労働の可能性があながち否定できない」とし、センサス女子平均の30%を基礎に休業損害、逸失利益を認定した。
A 1級3号高次脳機能障害を残した原告を長男宅で介護するとの介護料の請求につき、原告は生まれ育って生活してきた地を離れておらず、長男宅へは受傷後1度も行っておらず、現状の入院とヘルパー介護が続くと現在の費用を参考に日額9,000円の介護料を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。