本紙第1651 号(平成18年8月24日掲載)

事故歴有するセルシオ盗難の立証責任の甲主張は不採用も免責事由認められると請求棄却した
〜最高裁平成18年6月1日判決後の盗難保険金請求を棄却〜


福岡地裁 平成18年6月15日判決(控訴中)
事件番号 平成17年(ワ)第326号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 保険金請求権の立証に関する最高裁平成18年6月1日判決を受けて、保険金請求権者に盗難事故の「立証責任があるとする被告の主張は採用できない」としたが、エンジンキーを車内に置いたまま数分間コンビニに立ち寄った間に盗難されたこと、本件車両の前後に使用していた車には車両保険付保なく、転落事故車両を新車価格で購入、オートローンは支払滞納も保険料金の支払は続け、事故後解約している等、保険金請求権の発生を妨げる「免責事由が認められる」として請求を棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。