本紙第1652 号(平成18年8月31日掲載)

歩行者事故で泥酔運転者Yと長時間の飲酒のZは酒をすすめたと同視し、飲酒運転を制止しなかったことは幇助に当たるとAに対する共同不法行為責任を認めた

東京地裁 平成18年7月28日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第95号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 飲酒、居眠り運転のY普通貨物車が歩行中のAに衝突、Aが死亡した事案につき、取引先D、会社の同僚Y、Zと他2名総勢5名の飲み会でYと一緒に飲酒したZに、「長時間にわたって飲酒を共にしていたZの行為は、Yに対して飲酒をすすめたことと同視することができ」、かつYの飲酒運転を制止する義務を怠り、飲酒運転を幇助したものとして、ZにAに対する共同不法行為責任を認めた。
A Yの日常的な飲酒運転を知っていたYの妻に対し、Yの運転を制止させ、事故を回避する直接的、現実的方策があったとは認められず、日頃のYの飲酒運転への対応は不十分であったが、不法行為責任を問うべき注意義務違反があったとか、教唆、幇助行為があったとまでは認められないとした。
B Y車は任意保険に加入しており、Zに対する請求は懲罰目的であるとの主張を否認、「不当な請求であるとまではいうことはできない」とした。
C 慰謝料を、本人分2,500万円、両親分各200万円、兄分各100万円の合計3,100万円を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。