41歳女子の胎児死亡流産との因果関係認め暴走逃走等考慮し慰謝料200万円認めた
大阪地裁 平成18年2月23日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第11827号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 30`b制限道路を60〜80`bで走行、30b手前で原告乗用車に気付き、急ブレーキを掛け、一時停止道路から進入の被告乗用車に交差道路から進入の原告車が衝突されて、コンクリート柱に衝突停止、その後原告(41歳女子)が流産した事案につき、腹部にあざができるほど相当な衝撃により、「本件事故がなければ、原告は流産しなかった」と因果関係を認めた。
A 65日通院し流産と制限速度の倍以上一時停止道路から進入、衝突後被告逃走等から、350万円請求の慰謝料を200万円認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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