本紙第1655 号(平成18年9月21日掲載)

56歳男子の被保険車両による港岸壁からの転落死は借入金返済のため消費者金融から多額の更新借入れが動機となったと自殺免責した

大阪地裁 平成18年3月14日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第8914号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 56歳男子自営業者が被保険車両による港岸壁から海中への転落死は、経営不振から借入金返済に窮し、消費者金融から多額の更新借入しており、「いわゆる自転車操業状態」が動機となり、「Aが自殺を図った可能性が高い」ことから、偶然な事故とはいえないと保険金請求を棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。