幼少期のポリオ障害を有していた45歳男子は衝突の衝撃で同乗タクシー横転が誘因となり5級から2級へと増悪重篤化し素因で40%減額
大阪地裁 平成17年10月28日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第5852号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 幼少期のポリオ罹患で1級身体者障害を有していた45歳男子が歩行不能等自賠責1級後遺障害を残したとする事案につき、衝突により同乗タクシーが横転、脊髄に衝撃を受けポリオ症状を増悪重篤化させたこととの因果関係を認め、一人歩行可能であったことで5級から若干筋力を残す2級への加重障害を認めた。
A 症状増悪重篤化は加齢変化を伴っていたところへ本件事故の受傷が寄与したとして過失相殺を類推適用し、素因減額40%とした。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
|