本紙第1649 号(平成18年8月3日掲載)

医師の就労指示後の休業は肉体労働を伴う物流従事の業務等症状固定までの4分の1の休業を加えて認定した

大阪地裁 平成17年10月5日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第12174号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 30歳男子椎体後縁部骨折等負った派遣社員の休業期間につき、必ずしも肉体労働を伴う物流業務への従事ではなかった等、医師の就労指示後の休業期間の4分の1を休業損害期間に加えて認定した。
A 正社員での稼働もあったが、比較的短期間で退職を繰り返している原告の将来の収入につき、過去の収入実態等からセンサス同学歴全年齢平均の80%を基礎収入と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。