高次脳機能障害等残す26歳女子大卒会社員は就労を継続することが非常な困難として併合6級も労働能力喪失率は75%を認めた
名古屋地裁 平成18年1月20日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第2574号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 26歳女子大卒会社員が5級高次脳機能障害等併合4級後遺障害の請求につき、法廷での尋問結果等自賠責同様の併合6級相当と認めたが、旧職場にアルバイト復帰も退職等から就労には困難が伴うとし、労働能力喪失率を5級との中間値に近い75%と認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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