本紙第1653 号(平成18年9月7日掲載)

50歳男子の後遺障害2級1号請求は自賠責事前認定判明時から急速に悪化等症状固定後の症状を否認、7級4号認定した

東京地裁 平成18年3月29日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第3648号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 50歳男子が乗用車を運転中、センターラインを越えてきた対向乗用車に正面衝突され、頸髄損傷等で20日入院を含む1年半後2級1号後遺障害を残し、現在も通院中とする事案につき、医師は自賠責認定の際の問い合わせに最終診断日を症状固定日にしたと回答、別な医師は後遺障害診断日を症状固定日にしている等、「医学的根拠がなく」、原告の症状固定日の主張を認めることはできないとし、182日の症状固定を認定した。
A 2級1号請求の後遺障害は、四肢麻痺等であるが、退院日独歩退院しており、自賠責事前認定結果が出た事故1年後から急速に症状が増悪したことから、症状固定後の症状と事故との因果関係を否認、自賠責認定と同様原告の後遺障害は7級4号と認定した。
B 症状固定後の増悪を理由に因果関係はないと将来の介護費、介護用車両、介護用ベット等購入費の請求を否認した。

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