本紙第1653 号(平成18年9月7日掲載)

フロントガラスに頭を打ちつけてPTSD診断ある13歳男子は非器質的精神障害で12級10年間14%の労働能力喪失を認めた

東京地裁 平成18年5月25日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第27327号 共済金請求事件


事実の要旨
@ 13歳男子中学生が自転車で道路横断中、乗用車に衝突され頭をフロントガラスに打ちつけ、クモの巣状にし、路上に転落した等、MRI等器質的損傷が認められないとしても、PTSDとの診断もあり、「非器質的精神障害が生じ」、12級相当の後遺障害を残したと認めた。
A 「一般的に非器質的精神障害は回復する余地がある」とし、18歳から10年間14%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した。
B 13歳男子の横断自転車と乗用車の衝突の過失割合につき、中学2年生のXは児童とはいえず、赤時点で横断を開始し、黄進入乗用車の衝突の過失割合を4割と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。