本紙第1655 号(平成18年9月21日掲載)

自動車販売会社所有車の全体落書傷は全塗装で「商品価値は上がらない」等保険金支払い免れないと判決した

東京地裁 平成18年7月19日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第11706号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 自動車販売会社所有の販売用被保険車両が事務所駐車場駐車中、車体全面に落書傷をつけられて保険金請求する事案につき、最高裁平成18年6月1日判決に基づき「被保険者の意思に基づかないとの主張立証責任を負わない」とした。
A 甲は全塗装目的の落書傷と主張するが、中古車は全塗装により「かならずしも商品価値が上がるとはいえない」し、原告が資金繰りに窮していたともいえない等落書傷を「偽装したと推認することはできない」ので、保険金支払「義務を免れることはできない」と判決した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。