9級10号固定後復学資格取得の20歳男子は正看護師につけずパート勤務等67歳まで35%の労働能力喪失を認めた
名古屋地裁 平成18年2月10日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第3907号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 20歳男子看護学校生・アルバイトが自賠責9級10号後遺障害を残し復学、看護師資格を取得、パート勤務している事案につき、てんかん発作の危険を有し、「資格を有しながら現実には正看護師の職務に従事できない」等、67歳まで35%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた。
A 「欠損した骨が形成されるのを待つ」期間は、「通院期間から除外する」とし、14.5か月の通院期間を8.5か月として傷害慰謝料を認定した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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