植物状態となった20歳女子の逸失利益算定につき再生産に要する生活費の支出を免れるとして生活費控除率35%で認定した
富山地裁高岡支部 平成18年4月3日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第125号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 植物状態となった1級3号後遺障害残す20歳女子店員の逸失利益算定につき、再生産に要する生活費の支出は免れるとして、生活費控除率を35%とした。
A 上記事案の将来の介護料につき、生命に対する危険に常にさらされているとして、平均余命年数の半分の32年間、1日6,000円を認めた。
B 80`b規制の雨の高速道路サービスエリア付近で合流したY車両がZ車両後部に接触後、中央分離帯に衝突、同乗中のX受傷につき、Z車左後部接触後、第1車線からZ車を追い越し加速、右転把したY車の過失により事故は惹起されたとしてZ車との接触の因果関係、Zの共同不法行為責任を否認した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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