2年半前にも盗難保険金受領歴あるX所有のセンチュリー盗難の25日前にも1か月前保険契約のジャガーをたまたま使用の同一駐車場から盗難は偽装を推認して保険金請求を棄却した
東京地裁 平成18年7月14日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第2582号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 夜間でも明るい駐車場から約1か月前、甲と保険契約締結の原告会社所有・X使用中のジャガー第1車両が盗難、25日後X所有の乙と保険契約するセンチュリーが同一駐車場から盗難されたと各警察に届出、保険金請求した事案につき、双方とも新車時は3本の鍵が2本現存するのみ、2年半前にも盗難で保険金受領歴のあるXが同一駐車場で1か月以内に2度被害にあう等「偽装盗難事故であったものと推認する」として、事故1、事故2とも請求を棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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