本紙第1651 号(平成18年8月24日掲載)

リース契約解約金損害は一般化していない特別損害としタクシーの耐用年数3年の償却残存率で時価額を損害と認めた

京都地裁 平成18年4月28日判決(控訴中)
事件番号 平成17年(ワ)第739号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 全損となったリース物件車両の損害額認定につき、「特別事情によって生じた損害」とし、タクシー業界ではリース車が一般化しているとは認め難く予見可能とはいえず、時価額が損害額と認定した。
A タクシーの時価額は、「耐用年数を3年」、1年半経過車両の「減価償却残存率は0.337」として認定した。
B タクシーの休車損害につき、全損と評価されて後、タクシー施工期間を含め70日の休車損害を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。