本紙第1644 号(平成18年6月29日掲載)

全塗装目的ともとれるゴルフ全面の落書傷は修理後使用している等から信用に値すると車両保険金支払いを認めた

東京地裁 平成18年3月17日判決(控訴中)
事件番号 平成17年(ワ)第7090号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 車両保険契約する被保険車両ゴルフが駐車場に駐車中、天井含む全面に落書傷をつけられ警察に届け出、保険金請求する事案につき、落書傷は執ようであるが、修理代金を実際に支払って修理後、その車両を使用しており全塗装により転売価格を上げようとしたとは認められない」、モラルリスクを推認させる事案ではないとし、約120万円の保険金支払いを認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。