落書傷による車両保険金請求につき、事故が被保険者の意思に基づかないとの主張立証責任を負わないが免責事由等審理を尽くすため原審に差し戻すとした
最高裁 平成18年6月6日判決
事件番号 平成17年(受)第2058号 保険金等支払請求事件
2審名古屋高裁 平成17年7月14日判決
事件番号 平成17年(ネ)第95号 保険金等支払請求控訴事件
1審名古屋地裁 平成16年12月22日判決
事件番号 平成15年(ワ)第3900号 保険金等支払請求事件
事実の要旨
@ 最高裁は落書傷による車両保険金請求につき、被保険者は「事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張、立証すべき責任を負わない」とし、原審が落書事故の発生を偶然性の立証がないと請求棄却したことは是認できないとして、免責事由の有無等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すと判決した。
A 保険金請求と偶然性についての最高裁平成13年4月20日判決は「傷害保険についてのものであり、本件とは事案を異にする」とした。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
|