本紙第1654 号(平成18年9月14日掲載)

中古キャデラックの本件盗難は原告の意思の立証は不問も過去8年に11回の請求歴等不自然多く原告の故意認め請求棄却した

東京地裁 平成18年7月19日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第10583号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 3年前中古車で購入したキャデラックが保険期間満了直前盗難されたとして保険金請求する事案につき、最高裁平成18年6月1日判決に沿って事故に対して被保険者は意思の立証責任を負わないが、過去8年間に「11回の保険金請求歴があ」り、その中には同類事故も多く、修理費の多くが被保険車両購入会社に支払われ、盗難防止付パスキーシステム用の鍵は正規本数より不足しており、消費者金融、信販会社を利用する経済状態等と更改契約では割増、担保範囲縮小の事実等、偽装動機があるとして「原告の故意によって発生した」と請求棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。