駐車禁止道路駐車Y車の開けたドアと衝突倒れ込んだX原付自転車と衝突Z車は5.2b道路の中央を減速せず走行により共同不法行為責任を認めた
京都地裁 平成18年4月7日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第1699号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 駐車禁止30`b制限の車道幅5.2b道路左側路側帯を塞いで停車Y乗用車が運転席ドアを開けた際、横を通過しようとしたX原付自転車がドアに衝突転倒、その後車幅1.58bのZ対向乗用車と原告が歩道端から2.6b地点で衝突した事案につき、対向車線側にはY車の駐車があり、対向X車も認識していながら、減速徐行せず、道路中央部分に右側がかかる状態で走行のZ車はYと共に共同不法行為責任を負うと認定した。
A Y車運転席ドアが広く開かれる前に衝突しており、Xには「避ける時間的余裕はなかった」としてXに5%の過失相殺を適用した。
B 症状固定時60歳女子有職主婦の1級3号後遺障害逸失利益算定につき、余命短縮は一般論に過ぎないと否認したが、センサス女子全年齢平均を基礎に67歳まで7年間分を認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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