13年経過セルシオの車上荒らしは保険金50万円で偽装するには疑いが残り甲の主張は採用できないと保険金支払いを認めた
札幌地裁 平成18年7月5日判決(控訴中)
事件番号 平成17年(ワ)第1099号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 最高裁平成18年6月6日判決後の初度登録13年経過セルシオの車上荒らし損害につき、甲が「原告の意思に基づくもの」の立証がない限り、請求を拒むことはできないとし、原告には経済的動機がないとはいえないが、年収700万円、妻も有職者で、保険金も50万円に過ぎない等「偽装盗難であるとは認めることができず」、原告の請求は理由があると認定した。
A 偽装盗難を疑われ精神的損害を負ったとの点には、甲が疑問を差し挟めば支払い拒絶の主張も「許される」と原告の主張を否認した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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