本紙第1645 号(平成18年7月6日掲載)

脳挫傷後の77歳男子の誤嚥肺炎死は2年前からのアルツハイマー病受診等複数の原因あり本件事故との因果関係を否認した

京都地裁 平成18年3月23日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第3311号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 77歳男子Aが横断歩行中タクシーに衝突され脳挫傷等で454日後、誤嚥性肺炎死した事案につき、看護記録の誤嚥ハイリスクの記載は本件事故2か月半後からであり、「疾患による可能性が高い」上、Aは2年余前からアルツハイマー病疑で通院、問題行動多い等から、薬剤の副作用の可能性等、嚥下障害の原因が多数あり、本件事故との「因果関係を認めることはできない」と死亡との因果関係を否認した。
A 雨の降る夜間、付添人なく徘徊、赤信号横断中の77歳男子と50`b制限を60`b走行のY車が衝突した事案につき、過失割合を5対5と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。