本紙第1652 号(平成18年8月31日掲載)

登録2か月のBMWの左後部に145万円の修理費損害が生じた評価損は70万円と認めた

横浜地裁 平成17年11月17日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第565号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 車両本体約898万円で購入登録約2か月、約3,500`b走行時に左後部に145万円の修理費損害を負ったBMWの評価損につき、機能的障害がなくとも「交換価値が下落する」とし、70万円の評価損を認めた。
A カーブミラーのある曲線道路のT字路交差点で一時停止道路から右折進入被告車と優先道路進行BMWの衝突につき、右折待機車の存在から交差道路の存在を知り得たBMWは安全な速度と方法で進行すべきであったと1割の過失相殺を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。