本紙第1647 号(平成18年7月20日掲載)

一方当事者の指示・説明を考慮し優先道路進行の亡A自動二輪車に「過失はない」と認定

名古屋地裁 平成17年11月30日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第1025号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 優先道路直進A自動二輪車と一時停止道路から右折進入Y乗用車の衝突につき、Aは死亡しており「一方当事者の指示・説明」であることを考慮、目撃者の証言等、Yは後続車両のクラクションで左右の安全不確認により交差点進入と認め、それほどの速度超過ではなかったAに「過失相殺されるべき過失はない」と認定した。
A Aの49日法要から精神症状を発症、自殺を図り隔離病棟入院等を経て2級障害者認定を受ける母に300万円、父150万円、A2,200万円の慰謝料を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。