盗難当日の高速道路で第三者がコンソールボックス内のキー利用で自走が確認され兄経営の親会社倒産でサラ金数社利用等盗難考え難いとセルシオ盗難の保険金請求を棄却した
長野地裁松本支部 平成18年5月29日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第269号 保険金支払請求事件
事実の要旨
@ 車両保険契約するイモビライザー付セルシオが盗難されたとして保険金請求する事案につき、盗難車と同一ナンバー車両が高速道路を出たと確認され駐車場内で名刺等発見されており、コンソールボックス内にメインキーを入れておいたとするが、それを知る第三者が存在せず、これの使用困難、原告兄経営の親会社が倒産6日後の盗難で、同月には金融機関からの借入れ、返済が目立ち、「サラ金数社」を利用等、本件車両が盗難されたと「認めるに足りない」として請求棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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