本紙第1653 号(平成18年9月7日掲載)

追突され12級PTSD請求の31歳男子は1年後発現の精神症状との因果関係認めて症状固定後の休業損害等の25%と14級後遺障害慰謝料を120万円で考慮した

大阪地裁 平成18年2月9日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第6051号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 高速道路で大型トラックを運転進行中、普通貨物車に追突され、左膝開放骨折等で1年後復職したが、どこを走っているか分からなくなる解離症状を発症、復職後運転するトラックがなく、医師からはストレッサーが勤務先とのトラブルであり、それが原因のPTSDと診断されている等、精神症状との「因果関係を全く否定することはできず」、整形外科的症状固定後の精神神経症状の「原因割合は25%」と認定した。
A 3年半後には精神科治療を終え「就労している」ことで、後遺障害としては評価せず、精神科的損害として治療費、休業損害の25%算入し、後遺障害慰謝料で考慮するとした。
B 自賠責14級後遺障害を上記理由から120万円と認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。