本紙第1649 号(平成18年8月3日掲載)

転職し月給制となって4か月の29歳男子は近い将来の蓋然性からセンサス同年齢を基礎に逸失利益を認定した

名古屋地裁 平成18年3月24日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第3014号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 転職し月給制となった4か月後、本件事故に遭い後遺障害を負った29歳男子の逸失利益の収入認定につき、センサス同年齢を「基礎収入とする」とした。
A 事故後仕事に復帰したが退職、アルバイト稼働する原告は、就職活動するも後遺障害に話が及ぶと採用されず、「開口障害は対人折衝面において不利益」と67歳まで20%労働能力喪失で逸失利益を認めた。
B 原付自転車と乗用車の出合頭衝突の過失割合につき、一時停止後交差点に先入しているが、衝突まで被告車に気付かなかった原付自転車の過失を5割と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。