本紙第1651 号(平成18年8月24日掲載)

ベンツ盗難による保険金請求は料金精算で出場する割引可能な駐車券とスペアキーを車に積んだゴルフバック内に置いた、購入直後から不具合が生じていた等偽装動機なしとは言えず請求棄却

東京地裁 平成18年2月24日判決(控訴中)
事件番号 平成16年(ワ)第22788号 保険金等請求事件


事実の要旨
@ 被保険車両のベンツが駐車場に駐車中盗難され保険金請求する事案につき、駐車場は料金精算によりバーが上がるシステムであり、イモビライザー付をドア破壊、車載盗難が困難の状況で、スペアキーを盗難車両内積載のゴルフバック内に入れておいた、駐車料金の割引が受けられることを知らず、かつ駐車券を車内に置いていた、新古車購入直後から不具合も生じていた等、盗難には「合理的な疑いが残る」と請求棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。