本紙第1650 号(平成18年8月10日掲載)

22歳男子調理師見習は顔面青黒く6歯破折等で「自主退社せざるを得なかった」整形外科的治療終了後2か月の休業を認めた

東京地裁 平成18年3月28日判決(控訴中)
事件番号 平成16年(ワ)第26674号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 調理師を目指し料理店でアルバイト稼働中、本件事故で転倒し顔が青黒く腫れ、約1か月半で整形外科的治療は終了も義歯装置後の経過観察期間とされていた等「立場上自主退社せざるを得なかった」、その後再就職まで就労していない等、休業期間は3か月半と認定した。
A 22歳男子調理師見習が13級歯牙障害残した事案につき、調理師見習再就職に歯牙障害が支障にならなかった等、後遺障害逸失利益を否認した。
B 幹線道路でUターン普通貨物車と直近未接触自動二輪車の転倒事故につき、停車のままでいると考えて、減速しなかった自動二輪車に10%の過失相殺を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。