A運転被保険車両の海中への転落死は高齢者講習受講後も免許失効中の無免許として保険免責した 大阪地裁 平成18年1月20日判決(確定) 事件番号 平成17年(ワ)第3987号 保険金請求事件 事実の要旨 @ 被保険車両が車止めを越えて海中に転落し運転者が死亡した事案につき、高齢者講習を受講したとしても適性検査は受けておらず、免許失効中の本件事故は約款「運転資格をもたない者」として請求棄却した。
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