シボレーアストロの落書傷の偶然性立証責任は保険会社にあるがスモークフィルム貼った威圧感ある車への傷ほか不可解多く原告の偶然性の主張採用できず請求棄却した
千葉簡裁 平成18年1月25日判決(確定)
事件番号 平成17年(ハ)第585号 保険金等請求事件
事実の要旨
@ シボレーアストロが路上駐車中落書傷をつけられたとして、車両保険金請求する事案につき、事故発生の「偶然性については、抗弁事由として保険会社に主張立証責任がある」としたが、黒塗りスモークフィルムを貼った威圧感ある本件車両全面に落書傷をつける犯人はいない等、原告の供述の不可解さ等とあわせ、原告の落書傷が「偶然性によりなされたとの主張は、採用できない」「請求は理由がない」と棄却判決した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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