外貌醜状等6級請求の女子中学生は現在幼稚園教諭として稼働等から11級認定し並々ならぬ努力から労働能力喪失率25%とした
名古屋地裁 平成18年3月17日判決(控訴中)
事件番号 平成16年(ワ)第2612号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 13歳女子中学生が脳挫傷、全身打撲等後遺障害併合6級請求につき、自賠責同様顔面、胸・背部瘢痕を非該当とし、神経障害12級と嗅覚障害の併合11級認定し、並々ならぬ努力で幼稚園教諭を継続しているとして、労働能力喪失率25%を認めた。
A 事故6年後症状固定した事案につき、事故時から67歳までのライプニッツ係数から稼働時までの係数を控除したライプニッツ係数で逸失利益を算定した。
B 「女子の外ぼう等醜状」を考慮し、併合11級後遺障害逸失利益を430万円認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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