本紙第1654 号(平成18年9月14日掲載)

ビル内駐車場から6年経過ベンツの盗難は盗難後にキー紛失過去2度同種事故等総合的にみて喪失の偶然性が否定されるとして保険金請求を棄却した

大阪高裁 平成18年6月29日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第2221号 保険金請求控訴事件
1審大阪地裁 平成17年6月29日判決
事件番号 平成14年(ワ)第13173号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 8年経過の被保険車両ベンツ盗難による保険金請求につき、盗難に対するXの意思の立証責任を負わないとしたが、キーなしでは困難な自宅ビル内駐車場からの盗難、事故後にキーの紛失、110番通報したはずも警察には記録なし等、総合的にみると盗難の「不自然さが残る」ことから、「本件自動車の喪失については、その偶然性が否定される」として保険金請求を棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。