セルシオ購入後に後輩に貸与中の13年経過セドリックの盗難は350万円かけて改造、保険金額を変更している等原告の意思を認めるに足りないと保険金支払いを認めた
東京地裁 平成18年7月7日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第2745号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 宅配運送業従事者の原告は、平成3年式セドリックを購入、2年がかりで改造、その都度保険金額を変更してきたが、高額なセルシオ購入後、カスタムカー好みの後輩Bに貸した約1か月後無人施錠駐車場から盗難された事案につき、原告の意思の立証責任は甲にあるが、甲の指摘では、セドリック用の駐車場も借りており、アルバイト稼働のBに駐車場の有無を確認せず貸すことも不自然ではない等、「原告の意思に基づいて発生したものと認めるには足りない」として原告の保険金請求を認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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