玉突き追突され29日に3日通院後自殺の57歳男子は同僚の保証等経済的理由で自殺として事故との因果関係を否認
大阪高裁 平成18年4月12日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第3411号 損害賠償請求控訴事件
1審大阪地裁 平成17年11月9日判決
事件番号 平成15年(ワ)第7325号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ タクシー乗務中、タクシーに玉突き追突された57歳男子が3日通院の29日後自殺した事案につき、2日後には妻と慰安旅行しているほか、事故前同様の稼働状況等、保証人となった同僚が退職、借入金が一つの悩み等、遺書からも経済的理由で自殺が窺われ、本件事故と自殺との因果関係を否認した。
A 慰安旅行、乗務強要がAの自殺原因として、勤務会社に共同不法行為責任があるとの妻ら主張につき、旅行は過去辞退して金員を受けたこともあり、乗務は「異常なし」の自己申告に基づき稼働していた等から、妻らの「主張は証拠がない」と否認した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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