本紙第1647 号(平成18年7月20日掲載)

被告の黄進入を認めたが過失は重大とし68歳男子の車椅子赤横断の過失を40%、糖尿病の寄与度で20%減額した

京都地裁 平成18年2月28日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第1502号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 横断歩道上で68歳男子の電動車椅子と乗用車の衝突につき、実況見分は客観的であるとし、被告の黄色進入を認めたが、高齢者車椅子事故で被告の過失は「重大」としA40:被告60の過失割合を適用した。
A 脳挫傷等受傷後約8か月で肺炎死した68歳男子につき、「事故当時重度の糖尿病に罹患しており、その合併症として腎症、網膜症、神経障害等を併発していた」ほか高血圧でもあった等、本件事故の脳挫傷が誘因となって死亡に至ったと、事故と死亡との因果関係を認め、既往症の寄与度を20%と認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。