本紙第1648 号(平成18年7月27日掲載)

車線変更時の衝突であるが、バックミラーでは25b後方の無灯のY車を確認困難等でA原付自転車の過失を35%とした

東京地裁 平成18年3月27日判決(確定)
事件番号 本訴 平成16年(ワ)第24393号 損害賠償請求事件
反訴 平成17年(ワ)第3639号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 深夜、片側2車線50`b制限の明るい幹線道路第1車線から右路外進出のため車線変更中のA原付自転車が、第2車線中央付近でY乗用車に衝突された事案につき、A原付自転車のバックミラーでは後方25bの乗用車の存在が確認できない無灯状態で時速75`b走行のY車に対し、Aに35%の過失相殺を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。