本紙第1649 号(平成18年8月3日掲載)

植物状態の1級3号後遺障害を残した18歳女子の介護料は家族介護で休養加算し生存期間中月額60万円の定期金支払いを認めた

福岡高裁 平成18年4月11日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第453号、第912号、第1016号 損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
1審福岡地裁 平成17年3月25日判決
事件番号 平成13年(ワ)第3576号 損害賠償請求事件
(本誌平成17年6月16日付1593号掲載)


事実の要旨
@ 18歳女子短期大学生がいわゆる植物状態の1級3号後遺障害を残した事案につき、将来の介護費用は「対象とすべき期間が大いに争われているが、本件の場合には定期金賠償方式を採用する」とし、余命を超えて生存していれば生存中、家族介護を基本とし、家族の休養、負担軽減のための加算をし、月額「60万円」の介護料を定期金認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。