転倒自転車38歳男子の四肢麻痺等との因果関係認め改善傾向から5級認定し心因性等で5割減額した
名古屋地裁 平成18年2月17日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第435号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 駐車場内で乗用車と衝突転倒した38歳男子の自転車事故により、頸椎椎間板ヘルニアが増悪、手術後も四肢麻痺、排泄障害等の後遺障害との因果関係を認め、改善傾向がみられるとして、5級2号労働能力喪失率70%と認定した。
A 受傷当初に比べ重大な後遺障害が残り「医学的な根拠を見いだしがたい」点は因果関係否認ではなく心因性減額とし、5割減額を適用した。
B 5級2号認定ではあるが、四肢麻痺、排泄障害等母親の介護を受けていることで、将来の介護費日額2,000円、家屋改造費見積額1,617万円の8割5分の損害を認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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