59歳男子の脳梗塞1級後遺障害は骨盤骨折との因果関係を認め脳梗塞・高血圧等既往症で2割の素因減額を適用した
東京地裁 平成18年3月29日判決(確定)
事件番号 平成14年(ワ)第27316号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 後退車両に衝突され駐車車両との間に挟まれ骨盤骨折等から脳梗塞を発症、1級3号後遺障害を残し、現在も入院中の59歳男子自営業者につき、骨盤骨折等で「血圧が低下し、脳循環が著明に低下」、脳梗塞を発症したと「因果関係は明らか」と認めた。
A 「既往症である脳梗塞・糖尿病・高血圧・高コレステロール血症」が脳梗塞発症に寄与したと自賠責同様既往症は12級と認め、2割の寄与度減額を適用した。
B 原告が被告に車両移動を依頼、後方に佇立中、本件事故が発生した事案につき、被告の操作ミスによる事故であるが、原告にも危険回避義務があったとして「5%の過失相殺をする」とした。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
|