本紙第1655 号(平成18年9月21日掲載)

4台所有のうちセルシオのみ車両保険に加入2日後の盗難は契約締結後の事故と認められず請求を否認した

東京地裁 平成18年7月20日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第12853号 保険金等請求事件


事実の要旨
@ 所有車両4台のうちの2台本件セルシオとベンツ(車両保険なし)に保険契約締結の翌日の夜から翌々日にかけて、セルシオが自宅駐車場駐車中盗難されたと警察に届出、200万円の車両保険金請求につき、貸金の担保として取得ないし預かりの車両で短期間で処分することから任意保険に加入しなかったが、結婚を期に契約したとする車両保険付保車両に限って盗難され、妻が最後に使用していたとするが、妻に確認前に盗難と考え警察に届けた等のほか、供述の変遷等から「保険期間開始後に盗難被害が発生したことを認めるに足りる証拠はない」として請求棄却した。
A 保険金支払拒否が不法行為に当らないとし損害賠償請求も否認した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。