中古センチュリーの落書傷による保険金請求は3年前同様事故を秘して甲と新規契約は保険金目的として原告が惹起したと請求棄却した
東京地裁 平成18年6月30日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第11360号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 中古センチュリーに新規車両保険契約締結、約半年後車体全体に落書傷をつけられたとして全塗装した修理費を請求する事案につき、最高裁平成18年6月6日判決に沿って甲が原告の故意等「主張立証すべき責任を負担する」とした上で、原告は3年前、所有BMWの落書傷により100万円の保険金受領、2か月後盗難されたと350万円の保険金を乙から受領、それを秘し、甲と新規契約、同様の落書傷で全塗装の修理費請求は「原告により惹起された事故」と認定し、車両保険金請求を棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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