本紙第1649 号(平成18年8月3日掲載)

妻子を母国に残し永住資格で昼夜肉体労働に従事するブラジル国籍44歳男子の収入につきセンサス平均で認定した

東京地裁 平成18年1月30日判決(控訴和解)
事件番号 平成16年(ワ)第17845号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 妻子を母国に残し月50日等昼夜肉体労働に従事するブラジル国籍44歳男子の収入認定につき、永住資格を有することからセンサス学歴計同年齢で休業損害、同全年齢平均で逸失利益を認めた。
A 地下鉄工事現場内で発生した本件事故につき、「バックホウがバランスを崩し、アームが急に旋回し」、これを避けようと荷台上で作業中の原告が飛び降り受傷したと認め、施工主の被告の指揮命令下の事故として被告に債務不履行(安全配慮義務)責任を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。