信号残りも目立つ繁華街スクランブル横断歩道上の原付自転車とタクシーの衝突はどちらの信号無視か確定困難で過失割合は5対5とした
名古屋地裁 平成18年1月27日判決(控訴和解)
事件番号 平成16年(ワ)第1463号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 都内有数の繁華街に接する幹線道路歩行者スクランブル交差点で被告タクシーと原告原付自転車の衝突につき、被告は青確認だけでなく「スクランブル横断歩道上の具体的な状況を十分注視し」「安全確認義務があった」と被告の責任を認め、信号表示については証人Bが被告と同業の運転手であることで「証拠としては採用しない」とし、どちらが信号無視したか「確定できない」として過失割合は「5分と5分」と認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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