本紙第1647 号(平成18年7月20日掲載)

同一方向進行中のバイク同士の衝突は40`b制限を75`b走行の被告に対し衝突まで気付かず車線変更の原告に50%の過失を認めた

大阪地裁 平成17年10月18日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第4177号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 朝、40`b制限の片側1車線道路で同一方向進行中の新聞配達原告バイクと被告自動二輪車の衝突につき、原告側鑑定を採用し、配達箇所等から原告バイクの同一車線内の進路変更、被告バイクの制限速度35`b超過75`b走行を認めたが、衝突まで被告バイクに気付かず車線変更した原告バイクに50%過失相殺を適用した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。