呼び出されて120`b走行車両同乗中の29歳男子死亡はYのアルコール臭、暴走行為感知できたとしてシートベルト不着用と合わせ35%過失相殺を適用した
大阪地裁 平成18年1月25日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第7718号 損害賠償請求事件(甲事件)
平成16年(ワ)第9528号 保険金請求事件(乙事件)
平成16年(ワ)第10989号 独立当事者参加申立事件(丙事件)
事実の要旨
@ 深夜60`b制限の高速道路本線と出口分岐のコンクリート製クッションドラムに被保険車両の乗用車が衝突、同乗者A死亡、運転者Yと同乗者Bが重傷を負った事案につき、車両を買替え、搬入日当日マフラーを交換、一旦別れたBに5回もの「異常な頻度で電話をかけ」て誘い、Aにも2度の電話で誘い出し、救急隊員、警察官、医師のアルコール臭の指摘はないが、血中アルコール濃度が264_c/デシg、制限速度の倍の速度で間に合わないゼブラゾーン地点で左ハンドルを切った事故態様等から、Yの酒酔い運転を認容した。
A Yの呼び出しで同乗したAは、泥酔は気付かずとも飲酒の事実には気付き得た、車両を買替えマフラー交換の店を紹介したことで試運転を知って同乗、暴走を制止しなかったこととシートベルト不着用で脳損傷により死亡等から35%の同乗者の過失を認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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